国際結婚の手続きと在留資格取得等について

このQ&Aのポイント
  • 国際結婚の手続きの問題に関して、日本とベトナムの結婚手続きの違いやハードル、配偶者ビザの取得方法について相談しています。
  • ベトナムでの結婚手続きができず、日本での結婚手続きのみを考えているが可能かどうかについての質問です。
  • 配偶者ビザの申請に必要な在留資格認定証明書の準備ができない場合、他の方法で日本に入国することは可能かどうかについての相談です。
回答を見る
  • ベストアンサー

国際結婚の手続きと在留資格取得等について

ベトナム人の男性と結婚する予定で、ベトナムにて彼と一緒に生活しております。当初、9月にベトナムで手続きをするつもりだったのですが、結婚の手続きをする前に私が妊娠してしまい、つわり等で私の体調が酷くなったために、まだベトナムでの結婚手続きが済んでいません。(現在の住まいと彼の出身省はかなり遠く、手続きのため飛行機に乗って、2人揃って彼の田舎の役場へ何度も足を運ぶ必要があるそうなので、体調的に実行出来ず)。 それと、出産は日本でする予定で年明けには私が帰国するために、今からだと手続きが間に合わない等の問題があります。 そこで、ベトナムの結婚手続きは行わず、日本の結婚手続きのみ行うのはどうかと考えています。(日本の役場で婚姻届を提出するということです)。これなら比較的簡単に手続きが済むのではないかと思っているのですが、可能なのでしょうか? それと、私の出産に合わせて彼は日本に行くことを希望しています。その際に、配偶者ビザを取得し、そのまま日本で生活をしたいのですが、ベトナムで発行する結婚証明書が無くても配偶者ビザの申請に問題はありませんか? また、もし配偶者ビザが無理な場合、日本入国の方法としてどういった方法が適しているのでしょうか?彼の田舎の役場の方は、婚約証明書ならば早く出すことが出来ると言っていましたが、これは使えますか? 最後に、配偶者ビザを申請する為に、私が日本で「在留資格認定証明書」なるものを準備して彼に送らないといけないようですが、私は現在無職なので、必要な書類を揃えることが出来ません(納税証明書や在職証明書等)。私の親は、そもそもベトナム人との結婚に反対なので、里帰り出産は渋々承諾してくれましたが、保証人など、そういった面では頼れません。何か方法はありますでしょうか? 長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ernula
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.5

>「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザへ」の変更は、容易に出来ることなのでしょうか? >色々なケースがあると思うので一概には言えないと思いますが、一般的な印象としてはどうなのでしょうか? 入管が資格変更審査の際に重視するものは、婚姻同居を問題無くしているのかどうかと、滞在費の支弁方法がしっかりしてるかのようです。 riko_2008さんのケースですと、既に妊娠しているとの事ですので、あわせて母子手帳等を持参すれば婚姻が適正であると十分認められるかと思います。 経費支弁関係も入国直後の変更申請であれば、貯金通帳や残高証明書等を提出して入国後しばらくの間(定職に付くまでの間)生活できるぐらい貯蓄や収入を証明できれば、そこまで厳しく言われないと思います。 ただ、旦那さんの就職の目処が付いているならば、雇用契約書や雇用予定証明書を出せればベストです。 あとはその他の必要書類をきちんと揃えれば、私の経験上ですと特に問題なく在留資格の変更許可が出るケースであると思います。 ちなみに申請から許可が出るまでの期間は、最短で2週間から最長で2ヶ月ぐらいはかかると思います。 >また、その手続きにかかる期間を想定して、「短期滞在ビザ」は最長の90日を申請したほうが無難でしょうか? もちろん90日で申請するべきです。 どちらにしろ、大使館側の判断で15日や30日のビザが発給される可能性がありますので、申請は90日でしておいたほうが無難です。 また、もう一度べトナムの婚姻証明書について書きますが、入管での申請ににおいては婚姻証明書は絶対に提出を求められるものではありません。 国によっては婚姻証明書自体が存在しない国や、大使館での発給を行っていない国、海外の市役所に夫婦が二人で申請する必要があり取得が非常に困難である国等が存在するため、申請者の国籍や現状を考慮したうえで、無理矢理な提出は求めていないようです。 ただ、基本的には必須書類ですし、婚姻証明書があったほうが審査において有利に働くことは確実です。 それに、申請時には免除されても、審査中に提出を求められることや、後の在留期間更新申請時等にあらためて提出を求められることもあり、 どちらにしろ後で必要となる可能性が高いので、婚姻証明書の取得手続きもやっておくべきです。 ただ、「短期滞在」で日本に在留しているときにビザの期限が近づいてきても、まだ婚姻証明書が発給されない場合には、 (一部のベトナム領事館は仕事が遅いので、十分ありえる状況です。) 申請前に最寄の入管に電話してそのように事情を伝えれば、変更申請を受け付けてくれる場合が多いので、 そうなった場合はとりあえず集まっている書類を持って入管に申請し、審査中に追加資料として婚姻証明書を出すことになる思います。 またこの場合、入管に申請書類を提出し、パスポートに申請受理の印鑑を押してもらえれば、 「短期滞在」のビザの期限を超えても不法残留者扱いにならず、正規在留者として審査の結果が出るまでは問題なく日本にいられます。 ついでに、お子さんの国籍取得についてはここを見るといいと思います。 http://oshiete-asia.com/vietnam/detail_question.php?id=0000759

