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育休明けの社会保険料

今年の4月から事務を担当しているのですが 育休明けの社会保険料についてわからないことがあるので 質問をさせてください 8月に育休に入る社員がいるのですが 現在は標準月額「300,000」 なのですが すでに算定基礎を提出し、9月~の報酬月額が決定しました 算定結果では「300,000⇒280,000」 でした そこで 来年の育児休業明けに徴収しなければいけない 報酬月額は 300,000で徴収していいのでしょうか? 280,000で徴収しなければいけないんでしょうか? 初歩的な質問ですがよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

算定時(4,5,6月)休職中なら保険者算定で従前の標準報酬で決定するところですが、 7/1在籍の算定対象者であり、定時決定が行われますので、新しい標準報酬280千円となると思われます。

taku_haya
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます 大変参考になりました(^^

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