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超過勤務の場合の失業保険給付について

最近仕事を辞めて職安に行きました。退職理由は自己都合となってますが、残業が多く、身体を壊したため退職しました。なんとか失業保険を早くもらおうといろいろ調べ、勤務直前3ヶ月間の月の残業時間が45時間以上だとすぐに失業保険がもらえるということがわかりました。私は7月付けで退職しましたので過去3ヶ月間というと5月、6月、7月になるわけですが、5月だけ32時間程の残業でした。但し、過去1年間をみると毎月平均45時間、多いときで80時間の残業をしています。5月の給料は4月1ヶ月間勤務したお給料で、GWがあったり体調を壊し連続して3日間休んだりしていたので残業が少なかったのです。職安に行き、残業時間が証明できる書類を全て持っていき、残業が原因で退職した旨を伝えました。審査の結果やはり過去1年間どんなに残業していても勤務直前3ヶ月間45時間超えていないと失業保険をすぐに給付することは無理ですと言われました。1年間の内、45時間を超えなかったのはこの5月のたった1ヶ月だけなんですよ!!現在、求職中で何かとお金もかかるので失業保険をすぐに給付してもらえたら非常に助かるのですが・・・。職安にもう一度異議を唱えることとかできるんでしょうか?それとも法律で決められてる以上、やはり3ヶ月間の待機期間は必要なんでしょうか?どなたか教えて下さい。

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  • treetree
  • ベストアンサー率72% (44/61)
回答No.2

人情味の無い裁定で同情致します。納得が行かないなら雇用保険の場合、次のような手続きになります。 1.審査請求 職業安定所の失業等給付に関する処分に対し、【雇用保険審査官】に対して審査請求します。【雇用保険審査官】は都道府県労働局に置かれています。【口頭】で構いませんので、事情を説明してみましょう。職安の決定を聞いてから【60日】以内にして下さい。 2.再審査請求 更に、【雇用保険審査官】の決定に不服がある場合は、【労働保険審査会】に再審査請求できます。審査請求の決定書の謄本が送付された日の翌日から【60日】以内にします。審査請求をしたのに、”なしのつぶて”で【3ヶ月】過ぎた時も、再審査請求に進めます。再審査請求は【文書】のみで口頭は不可です。 1と2とも、分かり易く言えば、職業安定所の目付け役に、文句言う行為です。 訴訟だとかではありませんので、弁護士など不要です。手続きにお金もかかりません。1と2の後、不服であれば初めて裁判に進めます。 でも、失業保険3ヶ月待ちの問題なら、裁判をするほどではないですよね。とりあえず、県の労働局に行って1の審査請求だけでもして見たら如何ですか?

その他の回答 (1)

  • fuji31
  • ベストアンサー率24% (46/189)
回答No.1

異議申立てはできるかも知れませんが、結果はかわらないと思います。 ほんとに残念なことです。 3ヶ月間の給付制限はありますが、職業訓練を受ければ、繰り上げ受給ができます。つまり、3ヶ月待たなくても、失業給付金が出るのです。 詳しくは、ハローワークでお聞き下さい。職業訓練の説明会がありますから。

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