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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:持ち家のローンの支払い分返却は可能?)

持ち家のローンの支払い分返却は可能?

このQ&Aのポイント
  • 持ち家のローンの支払い分返却についての法的な疑問です。
  • 夫と離婚協議中で、子どものために今までと変わらない生活を提供したいが、資産分与について疑問があります。
  • 自分が払ってきたローンの1/3の額を請求することは法的に可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#39287
noname#39287
回答No.1

>今後住めなくなるのであれば、支払った分の1/3の額を請求したいと思いますが、法的におかしな話でしょうか この考え方はちょっと無理な気がします。 ただ、離婚をするのであれば当然ながら財産分与と言う形で今まで夫婦で形成してきた財産を清算することになります。 この財産分与と言う形で旦那さんに、マンションの「貴方の持分」に関する部分を金銭で請求するという方法が考えられます。 財産分与にあたっては、単純な支出額のみならず、その財産形成に対する奥さんの寄与分も考慮されますので、仮定の話で900万のうち300万払ってきたとしても、もう少し認められる余地もあると思います。 旦那さんがその600万を準備できたのは奥さんの家庭での寄与もあるからです。 どちらにしろ、詳しい金額は細かい事実関係の調査が必要になると思いますので、財産分与の相談として弁護士に相談されればよろしいかと思います。

furefure
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やはり無理な考えでしたね。 結局は財産分与ということなんだとわかっていても、私が代表になっている会社もあり、 夫の寄与もあったので、だんだん深く話していくと、会社のことと差し引かれたり なんてことになるのも困るなぁと思いました。 (二重の質問になってしまうのでNGでしょうが…) そのため、「住宅に関して」という分けた考えで話を持っていこうかと思ったのですけど… まだ残っている住宅以外の支払いに関しては、お互いに納得して支払額を決め、文書にしてあります。 車などのこともあるし、できればお互いに納得して取り決めたいと思いましたが、 やはり調停にかけるなり、弁護士に相談するなりした方がいいのかもしれませんね。

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