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正社員から扶養家族へ

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まず税金の話と健康保険や年金の話は完全に別なものです。 それを一緒にするから混乱するのです。 まず健康保険や年金の扶養については、ご質問者が理解したとおり、政府管掌健康保険又はそれに準拠する健康保険組合であれば、今後12ヶ月の収入を問題とします。 今年の4月からであれば、今年の四月から翌年3月までの期間で考えればよいわけです。 それと税金の話は全く別です。 税金は必ず1/1から12/31を一年の区切りとして計算します。 また、そもそもご質問者の税金の話は扶養とはなんの関係もありません。 で、今のパートはそのまま年末まで継続されますか? ・年末までパート継続 ・正社員で働いていたときの源泉徴収票を現在のパート先に提出している ・現在のパート先に扶養控除(異動)申告書を提出している の3条件がそろっている場合には、現在のパート先で前の正社員時代の収入も合わせて年末調整しますので、ご質問者は何も気にする必要はありません。 ただ、もしパート先で上記のように年末調整が出来ないのであれば、前職の源泉徴収票、現在のパート先の源泉徴収票の両方を使って来年に確定申告する必要があります。 ちなみに、ご主人はご質問者の所得が一定以下だと配偶者控除や配偶者特別控除といい、ご主人自身の税金を安くすることが出来ます。これは給与収入にして141万未満であれば、どちらかの控除が受けられますから覚えて置いてください。(この控除を通常税金の扶養と呼んでいます)

niine
質問者

お礼

分かりやすい説明、とても助かりました。税金と健康保険とは別なんですね。年末調整も、正社員時代の源泉微収票をパート先には提出していないのでパート先に持参してやってくれるのか確認してみようと思います!ありがとうございました!!

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