• 締切済み

抵当権の抹消

誰か教えてください。 私の父が田舎の土地を20年も前に手に入れたのですが、その土地には手に入れる前から根抵当権が設定されています。しかも二つも。 つまり根抵当権付で買ってしまったようです。 この根抵当権を何とか消そうと、根抵当権者を探しましたが、二つとも会社が根抵当権者で、一つは破産。一つは解散していることがわかりました。 この場合、抹消する為に誰に協力してもらえばよいのでしょうか? ちなみに父曰く、債務は無いはずだ!と言っています。が、定かではありません。

みんなの回答

回答No.2

とりあえず根抵当権者である会社に連絡を取ってみることだと思います。抹消ぐらいなら、司法書士に頼まなくてもできなくはないですから。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 会社が破産している場合は破産管財人、会社が解散している場合は(代表)清算人ですが、司法書士や弁護士に相談されることをお勧めします。

関連するQ&A

  • 抵当権の抹消

    以前、親が取得した土地があります。 取得する前は、親が債務者となって抵当権を設定しておりました。 しかし、債権を返済できないため、その土地が父親のものになりました。 現在、その登記簿には所有権「父」、抵当権者「父」となっております。 今は支障はないのですが、この抵当権を自分で抹消することはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 根抵当権の抹消について

    教えてください。父が亡くなり、相続の手続きをするのですが、父が商売をやっていたこともあり、実家の土地、建物に根抵当を設定しています。。(極度額5000万) ところが、2年ほど前に(父が生前のとき)その債権者が民事再生法の手続きのため、債権放棄するため、3500万円の債務を放棄するという内容証明を郵送してきました。おそらく、債権確定額が3500万円だったため。その後、何度と無く、実家に設定した根抵当権の抹消をお願いしましたが、のらりくらりで、応じなかったので、そのままにしてしまいました。父が亡くなり改めて、抹消のお願いをしていますが、相変わらずです。相手が忙しい、病気だとまともに取り合おうとしない場どのような方法がありますか。説明が下手ですみません。本当に困っていますよろしくお願いします。

  • 債務者≠所有者の場合の根抵当権抹消の方法は?

    父の所有する土地を取得することになりました。 借金があることはわかっており、取得する土地も担保に入っているのですが、払えない額ではなさそうなので、借金を私が肩代わりする代わりに土地を私のものにするということで手続きにはいるところでした。 登記簿を確認したところ、根抵当権設定仮登記の債務者として近所に住むAさんの名前があり、驚いて父やAさんに問い合わせたところ、金融業者に一人ひとりには貸せないが父の土地を担保として債務者Aさんの名義ならば融資するといわれてそのようにしたようです。 そして二人で話し合いAさん名義で200万円借りて100万円ずつに分けたようです。 父はAさんにお金を渡しAさんが返済していたようです。 質問1:Aさんは多重債務者で現在債務整理中だそうで、借金はなくなるから安心してといわれましたが、Aさんの債務はなくなっても父の土地が取り上げられるだけだと思うのですが、どうなんでしょうか。 質問2:Aさんが自己破産した場合、土地所有者が債務を払い根抵当権を抹消させることはできるのでしょうか。そのまま競売になってしまいますか。 請求書などはAさんのところに送られており、あとどのくらい債務があるかわかりません。債務情報は金融業者は本人にしか情報開示しませんし、Aさんはなぜか教えてくれません。 Aさんは、父には相談もなく債務整理に入ったり、Aさんが相談している弁護士と連絡とりたいといっても素直に教えてくれなかったり、なんとか聞き出して弁護士に連絡すると、Aさんの話では債務整理はもうすぐ終わるはずだったのに、まだ何も決まってないといわれたりと、その他にも話が一貫せずちょっと信用できません。 私が一時的に支払ってちょっとずつでも返してもらえればと思っているのですが、待ってというばかりでまったく話が進みそうもありません。 質問3:Aさんを無視して金融業者から債務の残りを教えてもらうことはできないのでしょうか。 質問4:Aさんを無視して債務を全部返済し、根抵当権抹消はできないでしょうか。 質問5:今回のように土地所有者が債務者でない場合、債務者が返すまで土地所有者は何もできないのでしょうか。何か方法はありませんか。 根抵当権の設定は平成20年6月、限度額は300万円です。 よろしくお願いします。

  • 抵当権の抹消登録をしたいのですが・・・・・

    弟は父から抵当権付きで土地を生前贈与してもらいました。(その後、父も亡くなりましたが・・・・) 1番抵当  根抵当  ○○銀行 2番抵当  父が社長を務めた会社への共同担保。抵当権者○○県。 3番抵当  債務者母。抵当権者 父の実兄(弟の叔父) 2番抵当は、申請して放棄の登録済みです。 3番抵当が問題なのですが・・(今は繰り上がって2番です) 抵当権者である父の実兄(叔父)も亡くなり、残された鬼のような兄嫁(叔母)は弟の土地に勝手に神社を作ったり、本家を肩に私達の母をいびり通します。 断りきれない気弱な独身の弟は、アッシーとして好き勝手に使いまくられ、駐車場として貸している土地にも我が物顔で所かまわず花木を置く・・・・・ 町でも有名な非常識な守銭奴の叔母です。 近所の方も乗っ取られる・・・と心配してくれるほどで、困っています。 母も余命いくばくとなった今、その債権もとっくに終わった物で、抵当権の抹消をしたいのですが・・・・ 何から手をつければいいのかわかりません。 教えてください。 また、このままでは何か不都合が起こる可能性はありますか?

