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遺産相続

父親が6年くらい前に再婚しました。 私は当時17歳。3つ上の兄と、2つ下の弟がいます。 再婚相手は当時27歳。現在33歳です。 6年経った現在、義母は3人の子供を新たに産んでいます。 (4歳と2歳とお腹に一人。) つまり私は6人兄妹になったこととなります。 しかし、義母の私や兄や弟に対する仕打ちはものすごいもので、 弟が家に連れてきていた彼女の靴を勝手に捨てたり、ご飯や 洗濯は私達のだけ除けてしてくれません。 私が以前父にベットを買ってほしいといったものも、義母が反対して 買ってもらえず、自分はシャネルのパジャマを買っていました。 以前私が連れてきていた友人のバイクにあからさまにわざと 車をぶつけたこともあり、私達は再婚してからというもの友人を家に 呼ぶことなどできず、早く私を家から追い出したい という気持ちでいっぱいのようです。 兄と弟は早々に家を出たので私も家を出ようとは思うのですが、 心配なのは遺産相続。 父が突然亡くなった場合、義母と血みどろの争いになる確率大です。 そういうのは面倒なので、以前父と話をしたことはありますが、 その時は3人の腹違いの子供は生まれてなかったので、 状況は変わっています。 それから父に話を切り出していません。 もし遺言などがないままに父がこの世から去った場合、 どのような相続になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

遺言をしないままなくなった場合には、遺産はいったん相続人全員の共有になり、そのあと遺産分割協議によって各相続人に分割されます。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないものなので、あなたが知らない間に遺産分割がされていたということは起こりにくいでしょう。遺産分割の協議が成立しないような場合には、家庭裁判所の審判で分割することも可能です。 お父さんが義母や第三者に遺言や生前贈与によって財産を贈ってしまったような場合でも遺留分{(遺産+一定の生前贈与)×1/24}はもらう権利があり、その請求は遺贈(遺言によって財産を与えること)・贈与を受けた人に通知するだけでできます。もっとも請求を受けた側がすんなり応じない場合には、裁判をするなり弁護士に依頼するなりということになるのでしょう。 どう分けるにせよ、遺言をしておいてもらうほうが将来のトラブル防止になるのでしょうね。それも公正証書で遺言をしておいた方が確実です。

chako2005
質問者

お礼

なるほど。わかりやすくご説明いただき、ありがとうございます。 とても切り出しにくい話題ですが、生きているうちに話しておこうと思います。ありがとうございました。

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には(遺言がない場合)義母が1/2、残りの1/2を子供6人でわけることになります。(子ひとり1/12ずつもらう権利がある) もし父親が義母とその子だけに遺産をゆずるという遺言を残したとしても1/24ずつは遺留分としてもらう権利があります。ただこの権利は主張しないと黙っていてももらえるものではありませんので、どうしても自分の権利分だけはもらいたいというのならちゃんと法的に主張してください。

chako2005
質問者

お礼

ありがとうございます。遺留分という言葉初めて聞きました。 その遺留分をもらうためにはまた裁判になったりするのでしょうか? 弁護士を雇ったりしないといけないのでしょうか?

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