• ベストアンサー

週3日労働の有給消化について

週に3日勤務の場合、有給を消化するのに公休を4日消化しなくてはいけないじゃないですか。 (法定休日が4日でいいのは知っていますが、法定外休日を含んだ場合の話をしています) 例えば2023年12月1日から15日分の有給を消化したい場合、 1ヶ月が31日なので、7日で割ると28日(4週ぶんの)12日は有給消化可能なのはわかります。 でも、1ヶ月が31日なので7日で割り切れない中途半端な3日が余るじゃないですが、その3日は有給消化にあてられるんですか?それとも3日働いた扱いなのに4日分の公休を消化できていないので、あまりの3日は公休扱いとなり、残りの3日の有給は来月に繰り越し消化となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok1616ok
  • ベストアンサー率52% (21/40)
回答No.3

つまり貴方は有給休暇15日分を12月で使いたい。すると12月は1日も会社に行かなくて済む。しかし、3日分の有給休暇が残ってしまう。これは翌月に繰り越しされます。もし、貴方の有給休暇数の更新日が、1月1日なら繰越せない場合もあります。一年で最高20日分しか繰り越し出来ないので、23日分ある人は3日分を繰越せず捨てることになります。貴方がもし年内に15日分を消化するには11月の4週目から休むと良いでしょう。しかし、会社に迷惑がかかり、嫌がられるのでまとめた有給の取り方は普通は退職する時に取ります。しかも、会社に辞める2ヶ月前に報告し許可を貰います。 その時駄目だと言われたら、それは又別に相談してください。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8003/17108)
回答No.4

週に3日勤務の場合なら,2023年12月1日から15日分の有給を消化したいのなら5週間かければよい。12月中に有給を消化することはできません。 > でも、1ヶ月が31日なので7日で割り切れない中途半端な3日が余るじゃないですが、その3日は有給消化にあてられるんですか? 週に3日勤務の勤務日に当たるのなら,有休消化日にできます。 有給休暇は,本来は勤務する義務がある日に取得できます。契約で勤務する曜日が決まっていれば勤務する義務がある日というのはすぐにわかるでしょう。シフト制などの理由で勤務日をすこし前に決めるのであれば,シフトを組む人と相談して,有給休暇日もそのタイミングで決めましょう。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.2

#1の回答に誤記がありました 月・水・金が出勤日の週3日勤務の人は、来年の2月は 2、5、7、9、14、16、19、21、26、28、の10日が出勤予定日です だから、有給休暇を取得できる最大の日数は10日です

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (465/1734)
回答No.1

有給とは出勤すべき日に働かくても働いたと見なす事です 公休を有給にあてる事はできません 週3日勤務の人は週に3日しか有給休暇を取れません 1か月に何日の有給を消化できるかは、その人の勤務予定で変わります 例えば来年の2月は土日が3、4、10、11、17、18、24、25、それ以外に 11建国記念の日なので12日は振替休日、23日は天皇誕生日、と10日の公休があります だから普通の企業は18日しか出勤日がありません さらに、週3日勤務で月、水、金が勤務なら、11日が月曜日、23日は金曜日なので勤務日は16日しかありません こんな勤務の人は2月は有給休暇は最大16日した取れません

関連するQ&A

  • 4週8休制を採用している日給社員の有給消化について

    4週8休制を採用している日給社員が、たとえば4週8休のうち何日かを有給消化日にあて、残りを通常の休み(一般的に公休日?というのでしょうか)にして欲しいといってきましたが、そういったことは労働法規上あるいは一般通念上、可能なのでしょうか(たとえば4週8休のうち、4週勤務の中で5日を公休、3日を有給といったことです。)どうかご教授お願い申し上げます。

  • 有給消化に関して

    現在、派遣会社より、有給消化は派遣先(就労店舗)に迷惑がかかるので、公休日に有給を利用してくださいと言われています。(内容は公休日に有給を取るため、休んでいるのに給与が発生する)私としては、良い制度ですが、派遣会社から月に2回まで公休日の有給消化にしてくださいと言われました ただ、有給消化は労働者の権利なので、月2回と制限されることは労働基準法的に正しい事でしょうか 来月あたりに、有給が10日程残っているので、公休日の有給消化を5日位申請しようと思いますが、派遣会社の言っている2日までにしなければならないでしょうか。ご回答お願いします

  • 有給消化について教えて

    この度会社を辞めることにしたのですが、有給の消化について教えてください。7月21日で入社1年半が経過するので、新たに有給を11日間取得できるのですが、この分の消化はできるのでしょうか。ちなみに8月15日で退職希望です。昨年の有給繰越が3日間あるので、その分も含めた有給と公休をあわせると7月の最後の週ぐらいから消化期間に入れそうなのですが。

  • 有給の消化

    有給消化について質問です。 詳しい方ご教授ください! 契約社員、2016年6月末で退職希望です。 職場はシフト制で、シフトは1日~月末(30日or31日)まで分が出ます。有給残りは5日になります。公休はいつも月に9日or8日取れます。 月末にまとめて有給含めて取ろうとすると単純に、 1日~21日 →出勤16日+公休5日 22日 23日 24日 25日 →公休 26日 27日 28日 29日 30日 →有給 という消化方法で問題ないでしょうか? また、夏のボーナスが6/15日に出る予定ですがボーナスはちゃんと貰えますか?(実をいうと現在4月末退職の形で進んでいるので会社は退職の件を知っていますが、6月まで延ばそうと考えています。) よろしくお願いします、、、、

  • 退職の有給について(消化中に有給発生?)

