• 締切済み

会社員の副業

3月まで大学生でした。4月に就職しましたが、学生時代のバイト先から手伝ってくれといわれ、3万程度の給与を得ました。それっきりもう手伝ってません。副業は会社で禁止されていますが、ばれないといわれました。しかし、最近、所得税ではなく住民税でばれるとわかりました。そこで質問ですが 1、3万なので確定申告は不必要ですが(副業は源泉徴収はされるので)、これくらいの額でも本業との総所得で住民税に差が発生するのでしょうか? 2、確定申告が不要ですが、確定申告がないのに役所に本業と副業を分けて住民税を納めさせてと言えますか? 3、3月まで学生だったので、そのときの収入と言うことができますか? 4、3月までの学生時代のバイト代ついての税はどうなるのでしょうか 色々分からないことだらけで箇条書きにさせていただきました。 どうか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>3月までの学生時代のバイトの分と思いますといえますか… 当たり前のことを聞かれるは、回答の無駄です。 元旦に入社したのでない限り、当然でしょう。 【再掲】 税金は 1年をひとくくりとして課せられるものであって、月別の明細などはありません。

2004ok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>1、3万なので確定申告は不必要ですが(副業は源泉徴収はされるので… 源泉徴収されているから確定申告不要というものではありません。 >4、3月までの学生時代のバイト代ついての税はどうなるの… 上記 2つを合わせて、20万円以下なら、申告不要です。 20万円以上あったのなら、両方ともを4月以降の本業と合算して確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >2、確定申告が不要ですが、確定申告がないのに役所に本業と副業を分けて… 本当に確定申告不要としても、住民税を分けて納められるのは、副業が給与所得以外の場合です。 バイトやパートは給与所得とされますから、住民税も本業と一体にしての徴収となります。 >3、3月まで学生だったので、そのときの収入と言うことが… 誰に言うのですか。 税金は 1年をひとくくりとして課せられるものであって、月別の明細などはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

2004ok
質問者

補足

>3、についてですが、補足させていただきます。 会社に所得が違ってるんだけどと言われたら、3月までの学生時代のバイトの分と思いますといえますか?

  • kosumi15
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.3

ANo.2です >住民税は、所得税から算出される は、私の勘違いで、ANo.1様が正しいです。失礼致しました。 私が住んでいる自治体では、給与所得でも普通徴収が可能なので、 会社と副業、それぞれの源泉徴収票を元に、確定申告を行い、 ”住民税に関する事項”で”自分で納付(普通徴収)”にレ点を入れています。 ですので、住民税が給料天引きとはならず、自分の銀行口座から引き落としになっています。

2004ok
質問者

お礼

ありがとうございます。役所のほうに聞いてみます。

  • kosumi15
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

ご質問に対して、あまり具体的なお返事ができなくて申し訳ないとは思うのですが・・・ 住民税は、所得税から算出されるので、会社側から見れば、 ”お給料の所得税がこれだけなのに、住民税が多いってどう言うこと?” と言ったことから、副業がバレることがあるそうです。 住民税を給料天引きではなく、普通徴収にすれば、会社の方からは副業が知られないと聞いたことがあります。 参考になりそうなURLを貼り付けておきますので、ご覧になって見てください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041021mk11.htm
noname#46899
noname#46899
回答No.1

1.給与収入が変われば給与所得も変わります。住民税所特割は所得金額×税率(現在は10%)ですから、当然、差は発生します。 2.本業と副業を分けて住民税を払うことができるのは、本業と副業が別の種類の所得の場合です。本業も副業も給与収入の場合には本業と副業を分けて住民税を納付することは原則できません。 3.できるでしょう。 4.所得税と住民税は1月から12月までが計算期間です。ですから1月から3月までの給料は今年の所得計算に当然合算されます。そのため、今の会社で年末調整するためには、前の勤務地の収入に関する源泉徴収票をお勤め先に提出する必要があります。源泉徴収票には年間支払額等の合計しか記載されませんので、「いつ支給されたものか」はわかりません。前職の源泉徴収票を就職先に提出しない場合には年末調整はできませんので、あなた自身が税務署に確定申告する必要が出てきます。

2004ok
質問者

補足

3、について補足させてください。 3月までは親の扶養家族の下の勤労学生、4月からは勤労学生なく社会人の副業。同一のバイト先でも私自身に身分の違いがありますが、このときでも1月12月のバイトの総所得として扱われますか?

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