• ベストアンサー

登記(2)判決文と再測量の優先順位

Aが共有物分割裁判の添付書類として出した地積図は、境界が確定されておらず、隣接地住人に無断で測量された成果物です。 その地積図が裁判所で採用され、確定判決の主文に各人の取得部分と地積が明記されています。 Aは隣接地住人の立会いを求め、再測量及び境界確定を行い、分筆登記をしようとしていますが、判決の地積と異なっていた場合、登記はどちらの地積が受理されるのでしょうか。 持分が少なくなった方は、判決の地積を援用し更正登記ができるでしょうか。 よろしくお教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>別で質問させていただいている「不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請」の給付訴訟をおこした時、どちらの地積が採用されるでしょうか ご質問の趣旨がよくわからないですが、63条云々は、もともと権利登記申請は共同申請が原則ですが、その例外の条文です。 ですから「単独申請の・・・給付訴訟」の意味がわかりません。 別な質問も拝読しましたが、分筆登記は権利の移転ではないので、所有者なら常に単独でできます。

tnx4urinf
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 「分筆は権利でない」とのご説明で理解できました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

優先は、後日、隣地の立会で確定した地積となります。 その地積で、地積更正登記します。 共有物分割訴訟で、現物分割の判決だと思います。 そうだとすれば、その分割を求めていた土地の総面積を上記のように隣地の立会を求めて決め、次に、判決書の添付書類に基づき各自の場所と面積を求め(その面積は判決書と違う)分筆し新しい面積を決めます。 それを基として裁判所の判決の更正決定申立はできません。 判決の地積を基として地積の更正登記はできません。

tnx4urinf
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 判決より少なくなる方が登記に協力せず、別で質問させていただいている「不動産登記法第63条第1項に規定する判決による単独申請」の給付訴訟をおこした時、どちらの地積が採用されるでしょうか http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3283904.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

 質問文からは,今ひとつ状況が分からないので何ともいえませんが,判決書に添付された図面が,分筆登記申請書に添付すべき地積測量図の要件を満たさないため,判決に基づいて共有物分割を原因とする所有権移転登記を申請したところ,登記官からその前提となる分筆登記をすること(これは職権でなされます)を拒絶された,ということでしょうか。  そうであれば,判決書添付の図面によらず,新たな図面で分割した各土地と,判決で分割されたと表示された各土地が,登記官によって同一であると判断されれば,それぞれの土地について,判決に基づいて共有物分割を原因とする所有権移転登記がされることになります。同一でないと判断されれば,判決に基づく所有権移転登記の申請は受け付けられず,却下されることになると思われます。  同一性が認められれば,判決で示された地積は関係がなくなります。せいぜい判決での土地の表示が間違っているという程度の扱いになると思われます。実際の分筆地の地積が登記簿上の地積と合致しているにもかかわらず,判決でこれと違った地積が表示されているからといって,更正登記ができるなどということにはなりません。更正登記は,あくまで登記上間違った記載がされているものを正しくする登記です。  さて,登記官によって実際の分筆地と,判決によって表示された土地の同一性が否定された場合,さらにどうするかはよく分かりません。  ひとつには,裁判所が,共有物分割の判決は形式上確定しているけれども,その判決は無効な判決だと認めれば,再度分筆登記のできる図面を基にして,共有物分割訴訟を提起することができるでしょう。しかし,前の判決が有効であると判断されれば,判決で確定した権利関係について,再度の訴訟をすることはできませんから,もう打つ手はないということになりかねません。  そのようなことは,その場にならないと分からないとしかいえないように思います。

tnx4urinf
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 共有土地の分筆登記を行う前の共有地の境界確定測量段階で登記所にはまだ申請していません。 仮測量(調査士廃業)と確定則量は、別の土地家屋調査士が行う事になっており判決結果と同一の地積が出るとは思われず、双方共有利な数字で登記をしたいのが人情です。 判決主文に書かれたが分割方法が簡単に変えられるとのお答えに驚いています。 皆が納得している測量成果で登記するのが現実的と考えるしかないのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • こんな時でも地積更正登記できますか

