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所得税法の扶養について

来月末で会社を契約満了で退職し、11月から来年の1月までの3ヶ月間失業保険を受給をへて、夫の扶養に入ろうと思っています。 所得税法上の扶養については、その年の1月から12月までの収入が103万円以下でないといけない(今年の収入はすでに103万円を超えている)と思うので所得税法上の扶養になれるのは来年の1月からということでいのでしょうか? その場合、来年1月に夫の会社に提出する書類として私自身の所得証明(無職であることの証明)は何になるのでしょうか?19年の1月~12月の収入は103万円を超えてしまっていますし、来年1月の時点ではまだ非課税証明書は出ないような気がするのですが…。 お教え願います。

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  • hinode11
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回答No.3

>所得税法上の扶養になれるのは来年の1月からということでいのでしょうか? >・・書類として私自身の所得証明(無職であることの証明)は何になるのでしょうか? 夫の控除対象配偶者になれるかどうかは年単位で考えます。妻の今年の給与収入が103万円を超えるならば所得が38万円を超えるので、今年は夫の控除対象配偶者になれません。つまり夫は、今年の年末調整で配偶者控除を受けられません。(今年の収入として、失業保険は無視していいです) しかし来年、妻が働く予定がないのであれば夫は、来年の年末調整で配偶者控除を受けられるので、それを見越して来年一月から源泉徴収税額を安くすることができます。その為には、夫が年末又は年始に会社へ提出する「平成20年扶養控除等(異動)申告書」に妻の名前を記載し、「平成20年中の所得の見積額」の欄に「0円」と記載するだけで充分です。妻が「無職であることの証明」書などを提出する必要は全然ありません。

noir0808
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 平成20年の夫の扶養控除申告書で扶養に入りたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>所得税法上の扶養については、その年の1月から12月までの収入が103万円以下でないといけない(今年の収入はすでに103万円を超えている)と思うので所得税法上の扶養になれるのは来年の1月からということでいのでしょうか? そういうことになりますね。 >その場合、来年1月に夫の会社に提出する書類として私自身の所得証明(無職であることの証明)は何になるのでしょうか? 通常は会社はそのようなものは要求しないと思いますが、もし要求されたら逆にどのようなものを提出すればよいのか聞けばいいと思います。 1月に出す給与所得者の扶養控除等(異動)申告書はあくまでもその年の予定ですから、予定に証明を出せという無茶は言わないと思いますが。 そして12月に同じ給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しますが、これは結果ですから事実をありのままに書けばよいということです。 それについての証明なら、質問者の方の源泉徴収票を見せればいいでしょう。 ですが多くの会社ではそのようなことはしません自己申告です、もしそれが虚偽であったとしても罰せられるのは申告した社員自身であり、会社は関係ありませんから。

noir0808
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 主人の会社にも再度確認してみます。

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

正確にいうと健康保険、年金などの社会保険は、 扶養に入るということはありますが 所得税法では、扶養に入るということはありません。 正確には、旦那さんが、配偶者控除を受けるということになります。 この控除は、確定申告や年末調整で受けることになります。 ですので、旦那さんが 今年の年末に会社に提出する 平成20年 扶養控除等申告書にて、扶養に入ることを 記載すれば、来年は配偶者控除を受けることになります。 尚、配偶者控除は、103万ですが、141万までであれば 配偶者特別控除を受けれます。 また、社会保険の扶養は、失業保険受給中は その額によって受けれたり受けられなかったりします。 http://okwave.jp/qa828642.html

noir0808
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 今年の収入は141万円も超えてしまっているので、 平成20年分の扶養控除申告書で扶養に入ることを記載したいと思います。 社会保険の扶養についてもURL参考にさせていただきます。

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