riko_2008
質問者

お礼

ernulaさん、再度回答をありがとうございます! 良く分からないことばかりで不安だったのですが、 詳しく教えて頂いて、とても助かりました。 これからやるべきことを整理して、 手続きを進めていきたいと思います。 大変お世話になりました!!

その他の回答 (4)

回答No.4

私はベトナム人の妻を持っているものです。 >日本の結婚手続きのみ行うのはどうかと考えています。(日本の役場で婚姻届を提出するということです)。これなら比較的簡単に手続きが済むのではないかと思っているのですが、可能なのでしょうか? これをやったときに、ベトナム法務局発行の婚姻証明書を貰えるかどうかもう一度確認したほうが良いと思います。 私も結婚するときには色々調べましたが、多くのサイトでもベトナム側手続きが先の方が良いと書かれています。 日本で一生生活するのならば良いのですが、ベトナムで生活する場合には婚姻証明書は必須となります。 生まれてくるお子様のためにも慎重に調べてください。 ホーチミンにある某有名レストランの外国人オーナーは母国側婚姻手続きしかしていないので、出生届をホーチミンの法務局で受理してもらえないという騒ぎにもなっているほどです。 これもベトナム発行の婚姻証明書が無いがためです。 くれぐれも慎重にどうぞ。

riko_2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 将来的にベトナムで生活する可能性はゼロではないので、私も「日本の手続き→ベトナムの手続き」でベトナムの婚姻証明書が貰えるのか気になってはいました。それで、彼の田舎の役場のお偉いさん(らしい?)を紹介してもらって、彼に電話で問い合わせてもらいました。 その答えは「先に日本で結婚手続きをするのだったら、その後ベトナムで手続きする必要はないよ。日本の結婚証明書があれば大丈夫」とのことでした。ホントかなーとは思いましたが。 しかしここはベトナム…。役場の人の意見を全面的に信用して、後で言ってることが違うなんてこと良くあるので、もう少し色々調べてみようと思っています。 viet_nhatさんは、この面倒なベトナムの諸手続きを乗り越えたのですね。尊敬します。手続きについて調べれば調べるほど、問い合わせれば問い合わせるほど、ため息出てしまいます。

