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墓の建替えと相続税の関係

去年に親が亡くなって納骨も済んだのはいいですが、その際に僧侶から言われました。『お宅のお墓(先祖代々墓)は建替えた方がいいですよ』と。骨壷を入れる所が小さくて壷ごと入らないのです。 なので、立替えを検討しているのですが、相続税の問題があります。 お墓は生前に建てると節税になるのは分かっています。 亡くなってからだと、もうお墓の立替えによる節税は手遅れでしょうか? 先日業者に見積とった時に聞くと、『お宅は株式会社を経営しているから、後継者として建てるんだから亡くなった後でもお墓を建ててから申請したら非課税ですよ』と言われました。 お墓を立てるのは個人なので会社は関係ないと思うのですが、業者の言ってることは本当でしょうか? それとふと思ったのですが、建替える予定の墓は『個人墓』じゃなくて『先祖代々墓』です。 『個人墓』なら亡くなった本人がその墓に入るので、その本人の遺産に税金がかかるのは分かります。 だけど『先祖代々墓』は本人だけが入っているわけじゃないのに、なぜ課税されるのか分かりません。 現状は親が亡くなってからの『先祖代々墓』の立替えとなりますが、当然私もいつかはそのお墓に入ることになります。 『先祖代々墓』の場合は生前にお墓を建てるというのは、対象人物は誰になるんですか?私もいつか入るので、私が対象でも良いという事ですよね? ということは、親の遺産には税金は控除されないけど私が何十年後に亡くなった時は私の遺産からはお墓の費用は控除されるということでしょうか? 分かりにくくてすみませんが、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • take-take
  • ベストアンサー率46% (203/433)
回答No.2

 基本的にはあなたの考え方でよいのですが、言葉の使い方がおかしいためにわかりにくくなっています。  税金が控除されるのではなく「墓を購入した分、相続財産が減る」だけです。ご自身で言っておられるように墓には相続税がかかりませんから、1000万円の墓を購入すれば相続財産が1000万円減る→死後に購入するよりも節税....ということです。  相続後に1000万円の墓を建てれば、あなたが子供へ相続させるであろう財産も1000万円減りますから、そういう意味では何十年後かの相続税が減るといえるかもしれません。 >>墓を建ててから申請したら非課税ですよ  いったい何を申請するのでしょう?#1でも言われているように墓の購入に課税されることはありませんから何のことだか?墓の建立費を会社の経費にするのも無理だと思います。会社の金で建てるのは勝手ですが。 >>『先祖代々墓』  要は消費によって財産が減るかどうかということなので、誰の墓を購入しようと関係ありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>お墓は生前に建てると節税になるのは分かっています… 何の税金が節約できるのですか。 >亡くなってからだと、もうお墓の立替えによる節税は手遅れでしょうか… 立替え? 親戚のお墓でも代わりに建てるのですか。 あなた自身が相続者なら、墓や仏壇、法事などの費用は、相続財産から除外されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm 相続税の申告は 10ヶ月以内ですが、申告を先に済ませてしまったあとで、建て替えの話が出てきたと言うことですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm それなら申告のし直しをすればよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >『個人墓』なら亡くなった本人がその墓に入るので、その本人の遺産に税金がかかるのは分かります… 前述のとおり、お墓に税金などかかりませんけど。 >だけど『先祖代々墓』は本人だけが入っているわけじゃないのに、なぜ課税されるのか… そんな話は誰から聞かされたのですか。 >親の遺産には税金は控除されないけど私が何十年後に亡くなった時は私の遺産からはお墓の費用は控除される… ご質問の前提としていることが間違っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maruo180
質問者

お礼

>何の税金?  タイトルどおりです。 >親戚のお墓でも代わりに建てるのですか。   内容どおり先祖代々墓です。 >ご質問の前提としていることが間違っています。  間違っていません。

maruo180
質問者

補足

お墓は相続税の対象にならないので、親が生前に墓を作っておけば、いざ相続のときにこれを除外することが出来ます。 もしそれが無い場合は、相続人である子は新たにお墓を作らなければなりません。その資金は相続財産から控除されませんから、されない分相続税がかかってきます。つまり、生前にお墓を立てておけば、その費用分は相続税の節税になるということです。

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