    隣接者の立ち会いを受け、境界クイを打ち込み測量した結果公簿面積と差異があることが分かりましたが、地積更正登記の申請をする前に「クイ」を建設業者が誤って抜き取ってしまい、そのまま土地を造成してしまいました。 地積測量図はあるのですが、法務局に地積更正登記の申請はすることができるのでしょうか。

  • 土地地積更正登記

    表題の名称で正しいのだと思いますが,自信はありません。 ほとんど使っていない土地なのですが,公簿(公図?)と実測面積が違っています。 周囲の土地所有者も公図と現実が違っているので,次々に土地地積更正登記などをしました。その際,隣接の土地所有者が立ち会いで境界線を打ち,書類も正規に作成して,更正登記してあります。したがって,近隣の土地所有者との争いはありません。 しかし,今お尋ねしたい土地は,ほとんど使っていないし,公簿よりも9坪足りないだけなので,土地地積更正登記をしても税金はそれほど安くならず,それよりも土地地積更正登記にかかる費用の方が高くなると思って放置していました。しかし,相続その他の問題もあるので,やはり土地地積更正登記をしておこうかということになりました。 そこで,教えていただきたいのは, 測量図を自分で書いたのでは受理されないか。土地家屋調査士とか測量士の証明印がないと受理されないか。 もし,測量士に測量図だけ作ってもらったら,あとは行政書士に手続代行を依頼してもいいか。 測量士に測量図を作ってもらえば,更正登記は法務局の登記相談窓口で訪ねながら自分で申請できるのではないか。 以上,3点についてご存じでしたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 測量図の種類とその効力について

    測量図の内容と、測量図の種類による効力(法的対抗力)を知りたいと考えています。 <背景(主観)> 不動産売買取引に際し、一般的な契約書では「土地に関する測量図」を準備して契約書の付随書類として授受するようになっている様子です。 ここでいう「土地に関する測量図」として取り扱われるものとして概ね下記の3種類が挙げられると認識しています。 1.確定測量図:全ての隣地所有者の立会を得て境界確定されたもの(官有地に接する場合は、官民査定手続も経たもの)をいう。 2.現状測量図:確定測量図以外のものをいう。 3.地積測量図:分筆登記等の際に添付される測量図で、登記所に申請書類として保管されているものをいう。 <質問> 1. 不動産売買取引後の後々に発生するかもしれない境界の係争等を想定した場合、上記3種類の測量図を公的な効力をもつ順にならべると 地積測量図>確定測量図>現状測量図 と なるのかな?と 感じたりしていますが、実際のところはどうなのでしょうか? もちろんイレギュラーな事態等によりけりとは思いますが一般論にてお教え願います。それぞれの費用の順位についてもアドバイスいただければ幸いです。 2. 土地家屋調査士さんに依頼して確定測量図を作成してもらい、それを地積公正登記したら、法務局に地積測量図が管理される?のでしょうか? 3.  1).現状測量図とは具体的にどのようなものなのでしょうか?  2).土地家屋調査士さんが作成した「境界確定成果簿」なるものを見たことがありますが、これも現状測量図に属するのでしょうか?  3).境界確定成果簿の内容は、土地区画の図に地番が記載されていて、境界標を設置したポイントが図示され、立会人の名前が記載(押印なし)されていて、境界標の写真が添付されているものでした。この成果簿の法的な効力はいかほどなのでしょうか?  4).境界確定成果簿では境界の情報は入っているものの地理的座標とか面積にかかわる事項には触れられていませんでしたが、境界確定の図は測量図なのでしょうか?面積を求めるものとはやはり違うと思い、測量図というものの分類を詳しく知りたいです。 業界素人につき質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、 ご存じの方がおられましたらお教え願えますようよろしくお願いいたします。