回答No.3

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するときに、必ず相手国の結婚証明書が必要になります。相手国での結婚が成立していなければ、偽装結婚が疑われるからです。重婚も可能になりますよね?(戸籍のない国や事実婚宗教婚があたりまえの国では結婚証明書があっても重婚は簡単なんですけど) 結婚自体は日本国内の役所で出来ます。彼の「婚姻要件具備証明書」と日本語訳が必要ですけど。コレが曲者。慣れている国は大使館で簡単に発行してくれますけど、国際結婚が少ない国だと邪険に扱われるおそれは多分にあります。本国照会になったり最悪在日ベトナム大使館では取れずにまたベトナムまで帰らなくてはならない羽目になるかもしれません。 このままベトナムに住むおつもりならば、「短期滞在」の90日で十分でしょう。婚約者ということで呼び寄せられます。http://www.vn.emb-japan.go.jp/html/jconsul_visa1.html http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/pdfs/nyukoku_1.pdf 尚、ベトナムではありませんが、夫の国で婚姻後子供ができてから一緒に日本に帰ったときの「短期滞在査証」の申請書類は 夫の旅券・写真 日本人妻の戸籍謄本・身元保証書・招聘理由書 日本に住む日本人妻の父の身元保証書(妻が代筆したもの) これだけでした。現地人係員に「源泉徴収票(当時はこれでOKだったけど今はダメのようです)と住民票と航空券が必要」とは言われましたが、その前に電話で問い合わせていた日本人係員を通すと無しで即日発行してくれました。大使館員も鬼じゃありませんから、問い合わせてみたらいい方法が見つかるかもしれません。 尚、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を使った申請については「出来ないことはないけど面倒だから短期滞在で行っちゃって、日本国内で在留資格変更申請して」と大使館の領事部の人から言われました。 国籍等面倒になりますから、ご出産前までには婚姻を成立させるよう、頑張ってください。

riko_2008
質問者

お礼

回答を頂きありがとうございました! >「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するときに、必ず相手国の結婚証明書が必要になります。 う~ん、そうですか…。それについては、まず日本での婚姻を済ませて、その後在日ベトナム大使館でベトナム側の手続き、という流れで何とか出来ないか調べてみようと思ってます。 nanapatkalさんのご主人も外国の方ですか。 国は違えど、既に国際結婚における様々な手続きを経験済みなんですね。参考になりました。 仰るとおり、出産前までには婚姻を成立させたいので、頑張ります。

  • ernula
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

申し訳ありません。補足します。 前記の「短期滞在」ビザでの滞在中に配偶者ビザへの在留資格変更申請をすることも可能でして、 必要書類は認定証明書交付申請の際とほとんど変わりありませんので、 滞在中に書類が整えば、そちらを検討されるのもいいかと思います。

riko_2008
質問者

補足

ありがとうございます。 この件について、追加で質問をさせて頂きたいのですが、 「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザへ」の変更は、容易に出来ることなのでしょうか? 色々なケースがあると思うので一概には言えないと思いますが、一般的な印象としてはどうなのでしょうか? また、その手続きにかかる期間を想定して、「短期滞在ビザ」は最長の90日を申請したほうが無難でしょうか? すみませんが、良かったらまた教えてください。

  • ernula
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

認定証明書交付申請における書類は、彼が籍に入っているあなたの戸籍謄本または婚姻届受理証明書があれば申請可能ですが、 婚姻届を役場に届け出る際に、ベトナムの婚姻証明書を求められる可能性があり、これに関してはあなたの本籍地の役場に問い合わせないと分かりません。 納税証明書や在職証明書等は必須書類ではなく、あなたと彼が日本滞在中に生活していけるだけの資産を証明する資料(例えば残高証明書や不動産登記書)や、 生活費の面倒を見てくださる方(例えばご両親)の納税証明書や在職証明書等があれば認められる場合もあります。 また、在留資格認定証明書が問題なく発行されるケースであっても、申請から結果が出るまで1~3ヶ月程度かかるものであり、急ぎの入国には向いていません。 身元保証人はあなたでまったく問題ありません。 なお、日本人の配偶者ビザは日本において一定期間以上定住される方のためのビザであり、妻の出産を見守るためだけの滞在というのは、 そもそものビザの該当性について入管からいろいろいわれるかと思います。 以上読んで頂けたらお分かりになられたかと思いますが、 あなたのケースでの配偶者ビザの発給は不可能ではありませんが、それなりに厳しいかと思います。 で、それ以外の入国方法についてですが、 「短期滞在」ビザによる入国以外方法がありません。 このビザは15日、60日、90日の三種類の期間で、非営利目的で入国するものに発行されるものであり、基本的に期間更新はできません。 申請先は入管ではなく、ベトナムの日本大使館または領事館になりますので、申請方法等については彼が電話等により直接問い合わせるのが確実です。 最後に、子供さんが生まれた際の国籍について、日本国籍は出生届により問題なく取れますが、 ベトナム国籍との二重国籍者となることを考えているのであれば、ベトナムの担当役所に問い合わせて出生届等をきっちりやっておかないと後で困るかも知れませんので気をつけましょう。 それと、入管はわりと優しい組織ですので、分からないことがあれば電話ででも聞いてみるといいと思いますよ。 では、いろいろ大変だと思いますが、がんばってください。

