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調剤報酬の算定について
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himari-gさん こんばんは 薬局を経営している薬剤師です。 外用の塗布薬で「混合」と「塗り重ね」は意味が違います。「混合」とは、2種類以上の塗布薬を混ぜた物を塗布すると言う事を意味していて、製品として混ざった物が存在すればわざわざ混ぜなくてその製品をを使えば良いわけです。したがって2種類以上を混ぜた結果の物を一種類の塗布薬と考えます。したがって別途に調剤料は取れません。その代わり混ざる事の手間賃として「計量混合加算」が査定出きるわけです。 ところで「重ね塗り」とは、結果的に2種類以上の塗布薬を同じ患部に使うと言う事では「混合」と同じです。しかし例え2種類以上の塗布薬を混ぜた結果と同じ成分の塗布薬が存在したとしても、意味が有って塗り重ねするわけです。したがって「塗り重ね」指示の場合は別々に調剤料を査定出来ます。そして「塗り重ね」については、お薬の使い方として説明する事になります。
その他の回答 (2)
- momotamama
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#1です。 先の自分の回答に誤りがありました。 混合した塗布薬は、1種類として調剤料が加算されます。 申し訳ありませんでした。 #2さん、 正しい解答をありがとうございました。
- momotamama
- ベストアンサー率56% (128/225)
外用薬の調剤料は、用法や部位に関係なく1種類ごとに算定します。 「混合」「重ね塗り」等にはかかわりません。 なお、ご存じとは思いますが、外用薬の調剤料が算定できるのは 3種類までです。4種類めから調剤料はゼロ円です。 蛇足ですが、塗布薬を混合した場合は調剤料とはべつに、 「計量混合加算」または「予製剤加算」を算定できます。
お礼
さっそくのご返答ありがとうございます。 こちらの都合でお礼が遅くなってもうしわけありません… 今までそれぞれ1剤ずつ算定していたのですが、勤めている薬局内 で見解が違うようなことを言われ内心焦ってしまってました。 基本の基本な内容で薬剤師会に問い合わせることもできず こちらに書かせて頂きました。 ありがとうございました。
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