• 締切済み

消滅時効

共用物使用料金を12年あまり滞納しています、毎月請求書は来ますが(郵送)それ以外の請求は受けたことがありません、なぜなら使用当初の約束料金と(口頭です)、実際に(3ヶ月後)請求された金額と5倍以上差があり、その説明を求めましたが、管理責任者は説明責任を、一向にはたさず今日に至っています。ですから当方から「これ以上説明責任を果たさないのであれば過去に遡って一切支払いを拒否する」むねの内証証明で通告したいとおもあいますが、その場合その行為で消滅時効の効力が得られるでしょうか。お尋ねします。

noname#36692
noname#36692

みんなの回答

回答No.1

時効が成立しているので払わない旨を通知すれば、それだけで相手側の請求権は消滅すると考えられます。この通知は、口頭で行ってもよいのですが、証拠が残るように内容証明で通知する方が良いでしょう。 なお、時効消滅を主張できるのは、時効が完成している債務についてだけです。この債務が何年で時効完成になるかは、もっと頭のいい人に回答してもらいましょう。(たぶん5年)

noname#36692
質問者

お礼

ありがとうございました。債務者から時効消滅の権利を主張出来ると 伺い勉強になりました。尚時効期限は、「定期給付債権5年」でした、他のサイトでも同じ質問を投稿しましたら、貴方様の言われる通りのアドバイスを頂いたのですが、未納期限が12年経過していますので、本件は全て消滅時効(必その手続き)の対象になるのですか?お手数ですが今一度アドバイスをお願い致します。

関連するQ&A

  • 消滅時効にかかる損害責任

    専門筋に相談する前に、先ず御存知の方にお尋ねします。任意団体発足後(初代)組合代表ををやっていました、組合発足から当組合の施設の利用料金(月払い)の滞納者が居り、その者には請求書を送り続けていれば消滅時効に成らないもの思い、自分は退任まで6年間請求書を送り続けて来ました。現在は8年6ヶ月になっており現代表者が、債務者に法的催告いたしました所「消滅時効の援用・・・で」消滅時効成立と、相成ってしまいました。そこで組合員の一部から、代表者の不作為(法に基づいた請求手続きを怠った)によるものである、だから組合に損害を与えたのだからと損害賠償請求がきました。自分が退任してから、現代表者まで2人目です。この場合自分を含め今日までの、代表者全員がその責任を負う事に成るのでしょうか(法的に)、お尋ねします。

  • 債権の消滅時効・・・!

    時効で消滅を主張できる債務を、改めて債務承認した場合はその後その債務について時効消滅を主張できなくなるのでしょうか? 返済義務のある債権について5年以上一切請求が無く、今頃になって「支払え」と請求して来ました。そして債務承認書に記名・捺印するように求められました。こんな場合には債務の承認を拒否すれば時効消滅を主張したことになるのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い申し上げます。

  • 短期消滅時効について・・・!

     短期消滅時効(5年)に掛かる債権として「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利(地方自治法第236条)」があります。ところで大阪市の区役所が、時効で消滅しているのを知りながら未納返還金の請求をしてくるのは違法ではないのでしょうか? 同法第236条の第2項には(前略)時効の援用を要せず云々とあります。また同条第4項には「法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する」とありますが、納入の通知及び督促は配達証明付きの内容証明郵便でなくともOKなのでしょうか? 以上、二点についてお尋ね致します。よろしく!

  • 消滅時効の対象期限

    仮設でお尋ねします。地代とか家賃を月払いで、賃貸契約をしている場合「定期給付債権」と、言うそうですね、消滅時効期限は「5年」・・ そこでお聞きします、その賃貸料を貸主から普通郵便で請求書だけ 送付して来て、支払い者は「6年分(72ヶ月)」滞納した場合には、 もし消滅時効が成立した場合に、この6年分(全部期限)が対象になりますか。

  • 消滅時効を援用できるか?

    平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。 これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。 そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、 時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。 問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。 内容から、 現契約日:平成08年11月29日 譲渡契約日:平成20年 7月16日 次回約定日:平成12年 7月05日 自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を 無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。 そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か? と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。 以上、宜しくお願い致します。

  • 使用者責任に時効はありますか?

