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外国人(居住者)の源泉について

研修生として外国人をとっているのですが、源泉の仕方がわかりません。租税条約が結ばれていて、尚且つ1年以上は滞在(居住者)することが分かっています。10%でよいのか20%の源泉をしなくてはならないかを教えてください。また理由もお聞かせください。  また、租税条約が結ばれていなく、1年以上滞在見込み(居住者)の場合の 税率も教えてください。  

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  • hanbo
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回答No.1

 租税条約が結ばれている国の場合には、その条約で規定する税率を適用する事になります。  租税条約が結ばれていない国の場合には、下記URLの区分を参考にして、源泉徴収をしてください。(8)に外国人研修生の研修手当等は課税されない場合があるとなっていますので、詳細は管轄している税務署に確認をすると良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2884.HTM
katekate
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、ありがとうございました。 URLを見ても、まだすっきりしないところが、1年以上いると過程できる外国人の源泉所得税で、租税条約が結ばれていない場合はの税率は、日本人の課税所得にかかる税率を算出すればよいのでしょうか? 結局、どの参考HPを見ても、何パーセントの課税なのかは書いてないんですよ。理解力が少なくてすみません。

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