• 締切済み

生活保護受給方法について

当方、身障手帳1級所持者34歳の無年金、特別障害手当金がある程度で、無職、とその父66歳、精神障害保健福祉手帳1級、現在療養中。要支援1。事情により父には後見人がつき、年金やその他財産は家族の自由にならず、生活費には充てられません。母も身障者ですが、軽度で事情もあり、手帳を所持しておらず、現在ヘルパーとして働き、母と二人暮らしで借家(市町村の定める生活保護受給費内)で住んでおります。収入は5万円くらいです。 生活保護を家族全員、もしくは母と2人で受給するのは難しいでしょうか?また、居住を変えずして、世帯を分離して、私のみ生活保護を受給することは可能ですか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.5

世帯の細かい状況がご質問内容からではわかりませんが。。。 (1)お父様は、現在入院もしくは入所されていらっしゃるのでしょうか?  それとも、在宅療養中で同居されていらっしゃるのでしょうか? (2)お父様に成年後見人がついていらっしゃるということですが、  もしお父様が在宅で同居生活をされているならば、  お父様の年金収入について、ご家族の生活費に充てられないという理由がわかりません。  (日常生活に最低限度必要な費用について、成年後見人が渡さないということは、常識的には考えられませんが。。。) (3)お父様には、お母様に対して生活保持義務があり(お母様もお父様に対して同様です)  お母様の収入が最低生活を維持できない状況であれば、お父様の年金をお母様の生活費に充当することは、問題ないと思われます。  (生活保持義務というのは、自分が一つのおにぎりしか持っていない場合、  たとえ自分がすごくおなかがすいていようとも、  それを半分に分けて相手に食べさせなければならないというほどの、強い義務関係です。  自分がおなかいっぱいになったら、残りを食べさせる…という程度のものではありません。) 後見人の方に、生活費のことでご相談されましたか? 以上の点を補足でご説明いただければ、もう少し状況がわかるのですが。。。 以下、一般的な回答となりますが。 基本的に、生活保護は「世帯保護の原則」があり、 「世帯分離」はあくまでも、世帯を分離しないことにより生活保護の目的を達成できない場合に限られます。 「世帯分離要件」は、生活保護の実施要領に定められており、 その要件に該当する場合でも機械的に振り分けるのではなく、 あくまでも個々の世帯の状況を総合的に判断した上で、実施機関である福祉事務所が決定します。 また、世帯分離後も、世帯分離が必要かどうか、常に状況を調査し検討し 分離の継続の要否を判断します。 ご質問者様の場合、世帯分離要件に該当するかどうかは、 お父様の状況(在宅Or入院・入所)並びに夫婦間(お父様とお母様)の生活保持義務履行の状況によって 世帯の収入や財産が変わってきますので、一概には言えませんが、 まず、「世帯分離を行わないとすれば,その世帯が要保護世帯となる場合」でなければ、世帯分離は難しいと思われます。

2_tone
質問者

補足

(1)お父様は、現在入院もしくは入所されていらっしゃるのでしょうか?  それとも、在宅療養中で同居されていらっしゃるのでしょうか? 入院中です。 (2)お父様に成年後見人がついていらっしゃるということですが、  もしお父様が在宅で同居生活をされているならば、  お父様の年金収入について、ご家族の生活費に充てられないという理由がわかりません。  (日常生活に最低限度必要な費用について、成年後見人が渡さないということは、常識的には考えられませんが。。。) 実は、国金の保証人に父がなったのですが、精神障害ということで、 裁判に勝ちましたが、母が自己破産したので、引き続き後見人に なられ、財産などは母には渡せないという事情なんです。 精神保健法により、一度頼んだ後見人は解雇できないみたいですし、 困っています。 (3)お父様には、お母様に対して生活保持義務があり(お母様もお父様に対して同様です)  お母様の収入が最低生活を維持できない状況であれば、お父様の年金をお母様の生活費に充当することは、問題ないと思われます。  (生活保持義務というのは、自分が一つのおにぎりしか持っていない場合、  たとえ自分がすごくおなかがすいていようとも、  それを半分に分けて相手に食べさせなければならないというほどの、強い義務関係です。  自分がおなかいっぱいになったら、残りを食べさせる…という程度のものではありません。) 後見人の方に、生活費のことでご相談されましたか? はい。必要な書類は生活保護課に送るといっています。 上記の状況下ですので、まず、母から父を守るというのが趣旨みたいです。私が頼んでも無理なんです。 生活保護課に事情を説明しましたが、保護を受けるのは難しいような ことをいわれました。 なにかいい手立てはありませんでしょうか。。。? 腕のいい弁護士を探した方がいいのでしょうか。。。?

noname#60421
noname#60421
回答No.4

#2です。 補足をかいていただいたお話しですが、自治体によって所得のとらえ方が違うので、住居が一緒で世帯分離が可能とも不可能ともいえます。 私はボランティアで高齢者の日常生活の解除を週1程度しているので、会話の中で生活保護受給の難しさを知りました。 私の住む地域は、世帯分離は原則認めないようですので、期待した書き方をする事はできないと判断し、前回のような書き方をしていました。 誤解がありましたら、申し訳ありませんでした。 お住まいの自治体にまず相談されてみてはいかがでしょうか?  

  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.3

>同じ居住地で世帯を分離するのはやはり難しいのでしょうか。。。? 結局は、地元福祉課担当の裁量次第です。 残念ながら、全国一円に決まったルールが無く、仮にここで可能だと示しても、可能であった自治体での話しだという事であり、全く確実性がありません。 態々、支給可能になりそうな自治体の土地まで引っ越すというのも意味が無い話ではありませんか? とにかく、最寄の福祉課に出向いて、根気よく相談・交渉をしてください。 その上で、話が通らない場合は、詳細を明記して再質問された方が良いでしょう。

noname#60421
noname#60421
回答No.2

自治体の福祉課しだいだと思いますが、住居を変更せずに世帯分離で受給されるケースはめったにないので期待されないほうがいいと思います。 >生活保護を家族全員、もしくは母と2人で受給するのは・・・。 家族の所得やもっと具体的な経済状況、身体状況によって決まるので、可能とも不可能とも言えません。

2_tone
質問者

補足

すいません。補足です。 家族の所得は、自立支援法によりますと低所得1になります。 父には預金という財産がありますし、後見人がついているため、 生活保護の申請が下りないと思います。 借家は母の名義になっています。 同じ居住地で世帯を分離するのはやはり難しいのでしょうか。。。?

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

不可能ではないと思いますが、お住まいの市町村による対応が違いすぎるので、可能だとは言いきれません。 福祉課にご相談下さい。

2_tone
質問者

お礼

そうなんですね。一度相談してみたいと思います。 ありがとうございました。

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