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強制執行権による差押えについて

こんにちは。 少しややこしいのですが、若干悩んでいますので相談します。 法律に詳しい方の回答お待ちしております。 話は3年程前の事です。 勤務中に車対車の事故(物損)を起こしました。 過失割合は、たしか75対25程度だったと思います。(私が25) ところが、相手の運転手は80歳前後のお年寄りで、保険も自賠責のみ。 ちなみに私は当時車両保険に加入していませんでした。 私の保険代理店を通じて、再三修理代金の請求を行いましたが、 いっこうに支払い意思を示さないので、小額訴訟を起こすことにしました。 被害額はこみこみで30万円弱でしょうか。 結果は相手の欠席もあり勝訴し、強制執行権を獲得しました。 ここからが悩みの種です。 相手には当然給与所得も無く、安定所得は年金のみです。 しかしながら、年金の差押えは不可能であり、メイン銀行の貯蓄差押えを しようにもメイン銀行が判明しない。 会話の中で、農協との取引があることは判明していたので、まったくの勘 で、差押えの手続きを行いました。 結果は、見事に口座があり2万円ほどの差押えに成功しました。 ところが、被害額や手続きの面倒くささから、その後の手続きをせず、 裁判所から一度取り下げてみてはとの提案を受けたので、 貧困している訳では無いことから、取下げを行いました。 強制執行権は10年有効と認識しております。 再度差押えを考えていますが、やろうにも口座が判明しない。 私は銀行員ですが、当行には口座が無く、お手上げです。 このような場合、どうするのが良いでしょうか? 以上の中で、手続き的にまずい点がありましたら、指摘していただきたい とともに、良い方法がありましたらご教授お願いします。 自腹を切っている30万円を捨てるには惜しいと思っています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

郵便局に口座を持っていないでしょうか。 お年寄りの場合、近所の郵便局を利用する例が多いと思います。 あとは、動産の差押えが有ります。 動産の差押えには、日常生活に必要なものは除外するなど制限が多く実効性は低いのですが、電話を差し押さえると、相手は不便ですから話し合いに応じてくる可能性が高いと思います。 動産の差押えについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.gifuben.org/online/salon5.html
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その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

高齢者の傍若無人な運転のおかげで何度も危ない目に合わされている一人です。単に運転が傍若無人なだけではなく、事故を起こしても悪びれた風も無く「自分は何も悪くない」と根拠無く言い張る老人が多すぎます。 それはさておき、どんな車に乗ってましたか? 車に価値がありそうなら、車を差し押さえてしまってはどうでしょう。危険因子をひとつ除去できるのですから、世のため人のためになりますね。 かなり私情が入ってしまいました。お許しを。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>年金の差押えは不可能。 国民年金だけでなく老人保健、生活保護費、失業保険、雇用保険等々は勿論差押禁止です。しかし、これらは第三債務者を国や地方公共団体を相手とし、それらを差押債権とした場合だけであって、現実には、その債務者の銀行口座に振り込まれています。振り込まれておれば、そのお金がどこから振り込まれていても債務者の手の内にあります。これを差し押さえてはどうですか。 >やろうにも口座が判明しない。 口座名や口座番号まで要求していません。要は、第三債務者が誰か(どこの銀行でもかまいません。手当たり次第でかまいません。)と云うことと、差押債権目録として、金○○万円(今回の場合は30万円のようです。)ただし、債務者が第三債務者(○○支店)に対して有する下記預金債権のうち下記に記載する順序に従い頭書の金額に満つるまで、とし、記、数種の預金が有るときは次の順序による。1、定期預金、2、普通預金・・・と、このようにしておけば第三債務者で取引がなければ「取引なし」の回答がくるだけです。 >あとは、動産の差押えが有ります。(kyaezawaさん) さまざまな文献に動産の差押が載っており、その中で、差押禁止物の解説があります。しかし、実務では平成8年4月からほぼ全面的に動産の差押はしていません。これは法律改正ではありませんが内部規定でそのようになっています。受付件数のうち実際に差し押さえたものは1から5%ほどです。あとは全部「差押不能」で終了しています。以前はテレビ、冷蔵庫、洗濯機、机、タンス、エヤコン、等々差し押さえていましたが、それら全て差し押さえていません。私は、差押しなかったことに対して異議の申し立てしましたが敗訴となりました。

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