  • 分筆登記申請について

    分譲地の土地を2筆に分筆して売りに出したいのですが、登記申請を自分で行い少しでも費用を抑えたいと考えています。地積測量図は土地家屋調査士に作成を依頼する予定です。 分譲地は今年の4月に区画整理事業が終了した土地で、現況の地積測量図は法務局にあります。隣地や道路の境界はすでに基礎コンクリートで明確になっており境界標プレートもあります。 そこで質問ですが、自分の見解が正しいか教えてください。 (1)上記の場合の分筆登記申請に必要な添付書類は何が必要か?  ⇒添付書類には分筆する2筆の地積測量図のみで良い (2)添付書類の申請書に添付する仕方について教えて下さい。  ⇒地籍測量図は申請書と一緒にホチキスで綴じずにクリップで添付すれば良い (2)隣地土地所有者や道路管理者の境界確認書が必要か?  ⇒既に境界標などもあり境界コンクリートも施工されているので境界確認書は不要  

  • 分筆登記の方法・手順

    所有地内部筆界未定地の登記手続・手順に付いて: 同一人が所有する一塊(2種地目を含む7筆)の土地が隣接5地主との隣地境界を構成し、此の隣地境界は国調で立合確認の上、地積図に境界線を持って表示され、一方隣地境界より内部の7筆は筆界未定(番地を+表記)とされた土地に関して、一部が越境され利用出来ず困っています。宅造開始出来て最終姿に分筆、地積更正登記が出来、この土地の(主要部分、或は全体)利用を実現する為の手続・手順に付いて、(1)旧字図筆界の復元登記(内部筆界の復元測量・登記)は必ず必要な手順ですか、(2)此れには隣地境界立合確認が必ず必要ですか、(3)宅造開始や利用に所要の分・合筆はその後になるのですか、(4)一部占拠され立合不協力が予想される為、所要の測量登記手続・手順に付いてご教示願いたく。

  • 分筆登記に必要な資料。

    表題通り、分筆登記には・・・地積測量図、境界確認書のほかに土地調査書は必要なんでしょうか?? 嘱託での登記をかんがえております。 詳しい方ご教授宜しくお願いいたします。

  • 地積測量図と登記簿の数量の差異について

    地積測量図と登記簿の数量の差異について教えてください。 地目が雑種地などの場合、地積測量図では小数点以下第2位まで 数量の記載がちゃんとあるのですが、 登記簿では小数点以下の数字がなくなっております。 この場合は、どちらが数量としては正しいのでしょうか? もしくは、登記簿数量と地積測量図数量には、 そもそも差異があるということなのでしょうか?

  •  地積測量図の効力

     地積測量図の効力 地積測量図にもとずき道路境界点を復元し、道路管理者の査定を受けましたが、 道路管理者の示す道路境界線は、地積測量図の境界線より数10センチ民地側に入りました。 地積測量図は道路査定を経ない、現況境界線で作成し登記簿に反映されることは、可能でしょうか。

  • 土地の登記測量費用について

    所有している400坪くらいの土地(宅地と農地が隣接)の明示・測量・登記をしようと思い、ある登記測量事務所にお願いしました。明示のために隣接地主による境界確定の立ち会いまでしたところで、当方の事情により明示・測量・登記を中止しました。登記測量事務所から約40万円の請求が来たのですが、妥当な金額なのでしょうか?素人には、あまりにも法外な金額に思えるのですが!

  • 根抵当権のある土地の分筆、所有権移転について

    根抵当権設定(共担あり)された某協同組合所有の土地を分筆して、各分筆された土地を別々に異なる人が同時期に取得する登記を一括して行う場合、何から手をつけたらよいのでしょう?ただし、対象地は地積更正が必要であり、残地求積した地積測量図、および実印押印の筆界確認書はあります。 当方の浅い知識ですと、(1)根抵当権抹消登記(設定者の金融機関の承諾書が要)(2)地積更正登記(3)分筆登記(地積測量図は(2)を併用可)(4)所有権移転登記、とういう流れになるのではと思うのですが、間違っていれば教えてください。 また、根抵当権の弁済についてはまだ未確認なのですが、もし、弁済が未済の場合は、この前にどの様な手続きを踏まなければならないのでしょうか? 恐れ入りますが、よろしくお願いします。

このQ&Aのポイント
  • 新しいルーターで印刷ができなくなった場合、対処方法をご紹介します。
  • ルーターを交換した後、印刷エラーが発生する場合、解決策をご紹介します。
  • ルーターを交換した際に印刷できない問題が発生した場合、対処法を解説します。
回答を見る