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こんな場合どうなるのでしょうか?

ある株式会社AのA社長は、株式会社Bに出資して大株主(非上場)になっていて、A社長はそこの取締役になっています。会社BにはB社長がいます。 最近になって、A社長とB社長は仲たがし上手くいかなくなり、A社長は自分が出資したお金を凍結したり、会社Bのお金を使い込み会社Bを倒産にまで追い込みました。 会社Bは、倒産しますが、債権者に払うお金はありません。 会社Aは今後も営業を続けます。 この場合、A社長にも会社Aにも責任は追及できないのでしょうか?? 追求できるとしてもB社長ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.1

会社には原則的に無理。 取締役であったのだから 取締役の責任追及 会社法423条 847条 330・355・民640で忠実義務違反とか いろいろ出来ますよ。Aに個人資産があれば。

noname#35206
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり公私混同したら問題ありですよね。

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このQ&Aのポイント
  • 車の安全装備は実際に役に立つことがあるのか疑問に思っています。
  • カタログで見ると、セーフティやサポート機能がある車が多いですが、実際に役に立った経験はあるのでしょうか?
  • 運転者の安全運転も大切ですが、安全装備の助けも必要なのか気になります。
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