調理師法4条の2の解釈方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 調理師法第4条の2は、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」には調理師の免許を与えない場合があることを示しています。
  • 与えないことがあるということは、与えることもある可能性があるのかという疑問が生じます。
  • 試験問題においては、中毒者に調理師免許を与えるかどうかを判断する必要があります。
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調理師法4条の2の解釈の仕方について

調理師法第4条の2は、「次の各号のいずれかに該当する者には、第3条の免許を与えないことがある 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」とかいてありますが、与えないことがあるということは与えることもあると解釈してもいいのでしょうか? 試験問題を解いているのですが、問題が2つあってまず1つ目が ・調理師免許は、アヘン、麻薬、大麻又は覚せい剤の中毒者には与えられない。という問題に○か×をつけないといけないのですが、この場合、与えられないと断定しているので×かなと思いましたがわかりませんでした。 もう1つは、 調理師免許は、アヘン、麻薬、大麻又は覚せい剤の中毒者には与えられないことがある。 という問題なのでこれは○かなぁと思ったのですが・・・・ どなたかよろしくお願いします。

noname#94093
noname#94093

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

それで正解です。 4条を見てください。 見出しに「絶対的欠格事由」とあり、「与えない」となっています。 これは「絶対」であり「与えることはない」という意味です。 これに対して4条の2は見出しが「相対的欠格事由」であり、「与えないことがある」です。相対的なので「絶対」ではありません。あくまでも、免許を与える権限を有する行政庁(この場合、都道府県知事)の判断により「与えることもあれば与えないこともある」という意味です。

noname#94093
質問者

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