riko_2008
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます! 先ほど、早速私の本拠地の役所に問い合わせをいたしまして、日本での婚姻手続きにはベトナムの婚姻証明書は必要ないとこのとで安心しました。ちなみに、必要書類は彼側の「婚姻用件具備証明書」と「国籍証明書」でした。 彼の入国ビザについてですが、やはり、まず短期滞在ビザを申請するのが良いようですね。 今回、配偶者ビザにこだわったのは、>妻の出産を見守るためだけの滞在 だけではなく、これを機に彼と共に日本に移住するつもりだったからなのですが、補足として教えて頂いたとおり、在留資格の変更を検討し、そのやり方でいこうと思います。

関連するQ&A

  • 国際結婚における改姓と在留資格証明申請について

    私は日本人で中国人の女性と結婚する予定です。 日本で結婚手続きと同時に外国人配偶者の改姓手続きを行ったとします。 その後、彼女の在留資格認定証明申請を行いますが、恐らく改正後の姓で申請しなければならないと思っています。 当然、在留資格認定証明書は改正後の名前で発給されると思います。 この場合、彼女のパスポートと在留資格証明書の名前はそれぞれ違うことになりますが、ビザの申請や入国に際して、問題はないのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 在留資格の手続きについて

    来日7年、結婚して5年になるアメリカ人です。 ビザのことで質問させてください。 現在、在留資格が「技術」なのですが、6月までに更新を行います。 このとき、在留資格の更新と在留資格の変更(「技術」から「日本人の配偶者」へ)、永住権(「日本人の配偶者」として)の申請を同時に行うことはできるのでしょうか。

  • 配偶者ビザと在留資格について

    現在遠距離中の彼氏と結婚を考えてます。 (出会いは日本です) 結婚後は日本に住むつもりですが、引越しを考えているため私は引越ししなければいけません。 彼が日本に来てから結婚するつもりですが配偶者として在留許可を申請すると在職証明が必要だと聞きました。 そこで日本に来る前に結婚しようかということになったのですが・・・ 結婚は書類さえ集まれば結婚はできるみたいですが、在留許可の申請に本人が日本にいなくても申請できるのでしょうか? 在留許可申請の流れも教えていただけると助かります。 彼氏は日本に来て仕事を探すと言ってます。 調べたところ最近は大手以外ほとんど「既に何らかのビザを持ってる方」を募集してるみたいで企業がビザを出してくれないところが多いみたいです。 私としては仕事が見つかるという保証もないのに日本に来るのは少し不安があります。 皆さんはどうやって海外で仕事を探してるのでしょうか?

  • 日本での在留資格を更新する際ビザはどうすればよいのか

     現在、中国人の妻が、一年の日本人の配偶者の在留資格認定証明書を受理し、一年のビザを受けて日本にくることになったのですが、一年後、在留資格認定証明書の更新をした場合、ビザの再申請をするために、一度中国に戻らなければならないのでしょうか?  日本に滞在したまま手続きはできるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 在留資格認定証明書あり・なし

    在留資格認定証明書無しでの在外日本大使館にて日本人の配偶者ビザの審査期間はどのくらいなのでしょうか? 私の配偶者はペルー共和国人で現地在ペルー共和国日本大使館にて在留資格認定証明書無しでのビザの申請も可能となっています。 在留資格認定証明書の審査期間は外務省のホームページによると1か月~3か月になっています。が現状ではどうなんでしょうか? どちらか早いほうでビザの申請をする予定でいます。 ご存知の方よろしくお願いします。

