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登記(2)判決文と再測量の優先順位

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.3

>別で質問させていただいている「不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請」の給付訴訟をおこした時、どちらの地積が採用されるでしょうか ご質問の趣旨がよくわからないですが、63条云々は、もともと権利登記申請は共同申請が原則ですが、その例外の条文です。 ですから「単独申請の・・・給付訴訟」の意味がわかりません。 別な質問も拝読しましたが、分筆登記は権利の移転ではないので、所有者なら常に単独でできます。

tnx4urinf
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 「分筆は権利でない」とのご説明で理解できました。

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