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「いじめ」を理由に退職はできますか?

 学生アルバイトです。仕事をやめたいのですがやめられないで困っています。契約が1年で、サインとハンコウを押してしまったのですが、まだ契約期間が満了していないからです。  辞めたい理由は「いじめ」です。向こうはそう思っていないかもしれませんが、私はそう感じています。具体的には、仕事をなかなか教えてもらえず、何かを聞いても不機嫌な顔をされたり、「そんなこともわからないのか」などと言われます。そんな中、失敗すると激しく叱責されます。お昼は他のアルバイターと教育係りと一緒に食べに行くのですが、「~で~時に待ってて」と言われて待っていたのにに放置され、後で「ごめん、忘れてた」と言われます。言い出したらきりがないですが、このような些細なことがたくさんありました。  初めは「これが社会というものか」と思ったのですが、他のアルバイトも掛け持ちでやってみたり、友人からの話を聞いて、少しおかしなことに気づきました。そこで「退職したい」と社員に言ったのですが、「契約違反だから、損害賠償を請求するかもしれない」と言われました。「1年間働くこととして、会社は予めいろいろと準備しているから」だそうです。  以上のようなことを他のカテゴリーで相談した結果、労働者には職業選択の自由(?)か何かの権利があるから、2週間前に退職の意思を伝えれば契約期間を満たしていなくても退職できる、というような回答を頂きました。  「いじめ」を理由に、契約期間を満たしていないのに退職することはできるのでしょうか?「いじめ」を理由とすることは、損害賠償が発生しないことへの主張になるのでしょうか??

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>「いじめ」を理由に、契約期間を満たしていないのに退職することはできるのでしょうか? 民法第628条に規定されているように、契約期間を満たしていなくても退職することはできます。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 ポイントは「いじめ」が損害賠償の責任を負わなくても良いと主張できるかどうかでしょうね。「いじめ」の相手は誰なんでしょうか? 使用者ならば勿論ですが、同僚とか一般社員によるものの場合には上司とか責任者に改善を求めても改善されない等「使用者責任」を問えれば、やむを得ない事由となり会社から一方的に損害賠償を求められても応ずる必要はなくなるでしょう。 逆に「いじめ」により退職に追い込まれたため、経済的損失や精神的苦痛を被ったと損害賠償や慰謝料を求めることも可能です。

007yuuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> このような些細なことがたくさんありました。 些細な事でも、上司に相談し、改善を請求して下さい。 その際の相談の日時、場所、内容はしっかり記録しておいて下さい。 そうする事で、その「いじめ」の根拠を明確にします。 No.3さんのいう所の、第三者に提示可能な「やむを得ない事由」にもなります。 そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく会社の都合によって問題が解決せずに【やむを得ず】退職する場合は、会社都合の退職として処理する事も可能です。 逆に、普段から何も言わずに、会社に問題解決のチャンスを与えずに、自己都合で退職する場合には、損害賠償のリスクはあります。 まず、通りませんが…。 -- > 契約が1年で、サインとハンコウを押してしまったのですが、 会社に納得の行く退職理由を提示できるのなら、双方が合意して契約期間を前倒しで終了すれば、契約違反にはなりません。 > 「1年間働くこととして、会社は予めいろいろと準備しているから」だそうです。 質問者さんしか扱えない専用の機材とかでなければ、別の人をさっさと入れれば無駄になりません。 極端な話、質問者さんが事故で死んじゃったような場合に、葬儀の席に乗り込んで遺族に「損害賠償だ!」ってゴネるか?みたいな。 -- こういう場合の相談先としては、会社に労働組合があるのならまずはそちらへ相談して下さい。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

007yuuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.2

労働契約の期間は、労働者がその期間の労働を約束するのもではなく、会社側が労働者にその期間の雇用を約束するモノです。 なので、あなたは契約期間途中でも退職することが出来ます。 しかし、突然退職できるようにすると会社側に不利になりすぎるので、労働基準法で退職は最低2週間前に会社に通告することとなっています。 また「いじめ」を理由にとの事ですが、これはいわゆる退職理由としてはあまり馴染まない表現ですね。 あなたが退職願と提出する際にその理由を書くなら「一身上の都合」ではないかと思います。 「いじめ」が理由なら、いじめが無くなれば退職しなくて済むことになりますよ。

007yuuki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約期間中でも退職できることに驚きました。 無知なもので・・・

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

どんな理由でも、退職するのは自由です。 また退職を理由にして、損害賠償を請求するのは違法行為です。

007yuuki
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 >また退職を理由にして、損害賠償を請求するのは違法行為です。 しかし、1年間働くもの考えて、会社側が私のために予め購入した備品などの料金は請求されないのでしょうか? こういう料金は請求されるかも・・、という話を聞いたことがあります。

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