  • 亡き父の抵当権(仮登記かも)を抹消したい

    10年前に父が他界し、その財産は全て母が相続しました。 その後、5年前に母が他界し、その時、債務超過でもあり子供達と母の兄弟は相続放棄をしました。 結果、母の財産は「相続財産の破産」の手続きを経て全て喪失しました。 今回、数十年前に父が債権者として抵当権を設定(仮登記かも)している土地があることが判明し、その土地の隣接者から「お父さんの名前で抵当権がついています。その土地を買いたいのですが、なんとか出来ませんか?」 との相談を受けました。 整理すると、2パターン考えられるようです。 A.父の遺産の一部が相続されずにいたので、相続人である子供達の了解が取れれば抹消できる。 あるいは B.父の遺産は母に相続したはずで一部漏れていたにすぎない、よって、母の財産となるが、破産が完了しているので、権利者が存在せず、国(法務局)にて職権にて抹消できる。 のいずれかということでしょうか?

  • 抵当権の抹消

    今年に土地を購入し住宅も建てようと思っていたのですが、住んでいる地域に殆ど土地が無く、抵当権付の土地しかありませんでした。今、その土地を持っている方に聞けば、数十年も前の抵当権で、本人も亡くなってしまい、子、孫の印鑑をもらわなければ抵当権が抹消されないが、皆なバラバラのなってしまい、印鑑がもらえず面倒なので抵当権がそのままだということでした。でも、その土地を買うほうとしてみればやはり抵当権を抹消したく、子、孫の印鑑がなくても抹消できる方法を探しています。どなたかおわかりの方があれば教えてください。お願いします。

  • 根抵当権抹消とは?

    その横には、「原因、平成⚪︎⚪︎年、解除」とあります、 登記申請書というものに、こうかかれてあるのですが、 抹消やら解除やらなんのことなのか意味がわかりません、 父が死んで家の書類が色々でてきて、いみがわかりません 質問1、根抵当権抹消やら解除とは、土地を担保にして借りてたけど、返済が終わったから担保を抹消、解除したって意味ですかね? 質問2 解除やら抹消とかかれてあるのですが、その建物、土地の権利がなくなったという意味ですか? よろしくお願いします。

  • 解散した法人による抵当権を抹消するには?

    解散した法人による抵当権を抹消するには? 亡父の農地を相続する予定ですが、登記簿上、既に解散した法人名義での抵当権が設定されていることが判りました。 昭和22年に設定され、債権額は840円。 知人によると、抵当権者が個人ではない為、休眠担保権の抹消手続きは出来ず、訴訟を起こして裁判をするしかないのでは?とのこと。 又、その場合、弁護士費用等含めおよそ40万円位必要だが本人は裁判所に出向く必要は無い筈。と言われました。 ・上記知人の情報は合ってますか? ・訴訟とはどのような訴訟なのでしょうか?(債務不存在や時効の確認等でしょうか) ・上記以外での抹消方法はありますか? とりあえず農地の売却予定はない為、面倒であれば抵当権はこのままほっとこうかと思ったりもしていますが、この先相続するとなると何か不安です。 以上、当方全く知識がないので詳しくお教え頂ければ幸いです。

  • 根抵当権の抹消に時間がかかると言われたのですが・・・

    土地を買おうと思っているのですが、その土地には根抵当権がついているんです。すぐに抹消してもらえるか不動産屋さんに聞いたのですが、問題があるとのことでした。 問題を要約すると・・ (1)抵当権者の会社が統合再編で変わって、外資系の会社になっていた。(しかも、その事実をきちんと把握していなかったようです) (2)このような事情があるから、いつ根抵当が抹消できるかは分からない。でも、必ず抹消できることは確約する。 (3)不安であるなら売買契約の際に、一筆したためる。(必ず抵当権は消えます・・といったような内容でした) 私が不安なのは、抵当権者がいつの間にか外資系になっていたということと、その抵当権移転の時期が土地の購入を考え始めた時期と一致していることです。 老後のために買おうと思いたった土地ですので、トラブルがあるくらいならやめておこうと思っています。 どなたかアドバイスよろしくお願いします。

  • 根抵当権抹消の登記申請

    根抵当権抹消の登記申請の手続きについて教えて下さい。 父が亡くなり不動産(土地、建物)を相続し、今月にはその返済が完了します。 六ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしていませんので根抵当権の元本が確定していることまで整理できました。 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号   登記の目的        受付番号      権利者その他の事項 1       根抵当権設定      第××××号     債務者 父                                      根抵当権者 銀行 付記1号  1番根抵当権担保追加    余白        共同担保 目録△△△ 付記2号  1番根抵当権変更    第○○○○号     相続により 債務者 私   1番抵当権の抹消の登記をすれば、付記1号、2号も抹消の対象に含まれるのでしょうか? それとも、登記の受付番号ひとつひとつ(例えば順位番号1と付記2号とか)に抹消登記が必要になるのでしょうか? 下記のパターン1、2、3のどの手続きを取ればいいのでしょうか? ------------------------------------ ★パターン1 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ★パターン2 登 記 申 請 書 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 ★パターン3 登 記 申 請 書(1通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第××××号 ・・・・ 登 記 申 請 書(2通目) 登記の目的    根抵当権抹消 原   因    平成  年  月  日  抹消すべき登記  平成  年  月  日受付第○○○○号 宜しくお願いします。