• 締切済み

保険証書の有効・無効について

こんばんは。 以前、1回質問をさせていただいたのですが、ご回答をいただけず流れてしまったので、この件についてもう1回だけ質問をさせてください。 今年に身内のものがなくなり、この人に関する保険証書の1枚でトラブルが起きています。 この保険証書は額面が1000万近いもので、平成11年に契約し、平成16年に本人からその子供へと名義の書き換えが行われています。 今回、その保険の解約に行ったところ、契約時に1回支払いが行われたのみで、その後支払いがなかったため契約の3ヶ月後に失効したと言われ、お金を受け取ることができませんでした。 当時、契約した本人は最初の頃に一括で支払ったと言っているのですが、既に亡くなっているため確認の取りようがありません。契約先もすでに失効と言うことで、契約当時のことに関するまともな情報が残っていないようです。 また、もし分割で支払っていることになっていたとしても、同じところの保険を他にも契約しており毎月集金に来ていましたので、これと一緒に支払い請求される(気が付く)はずだと思うのです。3ヶ月間未納になっていたというのは、少し違和感を感じます。(そもそもどのような支払い形態になっていたのかというのも不明だと言われていますが) また、この保険証書は、すでに失効していたはずの平成16年の時点で適正に名義書換ができていたというのも変な話です。 今の時点で向こう側としては払えるお金はないというような主張なのですが、失効だと主張するだけで他にまともな情報を出してくれないので、そのまま「はいそうですか」とも言いにくい状況です。 かなり高額なものですので、本当に払っていたとしたらすごく残念なことになりますし、ある程度こちらとしても納得がいくところに持って行きたいと考えております。 話し合いの材料としては、一度行われた名義書換だと思うのですが、法的なところとして、これをもって保険が有効であると言えるものなのでしょうか。 また、第三者的に見て、落としどころはどのあたりになりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

名義書換の事実をもって有効とするのには、ちょっと無理がありましょう。 しかしながら、仮に失効していたとしても、16年に名義書換が出来たことは、被保険者に対して保険契約の継続を信じさせるに値するものです。また、集金の際に請求漏れとなっていたのだとしたら、被保険者にも確認の義務はあるものの、事業者である保険会社のほうの過失がより大きいといえます。これらの点で、保険会社には落ち度があるといえます。 裁判になれば、証拠をどの程度揃えられるのかにもよりましょうが、お書きの内容以上のものがないとして、和解で1~2割程度が落としどころなのかな、という気もいたします。ただ、専門家へご相談になったほうがいい内容だとは思います。

rays1103
質問者

お礼

こんばんは。ご回答ありがとうございます。 確かに、やや無理がある言い分だと思います。 この証書を当てにして相続の配分を決めてしまったのですが(このときに相当もめました)、その結果この証書を持っている子供がそれ以外ではいわゆる本家と言われるような土地をきちんと維持すると言うことで相続したのですが、結局これが無効ということになってしまうと、どうやっても相続税の支払いにあたり土地を(一部分でも)売らないといけないという面倒な状況に追い込まれています。元々無効であると分かっていれば、相続のやり方もきっと違ったと思うのですが・・・。 今更、相続をやり直すというのも、精神的にもかなり苦しい状態ですし、何とかしたいところです。 いただいたアドバイスを元に「名義書換ができたことで、保険が有効であると思っていた。そのせいで、今大変なことになっている。」「請求に関して過失があるはず」というような論点で、交渉するように伝えてみたいと思います。1~2割程度でももらえるのであれば、税金に関しては何とかなるような気がします。 専門家に相談すると言うことも考える必要はあるかと思うのですが、やはり向こうは金銭に関するトラブルには経験豊富な専属の方が付いていると思いますので、中途半端にこちらで探した専門家を出してしまうと、経験などの差から逆に不利な状況になってしまう(その上さらに持ち出しのお金がかかる)のではないかということも心配しています。 まずは責任者ときちんと話をして、落としどころを探った方が良いのかなと感じております。 面倒なトラブルに関してご回答いただきましてありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

落としどころ といっても 0か 100 かどちらかだと 思います。 1000万近いということだと、 平成11年頃のお金の出入り その頃の通帳で、保険料相当額を おろしているとか そういう事実、証拠を集めるしかないかな と思います。

rays1103
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり0か100でしょうか・・・100まで折れさせるのはかなり難しい気がしていて。 私も預金の引き出し記録などそういうものがあったら助かると思うのですが、普段から自宅に現金が結構あったはずで、この金額だとおろさずに払えてしまう可能性も高いのです。 あと、時期を正確に確認しないといけないのですが、このあたりの時期に土地を売却しており(証書の額面の10倍以上)、それを下ろして貸金庫等に移したりしておりましたので、どれがどれなのかよく分からないという可能性も高いのです。 預金総額などから考えても、下ろさなくても十分払えたと言っても、それほど違和感がないと判断できるものでしょうか。 なんにしても、まずは預金の動き方をもう一度確認してみることにいたします。

rays1103
質問者

補足

(10月14日追記です) お世話になっております。 しばらく質問を閉じずに、そのままにさせていただいておりました。 現在も交渉を続けておりますが、こちらとしてもある程度納得できる結果になりそうな気がしております。 せっかくご回答をいただいたので、結果をこちらで報告をさせていただいてから、質問を閉じさせていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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