特命担当大臣の実務

解決済みの質問

特命担当大臣の実務

特命担当大臣(少子化担当等)の大臣としての執務室はどこにあるのでしょうか。また、指示を出す対象の部下は誰になるのでしょうか。

投稿日時 - 2007-08-29 22:13:19

QNo.3298407

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

執務室は、内閣府にあります(内閣府という一つのビルがあるのではなく、いくつかの庁舎に分散していますが)。
また、指示を出す部下は、金融担当のように金融庁(内閣府の外局)であったり、沖縄担当のように内閣府の局であったり、防災担当や経済財政担当のように政策統括官組織(内閣府の一部局)であったり、行政改革担当のように担当室(これも内閣府の下の組織)であったりします。内閣府の大臣ですから、基本的には指揮命令する範囲も内閣府の組織官僚が対象ですが、内閣府そのものが、他省庁との総合調整をその権限としているので、他省庁の所管事項に対しても口出しする権限は持っています(他の回答にあるとおり、他省庁まで指揮命令は出来ませんが、特命担当相は直属の上司が総理大臣ですので、必要に応じて他省庁の抵抗を「総理の意向」で押し切る場合もあります)。

執務室もおおむね各担当分野ごとにあるので、たとえば金融・行政改革相の場合は、金融庁の入っている合同庁舎と虎ノ門にある行政改革推進室それぞれに執務室があり、行ったり来たりして仕事をしている、といった案配です。

投稿日時 - 2007-08-30 06:08:34

お礼

回答有り難うございました。担当ごとの執務室を行ったり来たりしているというのがびっくりしました。今度の安倍内閣では、増田さんが、総務大臣・特命担当大臣(地方分権改革・郵政民営化・道州制・地方都市格差是正担当)ですので、行ったり来たりだけで大変ですね。

投稿日時 - 2007-08-31 22:31:04

ANo.2

2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

[  前へ  |  次へ ]

ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

k99

 特命担当大臣というのは、担当案件について省庁の枠を超えて調整を行います。

 内閣府設置法第9条に
「内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて(引用者中略)事務のうち大臣庁等の所掌に属するものを除く。)掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる」
と定められていることが根拠になっています。
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/naikakuhu-h.html
このため、部屋は兼務がない場合、内閣府内に置かれるようです。

 また、大臣とはいうよう、指揮する官衙はありません。
 指揮権が省庁の大臣と2重にならないように、官庁に直接命令を行うことはできず、権限は勧告や意見具申に留められています。
 そう言う意味では指示を出す部下、というのはいません。
勿論、内閣府内で、担当する秘書・幕僚的な官僚というのはいるのでしょうが・・・・。

 本来的には、複数の省庁にまたがる案件の調整を行うのは内閣府の行うところです。
 ただし、重要案件に関しては、省庁の大将、即ち大臣と同クラスの者の調整が必要。このため、同格の「国務大臣」を置いて政策を任せることで、政策に統一性をもたせよう、設けられました。

投稿日時 - 2007-08-30 05:09:31

お礼

回答有り難うございました。あまり権限が無いようですし、主体的に何かをすると言うより調整型のようですね。政治家にとってのやりがいとしてはどうなんでしょうかね。

投稿日時 - 2007-08-31 22:36:07

あわせてチェックしたい
  • 無任所大臣の執務室 ...
  • 内閣府特命担当大臣って? ...
  • 内閣府特命担当大臣 ...
PR

OKWaveのオススメ

教えて弁護士さん!

お金の悩みQ&A特集はこちら

おすすめリンク