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日本での国際結婚手続きとパスポート有効期限について

こんにちは。現在カナダに住んでいる婚約者(サウジアラビア人)と日本で結婚して 日本で生活しようと計画しています。 ネットで検索したのですが、パートナーと同じ国の方が 見当たらず、色々と不明な点が何点かあります。 まず在留資格証明書を取ってから、彼が入国をして、その後外国人登録、とあったのですが 最初に観光ビザで彼が入国して、役場で婚姻届、戸籍謄本(私)、婚姻要件具証明書(彼) パスポート(彼)などの必要書類を出しても手続きは大丈夫でしょうか? 手続きには3ヶ月程かかるとあったのですが、彼が観光ビザで日本に到着してからの 彼のパスポートの有効期限が9ヶ月しかありませんが大丈夫でしょうか? また何日間(何年間)は日本から出る事ができない、などの条件は あるのでしょうか? 初歩的な質問かも知れませんが教えてください。

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回答No.2

>最初に観光ビザで彼が入国して、役場で婚姻届~を出しても手続きは大丈夫でしょうか? まず、婚姻の手続き。 サウジアラビアは全く知りません。が、一般的な国際結婚について。 中国のように日本側の婚姻を先にしてしまうと中国側の婚姻に必要な 日本の独身証明書が出せない、と言う例もありますので御注意を。 そうでなければ、また必要書類さえ揃えば日本での婚姻は成立します。 この必要書類というのがいろいろ曲者なんですけどね。 ほとんどの国には戸籍というものがありませんから、 国際的に独身を証明する確たるものがないんです。 たいていは本人の宣誓書を公的に認証してもらったものを指します。 公的認証は在日の大使館に行けば全部済むところもありますし、 その前段階で本国の役所をあちこち回らなきゃならないところもあり、 本国の役所で半年公示してから、なんてこともあります。 で、日本で婚姻が成立するとします。 たいていはその後、相手国側にも婚姻の事実を届け、 日本の在留許可申請に必要な相手国側の婚姻証明書をもらいます。 これが在日のサウジアラビア大使館で済ませられるかどうかは要確認。 相手国へ行かなければ婚姻の証明書が取れない国もあります。 アメリカなんかは個人の婚姻には関知せずで出ないみたいです。 日本の婚姻届受理証明書の英訳で証明とか、そういう国もあります。 サウジの彼って、ムスリムでしょうね? ムスリムだと本国では宗教婚だろうから、婚姻の証明書がどうなるか。 登録婚のシステムがあるかどうか、確認しましょう。 あ、第二夫人とかは日本では認められませんからね。 独身であることは真っ先に確認してくださいね。 次に査証・在留許可。 短期滞在査証で日本に来た彼は、日本で婚姻が成立したので 「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請をすることになります。 外国で婚姻して何年か経ってから、変更申請したことはあります。 在外日本大使館でこっちのが早いよとしたことだから問題はないです。 申請後夫の出生証明書を追加で求められ、面倒なので別の書類を和訳、 公的書類に見せかけて理由書(出生届はコレコレの理由でない、 代わりにコレで名前と生年月日は証明できるからお願いと書いたもの) を提出してすぐ3年の在留許可がもらえました。 入管も相手国のことにたいして詳しいわけじゃないので、 とにかく書類をもっともらしく見せることが大事です(笑)。 ただ、あなたの場合は最初の短期滞在査証の目的が違うから、と 申請自体却下になる可能性もなきにしもあらず。 そのときはあなたが在留資格認定証明書を地元の入管で取って彼に送り、 彼は本国で、在サウジアラビア日本大使館へ「日本人の配偶者等」の 査証を申請することになりますね。 >手続きには3ヶ月程かかるとあったのですが どこの部分の手続きなんでしょうね? 婚姻自体は婚姻届が受理されればその一瞬です。 国際結婚の場合は一旦受理保留にされますが、それでも3ヶ月はかかりません。 追加提出を求められた書類をあなた側が用意する期間を含めると、3ヶ月では済まないかも・・・。 「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請を指すのであれば、 3ヶ月はかかるかもしれませんね。 でも申請後は前の短期滞在が期限切れになっても大丈夫です。 旅券に「申請中」のスタンプを押してくれ、その期間は在留できるし、 万一不許可になっても出国まで1~2週間の猶予はもらえます。 >彼のパスポートの有効期限が9ヶ月しかありませんが 彼が在日サウジアラビア大使館で旅券の再発給を受けることができれば、 その新旅券へ旧旅券から在留許可を移すための「証印の転記」手続きを 出入国管理局へ申請できます。 旅券が失効したら、在留許可も失効するわけじゃありません。 ただ、9ヶ月は中途半端ですね。 申請中に期限切れになったら不法滞在でしょう。 できれば来日前に新旅券に替えることをお勧めします。 >何日間(何年間)は日本から出る事ができない、などの条件はあるのでしょうか? 申請中は出られませんね。 在留許可が下りれば、「再入国許可」をもらえば出入国が可能です。 日本の在留許可は永住を含めて原則一回限り。 永住といえども「再入国許可」なく一旦日本を出国してしまったら失効します。 必ず「再入国許可」を取ることをお忘れなく。入管で簡単に取れます。

