• ベストアンサー

正社員から扶養家族へ

今年の3月まで正社員として働いていました。4月から夫の扶養に入り、今はパートへ出て月10万円弱の収入です。130万以内の年収入でないと夫の扶養から外れると聞きました。1月から12月までを1年間として計算すると聞きましたが、保険事務所に問い合わせると、3月までの収入は考えなくてもいいというところと、1月から12月までの収入なので、3月までの収入も併せてくださいというところがあり、困惑しています。また、確定申告の話も同時に出され、さらに頭がこんがらがってしまいました。ここでの似た質問から、どうやら保険の方は、扶養に入ってからの収入で良さそうと、分かったのですが、確定申告や、夫の年末調整で扶養家族の収入を記載する時は、3月までの収入も合わせた上で書いていくのでしょうか???確定申告は全く初めてで、書かなくてはいけないものなのでしょうか??無知な質問で恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。夫もわかっていなく、130万円を超えるとまた何か自分の方も手続き等が生じるのではないかと面倒くさく思っているようで避けたいのです。お願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

税法上の扶養と、社会保険上の扶養とを切り離して考える必要がありますね。 なぜならば、それぞれ別々のものだからです。 税法上の扶養は、扶養したい人(このご質問の場合は、ご質問者さん本人)の年収(その年の1月1日から12月31日まで)を見て、その年収が103万円未満であるかどうかを見ます。 このとき、103万円未満であれば、「ご主人はご質問者さん(妻)を控除対象配偶者にできる」と表現します。 言い替えると、ご主人の配偶者控除(扶養控除の一種です)として年末調整時(今年の年末調整で反映されるはずです)に申告できる、ということになります。 この場合、ご主人のほうは、今年の年末調整よりも前に、「妻を控除対象配偶者にしますよ」という届(所得税の「扶養控除等(異動)申告書」)を、ご主人の会社を通じて提出する必要があります(いままでの届を書き直す、という位置づけです。)。 したがって、ご質問者さんの場合には、1~3月までの前職(正社員)のときの収入と、現在のパートでの収入を合算して、「ご主人が扶養できるかどうか?」を見ます。 以上が「税法上の扶養」です。 社会保険上の扶養は、扶養の届出を行なう時点以降の1年間の実収入を見込み、その額が130万円未満であるかどうかを考えて判断します。 つまり、ご質問者さんの場合には、今年4月から来年3月までの実収入を見込めば良いわけです。 但し、ご質問者さんの3月までの収入を全く考慮しない、ということはありません。 参考資料として、3月までの収入の状況がわかるものを提出しなければならなかったり、あるいは、結婚して夫の扶養に入ったことを証明する書類、退職証明書などの添付を要する場合もあります(組合管掌健康保険の場合は、それぞれの組合で独自に定めていたりすることが多いため。)。 言い替えますと、130万円未満という額を健康保険法で定めてはあるものの、実際の運用については現況に即して審査した上で判断される、ということです。 ですから、今後パートを継続することが予想できるようなことを明らかにするとか、突発的な臨時収入(退職金や株取引の利益などがそうですね)がないかどうかも見込んで(あえて言えば「証拠をたくさん用意して」)、社会保険上の扶養を申告する必要があります。 なお、この届出も、ご主人が会社を通じて行ないます。 また、このとき、国民年金の被保険者区分を第1号(自分で年金保険料を支払う)⇒第3号(厚生年金保険に加入している夫の被扶養配偶者)に変更する手続きを怠ると、将来に年金を受け取れなくなってしまう、という最悪のケースがありえることに留意して下さい。 この「第3号被保険者届」は、まず、ご主人の会社の健康保険のほうで被扶養配偶者の証明を受け、それをさらに社会保険事務所に送る、という手順になります。ご主人が会社に届け出ることによって行なわれますが、健康保険上の扶養と同時に自動的に手続きされる、とは限らない(むしろ、漏れてしまうことが多いです)ので、必ず確認をとって下さいね。 ご質問者さん本人の今年の年末調整ですが、次の4つの要件を満たせば、現在のパート先で行なってくれるはずです。 この場合、ご主人は、今年いっぱいは妻を「税法上の扶養」として届け出ることはできません(社会保険上の扶養は可)。 しかし、その額に見合っただけの額をご質問者さん本人(妻)が年末調整で受けられるわけですから、結果的には同じですよ。 また、残念ながらパート先で年末調整を行なってもらえない場合には、ご質問者さん本人が確定申告に出かけるか、あるいは、今年のご主人の年末調整時の扶養を考慮して下さい(※ 税法上の扶養になりえない場合は、必ず確定申告して下さいね。)。 1.今年の12月31日までパート勤務を続ける 2.正社員で働いていた会社から3月退職時に源泉徴収票を受け取り、それを現在のパート先に提出している (あるいは、今年の12月31日までに確実に提出できること) 3.パート先に、所得税の「扶養控除等(異動)申告書」という用紙を提出している (あるいは、今年の12月31日までに確実に提出できること) 4.所得税が賃金から控除されている(※ 額はゼロでも可。控除する、ということがきちんと実行されていれば良い。) その他については、#2の方が触れて下さっているとおりですが、配偶者特別控除の項は少々ややこしいため、まずは、上記を整理していただけると良いでしょう。

