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疑義を生じた場合は、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意を持って協議

「甲及び乙は、本契約に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義を生じた場合は、民法その他の法令及び慣習に従い、誠意を持って協議し、解決するものとする。」 私が借りているアパートの賃貸借契約書には、上記の条項があります。 「誠意協議条項」というものですね。 もともと協議する予定があって入れている契約は別ですが、 普通、賃貸借契約の場合は、契約の時点では、将来協議する予定はないですよね。 こういう場合、私は、この誠意協議条項は意味をなさない(裁判所がこの条項に基づいて裁判することはない)だろうと思います。 しかし、世の中には、 「この条項があるのに、協議しようとしなかった」 と相手を責める人もいるだろうと思われます。 あるいは、世の中には、 「『民法その他の法令及び慣習に従い』とわざわざ書いてあるのだから、 契約書の条項があいまいな書き方がしてあった場合は、 その条項の意味を補充して解釈するのは正しくなく、 法令・慣習に従って裁判すべきだ」 と考える人もいるかもしれません。 誠意協議条項や「法令・慣習に従う」というような条項の有効性が争われた事件の判例・判決があったら、それを教えてください。 あるいは、 「こういう理由でこの条項は有効でない」とか、 「こういう理由でこの条項は有効だ」とかいうことをお教えください。

みんなの回答

回答No.1

誠意協議条項は、民法第1条や第92条を明文化したもの、契約書に定めなくても、民法に定められていることです。 建物賃貸借契約は、諾成契約(信義原則、信頼関係)で成り立つものです、そこには人間相互を支配する崇高な関係がなければなりません。 例えば契約期間の家賃は、月0000円と決めましたが、世の中の著しい経済変動や賃借物の変更によって、その家賃が不相当になった時、家賃の値上げや、値下げを申し入れて当事者が誠心誠意話し合って妥当な金額に改訂する必要がでてくる場合があります、この様な場合「誠意協議条項」が定められていないからといって、いきなり裁判では信義原則に反する、権利の濫用になってしまいます、先ずは当事者が誠意を持って話し合うべきことなのです、その為に契約書に明文化する事は、信頼関係を維持する意味合いがあります。

noname#42926
質問者

補足

ありがとうございます。 >誠意協議条項は、民法第1条や第92条を明文化したもの、契約書に定めなくても、民法に定められていることです。 そうなんでしょうが、あまたある訴訟で、相手のことを責める主張としてその条項を持ち出す当事者がいてもおかしくないのではないか、 と思います。 そういうことを言っても、裁判所は無視するだけ(判決にも書かない)なのでしょうか。 どこかに、「裁判所はその条項に従って裁判しない」と判示した判決はないのでしょうか。 >いきなり裁判では信義原則に反する、権利の濫用になってしまいます それでしたら、 権利があるにもかかわらず、訴訟を起こし方が「いきなり」であったために、 「信義則に反する」とか「権利の濫用だ」とか判示した判決はないでしょうか。 >例えば契約期間の家賃は、月0000円と決めましたが、世の中の著しい経済変動や賃借物の変更によって、その家賃が不相当になった時、家賃の値上げや、値下げを申し入れて当事者が誠心誠意話し合って妥当な金額に改訂する必要がでてくる場合があります 家賃の増減については、調停前置主義がとられています。 例として適切かどうかはわかりません。念のため、書きました。

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