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連帯保証人の親戚の言い分
実家が自営業をしており、事業不振の為に自己破産しそうです。 3年前にも同じようなことがあり、親戚に伝えたところ 親戚のおじと私が1300万ほどの連帯保証人になっており、3年で500万程 叔父が支払い残りを長男である私に残りを支払うように言われています 今まで3年間は実家の再建のために叔父が保証債務を減らし、私は実家のその他の債務を出来るだけ減らし、実家を支えて来ましたがこのたび 事業不振のためにやはりどうしても自己破産するしかないようです。 3年の再建計画通り行かなくなりました。 ちなみに私は奇跡的に債権者(銀行)との交渉で、2年前連帯保証人から抜ける事が出来ました。 なので私は今は実家の債務どの保証人にもなっていません、 叔父がお前が保証人になってるときにお前が残りを払うと約束したから 俺は保証人の債務を支払ったのだと言います。 実際は叔父がこのこと事を提案したことであり、その時に実家の3年後の再建計画の提出を強要されました。 3年後の現在、その再建計画の通りになっているのですが最近売上が更に減少し今後事業ができる見込みがなくなりそうです。 又私はその時叔父と残りの分を払うと言うあいまいな約束はしたものの、現に約束を証明した証拠もありません。 叔父が私に対して『訴訟を起こす』いいかねない状況です。 そこで法律の詳しい方に質問なんですが 3年前の再建計画通り行かなくなり、明確な約束もないまま 債権者に対して私の連帯保証人が抜けた場合、 残りの連帯保証債務に対して 叔父は私の『約束不履行』という形で訴訟できるのでしょうか?
- t0121
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- tsururi05
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訴訟をできますかという質問に対しては、できます、というのが答えです。訴えるのは自由ですから。ただ立証責任がありますから、どのような証拠を提出してくるかということになります。 あと民事訴訟の場合、ひとつひとつ反論することがたいせつですから、必ず法廷に出席して、はんろんする必要があります。現実問題としては、弁護士に依頼するほうがベターでしょう。 つまり法的には可能ですが、それに反論することができ、そのためには弁護士に依頼するほうがそのためには、あなたにお金がかかりますので、そのお金を用意しておいて下さい。
- outerlimit
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詳しいことか判りませんが 民事訴訟ですから、可能です 訴えられたことひとつひとつに反論して、その訴えには根拠が無いことを裁判官に認めさせられれば、賠償請求は棄却されます 原告の訴えに妥当性/正当性があると判断されば 賠償金支払の判決がでます なお、判決の賠償額は、訴えの妥当性/正当性、その程度を勘案し原告の請求額の範囲内で裁判官が決定します (通常は和解勧告が出ますが) 訴えられれば、それなりの対応を行わないと、原告の主張を全面的に認めたと見なされます 質問から 伯父に多大な負担をかけたことに対する質問者の誠意を感じられないのはいかがなものかと
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。 それから、すみません叔父には迷惑をかけているのは 十分承知しています。 今までも叔父とは色々なことがあり、この借金のことでも 納得出来ない事もあります。 又ここでは道義的な部分は長文になるために 省略し書かせて頂きました。
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