niine
質問者

お礼

丁寧に分かりやすいご説明ありがとうございました。社会保険事務所に2回問い合わせてもぼんやりとしか理解できなかったことがようやくすっきりでき、自分のしなきゃいけないことを具体的にすることができました。本当にありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず税金の話と健康保険や年金の話は完全に別なものです。 それを一緒にするから混乱するのです。 まず健康保険や年金の扶養については、ご質問者が理解したとおり、政府管掌健康保険又はそれに準拠する健康保険組合であれば、今後12ヶ月の収入を問題とします。 今年の4月からであれば、今年の四月から翌年3月までの期間で考えればよいわけです。 それと税金の話は全く別です。 税金は必ず1/1から12/31を一年の区切りとして計算します。 また、そもそもご質問者の税金の話は扶養とはなんの関係もありません。 で、今のパートはそのまま年末まで継続されますか? ・年末までパート継続 ・正社員で働いていたときの源泉徴収票を現在のパート先に提出している ・現在のパート先に扶養控除(異動)申告書を提出している の3条件がそろっている場合には、現在のパート先で前の正社員時代の収入も合わせて年末調整しますので、ご質問者は何も気にする必要はありません。 ただ、もしパート先で上記のように年末調整が出来ないのであれば、前職の源泉徴収票、現在のパート先の源泉徴収票の両方を使って来年に確定申告する必要があります。 ちなみに、ご主人はご質問者の所得が一定以下だと配偶者控除や配偶者特別控除といい、ご主人自身の税金を安くすることが出来ます。これは給与収入にして141万未満であれば、どちらかの控除が受けられますから覚えて置いてください。(この控除を通常税金の扶養と呼んでいます)

niine
質問者

お礼

分かりやすい説明、とても助かりました。税金と健康保険とは別なんですね。年末調整も、正社員時代の源泉微収票をパート先には提出していないのでパート先に持参してやってくれるのか確認してみようと思います!ありがとうございました!!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

専門家ではないので。。。 扶養控除にかかわって来る問題なだけだと思います。 だから、130万を超えると扶養控除が受けられなくなる・・・。 下記サイトも参考にどうぞ。

参考URL:
http://huyoukoujyo.sblo.jp/
niine
質問者

お礼

ありがとうございます。参考サイトでも調べてみます!

