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退職金の算出方法の変更について

7月でとある会社を退職しました。 この会社には5年8ヶ月勤めていたのですが、入社した当初は とある企業の子会社でしたので、親会社とは規定も違いました。 そして1年4ヶ月前に親会社に吸収合併されて、社内規定も 親会社と同じになりました。 今日、退職金の算定額が送られてきたのですが、子会社の時の 算定方法+親会社の合算となっており、自分の考えていた親会社のみの 算定方法と比べて30万円ほど額が少なくなっておりました。 吸収合併されるときには子会社の時の勤続年数は引き継ぐ話は していましたが…。 やはり社内規定に書いてあったとしたら、しょうがないことなので しょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

退職金ばかりは、会社の規定に従うしかありません。 また、支給しなければいけないものでもありません。 ご不明な点は、総務部に確認するしかありません。

masa_h1969
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 やはり、会社の組織変更の際にも色々ともめたのですが 自分が後々困らないようにしっかりと調べておくべきですね。 もらえただけ良かったということですね…。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

退職金は労働報酬とはみなされないので法的規定はありません。 社内規定か労働協約によります。

masa_h1969
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は質問した直前に退職金の額を見たので かなりあせってましたが、落ち着いてみると きちんと調べたり、聞いていない自分の早とちりですね。

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