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分譲地の共有道路について

とある業者が造成し3区画で分譲販売していた土地を2区画購入いたしました。ただこの業者が造成して10年間放置されていた物を格安の販売価格で購入した物です。私が買った土地は市道には面しておらず、幅員5mの私道に接しています。もうひと方の土地は市道に2m以上接しています。購入に際し建築基準法による道路に面していない事を開発業者に問うと、購入した後にもうひと方と相談して共有道路を位置指定をとるなりして下さいといった返事をもらいました。そこでもうひと方に道路の共有部分を2項道路にしたいとお願いしたところ、自分はそんな事をしなくとも建築が可能だとの返事。家を建てたいならいくら払うのかとまで言われました。もともと契約では共有部分は位置指定を取るため権利放棄が条件でしたので、何の疑いも無く買ってしまいました。業者は返金には応じるとの事ですが、せっかく手に入れた土地。なんとかここへ家を建てられない物かと思案しております。何か良いお考えがございましたら、ご教授お願いいたします。

  • audi_
  • お礼率16% (1/6)

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.6

補足します。 >指定道路にするといった 先にも回答したように、位置指定の「許可」は特定行政庁です。 業者がすると言っても出来る物ではありません。 一度役所に出向いて相談された方が良いかと思います。

audi_
質問者

補足

そうですね。実は業者といいましたが売り主はある官庁なんです。所謂公売なんです。もうひと方が先に土地を買われて公告書の変更をし忘れた後に私が入札で手に入れたという事なんです。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.5

>家を建てたいならいくら払うのかとまで言われました。 理不尽に感じられているような書き方ですが所有者の当然の権利でしょう そんな土地ならその人に支払う金額を交渉し、その金額分土地代を値切れるはずです

audi_
質問者

補足

事前に購入者が道路の権利を放棄し、指定道路にするといった一筆が有っての事ですので理不尽に感じたのですが?間違っていますでしょうか?

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>自分はそんな事をしなくとも建築が可能だとの返事。 位置指定の申請は土地所有者の同意が必要です。 また、今ある道路がそのまま位置指定の規格、構造にあっているか疑問です。 最悪、現行基準で築造し直すこととなるかもしれません。 >何か良いお考えがございましたら、 10年放置でしょう? 市街化? 調整? 市街化は開発許可面積以上では位置指定はできません。 調整区域では位置指定はできません。 >業者は返金には応じるとの事ですが、せっかく手に入れた土地。なんとかここへ家を建てられない物かと思案しております。 胡散臭い「物件」ですのであきらめたほうが得策です。

  • bunbun8
  • ベストアンサー率47% (246/521)
回答No.3

まず、役所の建築指導課に相談してみて下さい。 建築できるか、条件があるかが明確にわかるはずです。 質問を読んでいると、その私道を共有しているのは2軒で、相手方の一軒は公道に接道義務を果たしているのですよね。 どんな形状か知りたいところですが、その私道が5Mの幅員を擁しているのであれば、但し書き道路で十分通用するように思えるのですが・・ ただ、その私道に面して相手方の家の勝手口があるとか、埋設管があったりするのかも???です。 >業者は返金には応じるとの事ですが、 あまりややこしいようだったら買い戻してもらったらどうですか? 最近、業者は土地の値が上がってるような前提で事業計画を立ててるところもあるようですから、そんな錯覚を持ってもらってる間に手放したほうがいいように・・・私は思います。 今日も同業(宅建)者と話していましたが、建売り業者が高買いを始めてるわりには、需要がシビアなようですから・・ それか、その土地が気に入っていて、格安で手にいれたということでしたら、私道部分の分割請求をして、価格不足を相手方に支払うかでしょうね。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

せっかく手に入れた土地であっても、今回の問題が何とか解決しても、これから先にもいろいろとトラブルの発生が多発することが考えられます。 隣人がトラブルメーカーであれば、返金に応じたほうが無難でしょう。

noname#45946
noname#45946
回答No.1

3区画のうち2区画購入されたのですよね。持分登記の共同登記としても、単純に計算して3分の2の権利はお持ちです。 幅員5mの私道の内、幅員3.3M×全長の権利はお持ちです。 その部分を敷地に取り込み、公道までの敷地延長として確認申請を出す事が可能です。 市役所や県の土木事務所の建築確認を取り扱っている部署(建築審査課など)に問い合わせてみてください。出来るはずです。 それにはお隣の同意書が必要ですが、そこまでへそ曲がりではないでしょうから、同意はしてくれるのではないでしょうか。

audi_
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。ところが、そのまさかなんです。同意しないと。購入条件では同意する事にはなっていたのですが。

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