  • 国際結婚 在留資格

    すみません大変困ってます。 私達は先月入国管理局にビザ更新手続きに行きました。 私達は去年入籍し、その足で入管で手続きしにいきましたが更新の1ヶ月前に来るようにと言われ先月行きました。 私達は再婚同士です。彼はアメリカ人(前妻日本人)私は日本人(前夫メキシコ人)。彼の前妻、私の前夫すでに配偶者ありです。 私達は8月3日にアメリカに行き8月14日に結婚式を挙げます。アメリカに行く費用結婚式今キャンセルするべきでしょうか?今はビザがくるまで出国できない状態です。ここで今出国できる手続きのビザはありますか?この配偶者ありの手続き中にそのビザをもらうことはできますか?

  • 在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは?

    在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは? 彼が日本滞在中に入籍をし、日本人の配偶者のビザをいただきたく入国管理局に行って在留資格認定証明書の交付申請をしてきたのですが、もしかしてこのまま日本に居たい場合は変更許可をすべきだったのですか? もうすぐ観光ビザが切れるのですが、今からでも変更は可能ですか?それともまた始めから申請しなおしですか? 誰か教えてください!!お願いします!

  • 国際結婚!この手続きって良くないの?

    この夏、カナダ人男性と日本で結婚をします。自分で手続きを徹底的に調べてみたのですが、情報がどれも一致していない(人によって違う?)のと、何よりややこしすぎて二人とも戸惑っています。 彼が今カナダにいるため、結婚用具備申請書を持って「観光ビザ(90日)」で彼が来日→すぐ結婚・入籍→入官へ行き配偶者ビザ申請→配偶者ビザ取得!といった形を取りたかったのですが、この方法は正規ではないため配偶者ビザを取る事が難しい、配偶者ビザをもらえるまで時間がかかるなどという話を聞き、躊躇しています。ただ、二人で一緒に入籍をしたいので出来ればこの方法を取りたいと思っています。また彼は初婚ですし私も初婚です。 入官に問い合わせたところ、その方法は正規でないので教えられない!と強く断られました。公的機関だと教えてもらえそうにありません。 この方法は賭けに近いのかな?と思うとみすみすこの方法を信じるわけには・・と思ってしまいます。 でも実際この方法で国際結婚された方も多いと聞きましたし・・。 1.この方法を踏んで結婚してもビザはおりますか? 2.90日以内に配偶者ビザを取得出来ますか? ホント困ってしまっています。以上の点で何かアドバイス頂けると幸いです!!経験者の方からもお待ちしています。 不明な点は順次補足しますのでよろしくお願いします!!

  • アメリカ人との結婚:在留資格証明書?

    とにかく情報は入手できるのですが、、、 色々あってどれが私たちのケースに当てはまるか 判断できません。私は昼間仕事でゆっくり問合せの 電話もできないまま時間が経ってしまうのが 不安なので、もしご存知の方いらっしゃいましたら 教えて頂けないでしょうか。 長くつきあっていたアメリカ人の彼が、 3週間前に観光ビザで入国しました。 (私はアメリカで仕事中に彼と知り合い 去年帰国。1年間は遠距離でした。) 日本での結婚を前提にしていたので、 役所に行って1週間前に婚姻を済ませました。 それから、実際に働けるようになるには 配偶者ビザが必要と知りました。 (配偶者ビザは在留資格と同じという認識は合ってますか?) 在留資格証明書を申請する必要があるらしいのですが これは、観光ビザで入国した彼にも必要ですか? (アメリカで入国前に発行するものの様ですが・・) ぱたのうち、allaboutjapanと有名なサイトで 調べましたが、わかりません。 宜しくお願いします。

  • 在留資格変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」

    日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。 以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか? 私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。 このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。 (在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。) 私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。 また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。 結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。 質問: 1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか? 2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか? 3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?) よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう