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脅迫罪になるのでしょうか

先日、旦那の浮気に関してこちらでご相談にのっていただき浮気相手に慰謝料を請求するか悩んでいる者です。 旦那が、浮気相手に別れを言い出したところ、 「私と別れるなら会社に訴える」と言われたそうです。 旦那と浮気相手は同じ職場です。 彼女は旦那が既婚者と知っていながら交際をはじめました。 しかし旦那も将来は結婚もしようなどと言っていたらしいので もちろん彼女もその気だったと思います。 彼女が旦那に「別れるなら会社に訴える」といった場合 脅迫罪にあたるのでしょうか。 度々申し訳ございませんがどうぞ宜しくお願いいたします。

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  • arare1130
  • ベストアンサー率38% (37/97)
回答No.3

この彼女の言葉は負け惜しみ程度の遠吠えに聞こえますが。。 彼女が会社にばらせば自分も共倒れになりますから… これを平気で発言するとは、余り賢くない方(生きるうえで)なのかな?と思います。 でも、本当に遣ってしまいそうな雰囲気なら こちらからも心理戦で釘をさしておきましょう。 「そちらのお気持ちが済まないのであればお好きにどうぞ。 私の夫がしでかしましたことで あなたにもご迷惑をお掛けし申し訳なく思っております。 ただ、惚れた腫れただけのあなたと違い、 こちらは生活が掛かっております。 このことによって、夫が職を失うようなことになれば 私どもも生活が厳しくなります。 その時には私のほうから、あなた様に不貞相手として慰謝料を 請求させて頂きますので、よろしくお願いいたします」 ぐらいのプレッシャーを与えても良くないですか?

negninumog
質問者

お礼

そうですよね、少し心が楽になりました。ありがとうございます。 でもそれほどのことを主人がしていたのですからそうなっても仕方ないと覚悟できるようになりました。

その他の回答 (3)

noname#63725
noname#63725
回答No.4

会社に訴えたところで、どうなるのでしょうか? 解雇になってしまうような会社ですか? 男性が会社で必要な人材の場合、女性が会社に訴えたところでうやむやにされ女性だけ、左遷や辞めさせるように追い込む会社もあります。 女性が派遣やパートなどの場合は特に、その傾向が強いです。 両方とも正社員であったり女性の方が仕事上重要なポストにいる場合はこの限りではありません。 女性には訴えるならどうぞ、こちらも不法行為として慰謝料を請求しますと強気に出ましょう。 ご主人が彼女に結婚しようと言った事に関しては、既婚者との結婚の約束(婚約)は出来ません。 公序良俗によりその約束は無効です。 民法90条:公序良俗違反 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 従って結婚の約束を破った事ににはなりません。

negninumog
質問者

お礼

たぶん彼女は派遣なので契約解除、主人は左遷になる会社だと思います。 私も含め、結局みんな自分が被害者になりたくないんですよね。 来週弁護士に相談に行こうと思います。ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

どうなんでしょうかねェ 会社に訴える、嫌ならこうせよ。 これなら脅迫になると思いますが訴えると言っただけで脅迫罪に当たるか?どうかを判断するのは検察です。

negninumog
質問者

お礼

そうですね。 たぶん感情的になってるだけでしょう、、と思うようにしました。

  • n505sr
  • ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.1

「会社に訴える」というだけで脅迫罪に問うことは難しいでしょうね。 「会社に言われたくなければ、○○○万円払え」といった具体的な金額を提示して脅してきた場合は警察も取り合ってくれるでしょう。(脅迫罪=>刑事罰として) 浮気の事実を会社にバラす・・・では民事の域を出ません。 既婚者であることを知った上でそのような関係になった場合、法律上では婚姻関係にある貴女に慰謝料の請求権が認められるのですが、現実はというと中々難しい問題があります。 それがキッカケで鬱病になった・・・といって逆に慰謝料を不倫相手から請求されたという実例もあります。

negninumog
質問者

お礼

そうですか・・がっかりです。 私は別れて反省して欲しいのですが、彼女と別れるとなると会社にばらされ、旦那は職を失うでしょう。 旦那は自業自得ですが、無職の旦那をもつ私はどうしたらいいか悩んでしまいます。 ありがとうございました。

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