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親から借金をする時に連帯保証人は必要?

このたび、家の購入に際して、親からお金を借りることになりました。 そこで、金銭借用証書なるものを購入し、書こうとしたのですが、連帯保証人欄があるではないですか。 そこで、借金をする場合、連帯保証人は必ず必要なのでしょうか? もし、必要でなければ、そこの欄(文章中と最後)は空欄でもいいのでしょうか?(公式な書類として認めてもらえるのですか?) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

空白でOKです。 どうしても心配ならば二本線で消しても構いませんし、空白に備考として「連帯保証人不要」の文言を入れても良いでしょう。 公式な書類として残す必要もなさそうですが、どうしてもというなら公証人役場で公正証書にして貰うと良いでしょう。

piyozou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 これで、1歩前進です。

その他の回答 (3)

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.4

出来合いの契約書に記入欄があるからといってすべて埋めなければいけないわけではありませんし、自分たちで必要な内容だけを書いた契約書を作成しても効力は全く変わりません また公正証書にしておくと、あなたが返済を滞ったとき、親御さんが裁判所から差押命令を取るのが簡単になりますが、税務署に贈与とみなされないように、とかいった目的なら、私製の契約書であっても十分だと思います

piyozou
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 税務署への対策なので、私製のものでもよかったのですね。

回答No.3

まああなたをあなたの親が信用していないのであれば 連帯保証人を立てる必要があるでしょうね 連帯保証人とは債権者が返済をできなくなった時に弁済する人間名ですから しいていえば 債権者をあなた 連帯保証人をあなたの配偶者にしておいて あなたにもしもの時は 借金を相続して あなたの親の遺産で相殺することもできるでしょう まあこんなアドバイスしかできませんが

piyozou
質問者

お礼

早速の返事ありがとうございます。 連帯保証人は身内でもいいのですね。

  • tsugupon
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.2

自信はありませんが、親からの要求がない限り必要ではないと思います。 piyozouさんと親御さんとの契約書を作成し、公証人役場で確定日付をとり、きちっと返済(利息込みで)していけばよいのではないでしょうか。 

piyozou
質問者

お礼

早速の返事ありがとうございました。

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