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過剰相続について

父親が死んで子が二人いる場合(母親はすでに死んでいる場合で)500万円遺産があるとする。 ここで長男600万円取得して、次男は-100万円という相続ってありうるか? つまり 次男の貯金を100万円減らすという意味である。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#36947
noname#36947
回答No.2

通常ないです。 質問のケースだと、相続にかこつけた贈与に他ならないと解するのが通常でしょう。 ですが、代償分割や、遺言の内容によっては、二男の貯金を100万円減らす結果になることはあります。 具体例 被相続人の資産が400万円の現金と、100万円の土地だとします。 100万円の土地を二男に相続させる代わりに、長男に200万円を交付させる、といったケースです。(代償分割) 税務上どのような評価がなされるかは分かりませんが、100万円の土地に当事者にとって特別な価値があるならば、考えられるケースです。

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その他の回答 (2)

noname#40742
noname#40742
回答No.3

質問の範囲から外れましょうが 預貯金、株券等々、正の財産600万長男が相続し、 株券購入費用等々名目が何であれ借金100万次男が相続したケース。

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  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは ・次男に相応額(700万円等)が直前に生前贈与されていた ・次男名義ではあるが実質父親の財産であると証明できるものが相応額ある などであればありうると思います。

kelly7s
質問者

補足

次男が相続放棄してかつ次男が長男に100万円贈与するという意味になるのでしょうか? または、等角相続した後で、次男が長男に350万円贈与したという意味になるのでしょうか。 あと、法定相続人以外への相続は相続税が2割加算なので、少額(110万円以内)であれば遺贈による方法ではなく被相続人と贈与契約を結んだほうがよいこともあるのでしょうか。

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