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相続権の売買について
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質問は「相続権の売買はできるのでしょうか?」という一点に尽きるでしょう。 売買の対象が相続人で、相続人間の売買譲渡の場合に限り、かつ、被相続人(親)がその旨了解しており、被相続人(親)の死亡後、遺産分割協議の一種とみなすことができるなら可能です。 税務署は相続税課税の前提として、相続権の売買は認めないからです。もし認めると相続財産の売買譲渡に関する譲渡所得税が相続税に加えて課せられることになり、多分質問者さんはヤブヘビ、泣き面に蜂になるでしょう。 相続権の売買の対象が第三者の場合はどうでしょう。 民法により、相続権は相続人に対してしか発生しません。よって相続権は第三者に対し売買不能、譲渡不能の権利です。相続権の対象である財産の種別によりません。部分であろうと一部であろうと関係ありません。 世の中には、頭が良い人が居て「では将来相続することが明らかな相続財産を担保に入れるのはどうか?これを禁止する明文規定はないから合法だ」と考え、実行した人がいます。最高裁判例によれば、これもダメです。残念ながらこの判例を私は具体的に示すことができません。調べてみてください。 被相続人が死亡後、相続を実行した後、相続財産をどう処分しようと相続人の自由です。ただし遺言状で相続財産の処分方法について指示がある場合には、他の相続人の関係において遺言状に反する処分方法をすることは他の相続人の合意なしにはできないでしょう。
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- moonliver_2005
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>相続の範囲内では移動は不可といううことになりますね? そういうことになります。 但し譲渡所得税の特例があることに注意が必要です。参考URLが分かり易いでしょう。 被相続人の死亡の日から、 その相続税の申告書の提出期限の翌日以降3年以内に譲渡する条件に注意して、株式の譲渡を実行するとよいです。1日でも遅れると譲渡税が大きく変わりますよ!
お礼
なるほど、参考にして、がんばってみます 何度もありがとうございました。
理論的には色々説明できますが、一言で言えば、譲渡の目的とできるのは個別の相続財産であり、相続財産全体に対する「包括的」権利としての相続権ではないです。 有価証券が相続財産であればそれが譲渡可能である限り譲渡できますが、それは「単に相続によって取得した財産の一つとしての有価証券についての所有権」を譲渡しているだけです。 なお、有限会社は法律上は今では全て株式会社ですが、株式の譲渡の可否は相続とは別問題で、当該株式の譲渡制限に触れるかどうかだけの話です。 #ちなみに預貯金は譲渡はできても売買はできませんね。
お礼
ありがとうございます。 なかなか難しいですが、相続そのものを、譲渡(または売買)できるのではなく、相続によって、相続人に発生する権利を譲渡(または売買)する、またはできる。ということでよろしいでしょうか? 譲渡制限にひっかかりますね。多分・・・ ありがとうございました。
- 6dou_rinne
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相続権の売買などできません。 売買するとしたら有限会社の株を売買し、その売却代金を相続するということになるでしょう。
お礼
明確な回答ありがとうございます。 株の売却ですか?分割協議前に売買できるのでしょうか? ありがとうございました。
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