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 正社員から扶養に入ってパート→現在無職の確定申告

    今年2月20日まで正社員として働いていました。退職後、3月から夫の扶養に入りパートを始めました。8月いっぱいで妊娠のため退職し、それから現在まで私の収入はありません。そこで質問なのですが、私は確定申告が必要でしょうか?夫の会社の年末調整に私の今年の収入等は記入するのでしょうか?全く知識がなくお恥ずかしいですが教えていただきたいです。宜しくお願いいたします。

  • パート→正社員 年末調整について

    年末調整及び確定申告について質問です。よろしくお願いします。 私の今年1年の仕事の流れです。 1月~3月末・・・パート勤務 6月~現在・・・正社員勤務 ここで質問です。 ○年末調整の際に3月までのパート勤務の源泉徴収票は必要ですか? 提出したのとしなかったのでは、何か不利になることなどがあるのでしょうか? ○年度の途中で正社員になっていますが、確定申告は必要ですか? ○今年の年間の収入は100万未満ですが、正社員になったのと同時に 社会保険に加入したので主人の扶養からは外れました。 主人の年末調整用紙に私の名前等記入すべきことはないですよね? 乱文申し訳ありません。 漠然とした質問ですが、よろしくお願いします。

  • 扶養中でも確定申告?

    確定申告について質問です。 私は現在、夫の社会保険の扶養に入っています。 昨年の8月頃から夫の社会保険の扶養に入りました。 夫は会社の年末調整があるのでよいのですが、 私自身も確定申告はするべきなのでしょうか? ちなみに私自身、昨年の5月までは普通に働いていて、 月約100万円前後の収入があり、 それに応じた保険と年金、市県民税を納めていました。 結婚を期に他県に引っ越すことになり、 夫の扶養に入りパートを始めました。 パートは月収12万円ぐらいですが、交通費で2万頂いているので、 課税対象額は10万円前後です。 もし、確定申告をしなければいけないとして、 逆に追加で税金を請求されることってありますか? どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

  • 夫の扶養に入っているが、確定申告と年末調整、どちらをすればいい?

    お世話になります。 私は現在、夫の扶養に入っていますが、年末調整と確定申告、どちらをするのがいいのか知りたくて、過去検索や色々なサイトも調べてはみたものの、うまく検索できず、こちらで詳しい方がいましたら教えていただきたいと思い、質問いたしました。 私の状況を説明しますと、私は2007年1月~6月初旬まで派遣にてフルタイムで働いておりました。健康保険も派遣会社のものに入っておりました。 ですが、妊娠しまして体調も悪かったので6月初旬で退職し、退職した次の日から夫の会社の健康保険に切り替え、扶養に入りました。 もうすぐ年末調整の時期ということで、派遣会社から源泉徴収票を取り寄せ確認したところ、1月~退職日までの収入金額が約113万円でした。 ここでお聞きしたいのが、 1)夫の扶養家族として、夫の会社から渡される年末調整の申請書に必要事項を記載すればきちんと処理されるのか? それとも私の分だけ来年になってから確定申告をするのか? どちらがよろしい(正しい)のでしょうか? (無知すぎて質問自体がおかしいかも知れません‥) 2)また、もし私が確定申告をするのであれば、夫の会社から渡される年末調整の用紙には、扶養であっても私の事は一切、何もかかずに提出していいのか? よくパートで働いている主婦の方などは103万以下にしないと‥とか聞くのですが、私の場合は103万以上ですし、やはり確定申告をしなければならないのかなぁとは思っているのですが、よくわからず困っています。 本当に無知すぎてお恥ずかしいのですが、毎年、年末調整やら確定申告のことになると頭を悩ませています‥。 それに今年は途中で仕事をやめたり、夫の会社の健康保険に入ったりと色々あり、どうしたらいいのかと色々調べている次第です。 詳しい方がいましたら、どうか教えていただければ‥と思います。 よろしくお願い致します。

  • 確定申告で夫を扶養にする場合

    昨年、入籍をしたのですが… 夫は昨年の一年間全くの無収入でした。 確定申告で扶養扱いにすれば、税金が戻ってくるのでは? …と言う話を耳にしたので、どなたか教えて下さい。 (1)私は普通の会社員で、年末調整済みです。 (2)夫の昨年の収入は0円でした。 (3)夫は今年から正社員になったので、  社会保険等の扶養(?)の必要は有りません。 上記の通りなのですが、これでも確定申告できるのでしょうか? また、確定申告の際に必要な書類等はあるのでしょうか? 全然、無知で情けないのですが宜しくお願い致します。