    会社を退職しますが残っている有給は買取するので出勤して欲しいと頼まれました。 そこで私の状況は 16年7月27日に入社 17年1月28日に有給発生(半年=10日) 18年1月28日に有給発生(10+11=21日) 19年1月28日に有給発生(10+11+12=33日)-消滅分10日で23日 19年11月30日までに有給消化5日で給料明細上18日残っています 退職届は20年1月31日で受理されていますが 給料の〆日が20日ですので21日~31日迄の分が 月9日の公休がありますので日割り計算で 公休3日+有給消化が8日=1月31日までの11日間となり 有給残18日-消化分8日で10日分の差日数が生じます 会社としては1月中に有給消化することは出来ないと言われており お願いする形で買取したいとのこと つまり退職日を有給消化しきる日にちにして欲しいらしく 2月1日~有給消化となると有給残が10日あるので 日割り公休(3日)も入れると10日+3日=退職日が2月13日となります そこで20年1月28日に発生する有給休暇13日分について (1)法的に発生するのか? (2)発生したとしたら20年1月21日~28日を有給とし8日分消化(この時点で残10日)  1月29日~1月31日までの3日は公休として  新たに発生した有給分13日と残りの10日で23日分+それに当た る公休日数6日で2月末退社という形にできるのでしょうか? シフトが回らない等の理由で公休もマイナスになっている状態の会社です。多い人では30日もマイナスです。月に9回の公休と社内規定がありますが、休めても月に6日~7日程度です。公休のマイナス分を買い取ってくれそうな気配すらありません。私が退職するにあたり、法的に何か対処できればとおもっております。

  • 有給の消化について

    私の勤めている会社では、有給休暇を、毎月1日分、 無くなるまで消化したら、また新たに有給休暇がつく、という感じで 6月まで、有給休暇が毎月1日分消化していることになっていました。 月に9回公休で、明細書の表示は公休8回、有給1回になっていました。 しかし、7月から、有給が減らなくなり、明細書の表示が、公休9回になりました。 これは損をしているから、黙ったままでは損をするよ、と職場の人に言われたのですが、 本当にそうなのでしょうか? 自分で明細書を確認した限りでは、もともと公休は9回だし、有給も減らされていない、 公休8、有給1の方が、会社的にちょっとずるかったんじゃないか? と思うのですが・・・。 公休は、自分である程度希望が出せますが、希望を出さない月もあります。 それでも有給扱いにする方がおかしいと思うのですが・・・。 自分で申告しないと損をするようなことを会社がするのでしょうか? 言葉が足りない部分がありましたら補足をしますので、 有給に詳しい方、ご回答をよろしくお願いします。

  • 有給消化について

    有給消化について。私は9ヶ月という期間で前職をやめました。 働いて6ヶ月で10日の有給がついて、2日は辞める前に消化。残り8日を辞める際に消化しようと上司に相談し、「人事に聞いて残り8日を出勤扱いで消化できる」と上司から返事をもいました。しかし、辞めて2週間経った後「有給消化が勤務1年経ってないと消化できない」と連絡をもらいました。「人事に聞いて判断を下したのでは?」と聞いた所、実際は上司の勝手な判断で下したとの事でした。このまま有給消化できないのでしょうか。 とても納得がいきません。

  • 残っている有給休暇の消化中に・・・

    主人のことなのですが、 現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。 それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、 それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。 しかし、最近次の就職先が決まりました。 8月4日からの勤務なのですが、 社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。 社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。 つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。 新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。

  • 派遣の有給消化は今月の欠勤にあてられますか?

    派遣で事務をして1年と10ヶ月になります。 そして今月末で辞める事になりました。 有給が10日ほど残っているため、翌月に有給を消化できますか?と派遣会社に問い合わせたところ、翌月まで契約は延長できないのでできません、と言われました。 今月公休の他に4日ほど病欠でお休みしたのですが、そちらの休みに有給はあてられないのでしょうか? 有給を10日はいただけないにしても、その4日分や公休扱いの部分に有給をあてられれば、と思ったのですが。 詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇の消化について

    有給休暇についてなのですが、「消化する」という意味では下記の場合でも該当するのか教えていただけないでしょうか。 法定労働時間8時間として、年間では実質260日の労働日数/105日の休日となるのですが、その105日の休日に対して有給休暇を割り当て、実質「消化した」と見なして良いのでしょうか? それとも休日は休日であるから、260日の労働日数の中で有給休暇を取得した場合に「消化したと」認められるのでしょうか? 有給休暇に対して、基本的な理解ができていないので、問いじたい根本的に違っていましたら申し訳ないのですが、わかりやすく教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう