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登記(2)判決文と再測量の優先順位
Aが共有物分割裁判の添付書類として出した地積図は、境界が確定されておらず、隣接地住人に無断で測量された成果物です。 その地積図が裁判所で採用され、確定判決の主文に各人の取得部分と地積が明記されています。 Aは隣接地住人の立会いを求め、再測量及び境界確定を行い、分筆登記をしようとしていますが、判決の地積と異なっていた場合、登記はどちらの地積が受理されるのでしょうか。 持分が少なくなった方は、判決の地積を援用し更正登記ができるでしょうか。 よろしくお教え願います。
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お礼
お答えありがとうございます。 「分筆は権利でない」とのご説明で理解できました。