  • 扶養家族について教えて下さい

    少し前に会社を退職し、今は短期派遣社員をしています。来年、確定申告をします。 退職後は夫の扶養家族となっているのですが、年末までには収入が103万どころか130万も超えてしまうことが見込まれています。 夫の会社では(社会保険に入る時には)『配偶者に関しては厳しくチェックはしません』とのことでしたが、自身が申告することを考えるとどこかで扶養から外しておかなければと思っています。 (1)夫の年末調整までに扶養から外しておけばいいのでしょうか? (2)それとも130万を超えた時に扶養から外しておけばいいのでしょうか? (3)このまま扶養でいても平気でしょうか?後から追徴されるかしら?

  • 正社員夫とパート妻のそれぞれの年末調整

    正社員の夫の扶養(社会保険)に入り、パートをしています。 先日、パート先の会社から年末調整の用紙をもらいました。 (1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 (2)給与所得者の保険料控除申請書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 の2種類あります。 この書類の記入方法が分からず教えていただきたいです。 妻(私)の今年のパート収入(非課税交通費を差し引いた額)は、80万円ほどです。 社会保険(年金/健康保険)は夫の扶養に入っているので自分では払っていません。 生命保険などの保険料の支払いも私の分はありません(夫は夫名義のものがあります)。 このような場合、妻(私)の方の書類には、 氏名住所と押印のみして、その他は特に記入せず、提出してもいいのでしょうか? そして、夫の会社でもらってくる年末調整の書類には、 どこの欄に何をどのように記入すればいいのでしょうか? 無知な質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

  • 既婚、正社員からパートになります。扶養に入れる?

    現在、正社員で働いています。 5月で、現在働いている会社を退社してパートで働こうと思っています。 そこで質問です。 退職後、保険料、年金や住民税を払うことになると思いますが、 私はどうしたら1番損をしないのでしょうか? 既婚なので、扶養に入ることも考えていますが、 今年の1月~5月までの収入で、すでに扶養に入れる額103万は越えています。 この場合、今年いっぱいは扶養には入れないのでしょうか? また、のちのち年末調整とか、自分でやることになる可能性も 出てくると思いますが、こういった関係の相談などは、どこへいけばできるのでしょうか? (市役所とか、そうゆうことです) よろしくお願いいたします。

  • 夫の扶養になっているが収入が135万円になってしまった

    よくある質問だとは思うのですが、他の方のを参考にしても、イマイチわかりません。 昨年は夫の扶養に入っていました。夫の会社で年末調整もしました。 っが、私の昨年の収入がパートなのですが、135万円程になってしまいました。 私は会社ではなく、個人のお店で働いていて、源泉徴収はされています。 確定申告をしなければいけないですか? また、昨年扶養になっていた分の健康保険や年金などの保険料は新たに支払い通知書みたいの物が送られてくるのでしょうか?

  • 被扶養者についていろいろ教えてください。

    被扶養者についていろいろ教えてください。 現在所得税、健康保険とも夫の扶養に入っています。 5月から扶養から抜けないように週2回の派遣で働き、月約8~9万円の収入を得ています。(年間103万円の収入におさめようと思っています) しかし今月は営業日が多く、計算すると約11万5千円ほどの収入になります。 来月はお盆など休日の関係で収入は6万5千円ほどです。 恥ずかしながら税金などに関して無知なので教えていただきたいのですが、 (1) 5月6月と収入が10万8千円を超えなかったので所得税はとられませんでしたが、今月は超えそうなので所得税をとられるのでしょうか? (2) そのとられた分の所得税は私の年末調整?または確定申告で返ってくるのでしょうか? (3) 扶養に入っていながら1ヶ月だけでも月約10万8千円以上の収入を得ると何か問題が出てくるのでしょうか?今月のように1ヶ月だけ約10万8千円を超えてしまっても被扶養者の資格がなくなってしまったりしますか?そうではなく、今年の年収が130万円以内であれば、来年度も被扶養者でいられるのでしょうか? いろいろとわかりづらく質問してしまいましたが、お詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。