    使用者責任に時効はありますか? 担当医の不作為という不法行為に対する損害賠償請求権は、 三年の時効期間の経過で消滅しますが、 その医院を経営する医師の使用者責任について、 時効があるかどうかを教えてください。

  • 抵当権の時効消滅

    知人で、古い抵当権の抵当権者の相続人から相談されています、どうぞお知恵をお貸しください。 約80年前の大正時代に設定された古い抵当権が登記簿に残っています。債権額は土地と建物にそれぞれ2,000円で損害金が年1割2分と記載されています。建物はいまだに取り壊されていません。 この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが、下記について教えてください。 (1)抵当権の消滅した時期は、弁済期から10年で債権が消滅してその時でしょうか? (2)抵当権者の相続人は現在の所有者に対して、1円も請求することはできないのでしょうか。それとも、土地・建物に付いて2,000円の年1割2分の80年の複利計算で請求できるのでしょうか。いくらくらい請求できるものでしょうか。 (3)請求できる場合、相続による抵当権者の変更登記が必要でしょうか。また、不動産が共有になっている場合は持分の割合にしたがって請求すべきでしょうか。 (4)所有者から抹消を請求された場合、無条件で協力しなければならないのですか。請求できるとすればいくらくらいでしょうか。抹消請求の裁判を起こされると、こちらは敗訴して、しかも1円ももらえない可能性が高いですか。 以上、わからないことだらけなのでよろしくお願いいたします。

  • 保証人の時効援用

    下記の文章の、カギ括弧内の意味がよく分かりません。 主たる債務が消滅したときは保証債務は付従性により当然に消滅するから、保証人はこれを抗弁として主張立証することができる。したがって、主たる債務について消滅時効が完成したときは、保証人も当事者として時効を援用することができるから、保証人は、これを援用して少なくとも自己との関係では主たる債務が消滅したものとして、付従性に基づき自己の保証債務も消滅したことを抗弁として主張することができる。 『これに対し、時効援用権の喪失や時効利益の放棄は相対的効力を生ずるにすぎないから、主たる債務者が時効援用権を喪失したり時効利益を放棄したことは再抗弁とならない。』 カギ括弧内の文章は、「主たる債務者について、時効援用権の喪失や時効利益の放棄があっても、保証人は保証債務の時効消滅を主張することができない」という意味でしょうか。 「相対的効力」という言葉が腑に落ちません。主たる債務について時効援用権の喪失や時効利益の放棄が生じても、「付従性」により保証債務についても、時効の援用ができなくなるということでしょうか。 「相対的効力」により保証債務がどのような影響をうけて、再抗弁とならないのか、どなたか説明して頂けないでしょうか。

  • 葬式代の消滅時効は、何年ですか?

    葬儀費用の消滅時効は、何年ですか? ちなみに、 消滅時効期間 個人間の貸金、 個人間の売買代金 10年 利息債権 家賃、地代債権 相続回復請求権 5年 交通事故など不法行為による損害賠償請求権 3年 大工、左官、植木職人などの賃金 理容師、クリーニング業者などの代金債権 商人(企業)間の売掛金債権 給料債権 学校、塾などの授業料 2年 ホテル、旅館等の宿泊料 料理店、バーなどの飲食代金 レンタカーなどの料金 1年

  • 消滅時効援用しましたが・・・

    クレジットカードで買い物をした残金を滞納していました 契約が1993年で金額は60万ほどです 引っ越しを続けてしていたり住民票を動かさなかったりで今まで支払うこともなくのがれてきました 最近、引っ越したところに請求書が届きました 最後に払ったのは私の記憶では7年ほど前です 実家に強制執行されたのですが、私のものは一切なかったので 持っていかれるものはなかったらしく 親が勝手にかぎ開けて入ってきた! と言っていました 今、親に尋ねても強制執行されたにがいつだったか覚えていないらしいのですが 私の記憶では 7年以上経過していると思います 先月、ネットで宣伝していた行政書士さんにお願いして内容証明を作成 していただき相手が受け取ったという日付の入った内容書類が郵便局から届いた日付が24日でした そして、今日、債権回収業者から手紙が届きました 内容は今回の時効援用の文章を送付いただいた件でお伝えしたいことが ありますのでご連絡をお願いします とのことです 私はどうしたらよいのでしょうか? ネットでいろいろ調べてみると援用後でも負債を認める援用が完了しないとか書いてあるのを見ました このままほっておいたらよいのでしょうか? ほおっておくとして強制執行されるのでしょうか? どんな事が起こるのかが知りたいのですが・・・ 消滅時効はいつ完了したとわかるのでしょうか? もし、同じ経験をした方がいらっしゃったら教えていただけると助かります どうぞ、よろしくお願いいたします。