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4週8休制を採用している日給社員の有給消化について

4週8休制を採用している日給社員が、たとえば4週8休のうち何日かを有給消化日にあて、残りを通常の休み(一般的に公休日?というのでしょうか)にして欲しいといってきましたが、そういったことは労働法規上あるいは一般通念上、可能なのでしょうか(たとえば4週8休のうち、4週勤務の中で5日を公休、3日を有給といったことです。)どうかご教授お願い申し上げます。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

休日はあくまで休日ですから、有給は出勤日にしか適用できませんよ 4週8休が4週8休+有給日になります(有給分、出勤日が減る、休日が増える)

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

基本的に休日に有休を充当することは出来ないでしょう 8休みの内 ・4日間は「法定休日」 ・4日間は「公休日」 休みの日を更に休みにする事は不可能でしょう 一旦休日出勤にしてそれを改めて有休にすることも同様ですね もし仮に4日間を有休にすると公休日が4日間減少するだけでしょ? >たとえば4週8休のうち、4週勤務の中で5日を公休、3日を有給 4日間は法定休日 1日は公休日 3日間は有給休暇 「3日間の公休日が消滅してしまいます」 理屈が合っているようで理屈に合っていない考え方ですね 一つ間違うと通常は許されない「休日の買い取り」と見られます

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