yasalam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚姻自体には全く時間はかからないのですね。受理されるまで3ヶ月かかると思っていました。それよりも婚姻の書類集めが大変なんですね。 「書類をもっともらしく見せる」、とても参考になります。(笑)簡単に短期滞在ビザで入国すればいいと思っていましたが、最初の目的と違うから、ということで申請自体却下になる可能性もあるのですね。そういう危険性を一切考えていませんでした。パスポートなんですが6ヶ月以内にならないと更新ができないそうです。最初は婚姻の手続きで戸惑っていたのですが、今は在留資格の申請の方が大変なような気がしてきました。計画通りにタイミングを合わせないと何かが足りずに、行ったり来たりを繰り返しそうでなかなか前に進めなさそうですね。 でも頑張ります。非常に役に立ちました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.1

先ず、国際結婚は主に以下の3通りの方法があります。 (1)日本人が相手国に行き、相手国で婚姻し、結婚証明書を取得し、帰国後、市区町村役所で婚姻手続き後、在留資格証明書を申請する。 在留資格証明書発行後、在相手国日本大使館でビザの発給を受け、日本に入国し、市区町村役所で外国人登録する。 http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/page015.html (2)外国人が日本に入国し、在日大使館で婚姻要件具証明書で作成し、市区町村役所で婚姻手続き後、在留資格証明書を申請し、外国人は一旦帰国し、日本人配偶者の戸籍謄本などの書類によって、自国での婚姻手続きを行う。 在留資格証明書発行後、在相手国日本大使館でビザの発給を受け、日本に入国し、市区町村役所で外国人登録する。 http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/page017.html http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/page018.html (3)外国人が日本に入国し、在日大使館で婚姻要件具証明書で作成し、市区町村役所で婚姻手続き後、戸籍謄本などの書類により在日大使館から相手国での婚姻手続き(報告)を行う。 両国での婚姻が成立後、在留特別許可を申請し、在留許可後、市区町村役所で外国人登録する(在留許可前でもできますが)。 http://www.visa110.jp/zairyutokubetsu.html しかし、一般的な方法は(1)です。理由は ・日本人は短期ビザが免除される国が多いので、比較的簡単。 ・日本へ入国する際、短期ビザは外務省管轄、長期の在留許可は法務省管轄であり、短期ビザが外務省から発給される保証はない(婚約者ビザの様な制度は基本的には無い)。 しかし、対サウジアラビアは、双方でビザ免除国ではありませんので、いずれの方法であっても、婚姻手続きの為に一時入国する為のビザを取得しなければなりませんので、他の国と比較すれば、簡単ではなく、期間も長くなる事は覚悟しなければなりません。 (3)の方法で婚姻する前提で、観光ビザが既に取得できた前提として、 >最初に観光ビザで彼が入国して、役場で婚姻届、戸籍謄本(私)、婚姻要件具証明書(彼) 在日大使館で婚姻要件具証明書を取得する為には、彼の出生証明書、独身証明書、卒業証明書など、サウジアラビア当局発行の有効期限内の証明書が必要です。国によって必要書類は異なります。 尚、婚姻要件具証明書は貴方との婚姻に対して発行される証明書なので、厳密に言えば彼の書類ではなく、二人の書類です。その為、あなたの戸籍謄本、住民票なども併せて必要となります。 また、パスポートも必要書類さえあれば、在日大使館で再取得可能です。 いつ来日するのか分りませんが、パスポートの残り期間が短いと、入国できない可能性はありますので、その点は注意して下さい。 >また何日間(何年間)は日本から出る事ができない、などの条件は あるのでしょうか? 在留資格が出た以降は出国できますが、出国前に再入国許可を申請する必要があります。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html また、在留資格は1年間なので、1年後(10ヵ月後から申請可)に在留期間更新の申請が必要です。その為、日本での在留期間が極端に短い場合、期間延長に支障がでる可能性があります。最低6ヶ月は日本にいないと厳しいかと思います。 在留期間は、1年→1年→3年→3年または永住権 って感じで、更新する毎に楽にはなっていきます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html 大雑把ですが、概ね上記の様な感じです。

参考URL:
http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/index.html
yasalam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手国に行くという(1)の方法が一般的だったんですね。でもそうなんですよね・・双方ビザ免除国ではないんですよね。泣。。彼が国に戻る事なく進めれば幸いだなぁ、と思っていたのですが、必要書類の収集や手続き上で一旦帰国という可能性もありますよね。でも、パスポートは必要書類があれば在日大使館で再取得可能だという事を初めて知りました。また、在留資格も1年づつしか貰えない訳ではないのですね。参考になりました。URLも頂きどうもありがとうございました。

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