• 締切済み

催告の回数

 時効を中断するために裁判や差押をする予定ですが、時効の完成までに時間的な余裕がないため、ひとまず内容証明郵便で「催告」をしようと考えています。  しかし、その以前から内容証明郵便で「履行の請求」をしています。もちろん、何回も催告して時効の完成を延ばすことはできないと思いますが、以前から送っていた内容証明郵便は「催告」になってしまうのでしょうか?  もしそうであれば、内容証明郵便は1回送ってしまうと、時効の完成間際には送れないことになってしまうのでしょうか?  また、時効の中断として内容証明郵便で「催告」するには、「民法153条に定めらている催告として~」などの文言を入れたほうがイイのでしょうか?  どなたか分かる方いたら是非教えてください。お願いします。

みんなの回答

回答No.6

時効成立は時効完成後、債権者の請求に対して、債務者がその請求は、期に時効日が到来し、時効によって返済の債務は消滅している。と主張して時効の援用を求めて成立するものです、ですから、期に時効日が到来していても、債務者に対して、債務の支払いを請求して、その債務の存在を承認するか、債務の一部でも返済すれば、その時点で、新たな時効期間が開始されることになります。

sjs_1985
質問者

お礼

何度も回答していただいてありがとうございます。 何とか、債務者と連絡をとって、債務の承認をさせたいと思います。 ありがとうございました。

noname#61929
noname#61929
回答No.5

催告を繰返して時効期間を伸ばすことはできないのは確かですが、それは「本来の時効完成日より6ヶ月を超えて伸びることがない」だけだと思います。 裏付けが取れなかったので参考にしておきます。 できれば弁護士に確認して欲しいのですが、問題の判例(大判大正8年6月30日)はおそらく、 1.時効完成まで6ヶ月を切ったところで催告をした。 2.本来の時効完成日が過ぎた。 3.1の催告から6ヶ月が過ぎる前に再度催告した。 4.1の催告から6ヶ月が過ぎた。 5.3の催告から6ヶ月が過ぎる前に本訴を提起した。 というような(3を何回か繰返したのかもしれません)事例ではないかと思います。 これが可能ならば本訴提起は本来の時効完成日から6ヶ月を超えた日でもできることになりますが、それを封じたのが本件判決だと思います。 理論的に考えれば1の催告は4の6ヶ月経過時点で本訴を提起などしていないために時効中断効を生じないので2の時点で時効が完成したことになります。そうすると、3の催告は時効完成後の催告に過ぎず、その後何をしてももはや完成した時効は中断しないということになります。 しかし、2度目以降の催告が「本来の時効完成日の前」である限りは、どう転んでも時効完成が6ヶ月を超えて伸びることはないので、本訴提起等の時点から6ヶ月前に行った催告の内、一番最初の催告の時点で時効が中断するとすればいいはずです。それで特に債務者には不利にはならないですし、債権者も特に有利にはならないからです。 理屈の上からも、催告から6ヶ月以内に本訴の提起等をしていない場合、当該催告は時効中断効を生じないのだから、本訴の提起等の6ヶ月より前にした催告は、時効との関係ではなかったのと同じと考えていいはずです。 すると結局は、本訴の提起等の日を基準にその6ヶ月前までの期間に本来の時効完成日よりも前の催告があれば、その催告の時点で時効が中断したということになると思います。 ……こう考えないと、権利を行使している債権者の方が不利になることになってしまいますからねぇ……。それはいくらなんでもおかしいです。

sjs_1985
質問者

お礼

非常に参考になりました。ありがとうございます。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.4

>以前から送っていた内容証明郵便は「催告」になってしまうのでしょうか? 「催告」というのは裁判外の請求のことを言います。内容証明郵便による請求は、当然「催告」になります。 >もしそうであれば、内容証明郵便は1回送ってしまうと、時効の完成間際には送れないことになってしまうのでしょうか? 「催告」は、何回でもできます。好きなだけ送ってOKです。 >「民法153条に定めらている催告として~」などの文言を入れたほうがイイのでしょうか? そういう文言を入れてもいれなくても、法的な効果には違いがないと思います。

回答No.3

例えば、時効完成が平成19年6月30日だとします、その時効完成前に、内容証明で催告するのですが、その通知日が平成19年6月29日とすると、平成19年12月28日までに提訴しなければ、平成19年6月30日に遡って時効完成となります。 内容証明だけ6ヶ月ごとに、何回通知しても意味が有りません。

sjs_1985
質問者

お礼

分かりやすく回答していただいてありがとうございます。 ひとつ気になったのですが、時効完成後にした債務の承認も時効の中断となり得ると聞いていますが、催告した後、債務者に債務の承認をさせ、裁判上の請求をしなかった場合、承認させた時点で時効の中断となっているのでしょうか?

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 内容証明を送っただけでは催告にはならず裁判をして初めて催告になります。ですから民法云々の記載は意味はないです。

  • dais4x
  • ベストアンサー率12% (42/332)
回答No.1

時間が無いのであれば 弁護士に相談した方がいいと思います。

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