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母子家庭の基準

ここで聞いていいかわかりませんがわかる方教えてください。 母子家庭の基準ですが、私の友達が不倫をしていてしかも今現在一緒に住んでいます。もちろん奥さんとは離婚調停したんですが、奥さん側が納得せず、養育費、慰謝料を払っている状態です。そんな中彼女が妊娠してしまって、産む決意をしました。そこで、奥さんの居る相手と住んでいて、しかも妊娠して子供を産む場合、彼女は籍を入れなければ、同居をしていても母子家庭と認定されるのでしょうか?至急お願いします。

noname#2049
noname#2049

みんなの回答

  • tama0709
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.5

母子家庭の補助金の手続きをしたいという事でしょうか? それでしたら、この方は該当しません。 申し込みをする時に、子供の父親の名前・住所・職業などいろいろ書き役所が審査をします。 それに地区の民生委員さんの証明も貰わなければいけません。 未婚の場合は「事実婚で不正に受給する 人がいるので・・・」との事で手続きが面倒です。

回答No.4

その方が住んでいる地域を管轄する福祉事務所にお尋ねください。 ちなみに、「ただの友達」であることを証明する術がなければ、通常は事実婚とみなされるはずです。(事実婚であっても「ただの友達」と言えば事実婚でなくなるのか?...と考えれば分かるでしょ?) 質問は、分かりやすく書いた方がいいと思います。私は内容を読み取れたつもりですが... それと、離婚調停後、「奥さん」が納得(離婚?条件?調停は調ったが不満があるという程度?)しない状態で慰謝料を支払っているとは?(調停が調わないのに、慰謝料を払ったのでしょうか?) 「彼女」が損害賠償請求されることは考えているんでしょうか?

noname#3546
noname#3546
回答No.3

> それではもし今一緒に同居している人がただの友達だった場合どうなるのでしょう。 それは事実婚とは言わんでしょ?(笑

回答No.2

まず、認定されるかどうかは良くわかりませんが、母子家庭の手当等は収入に左右されます。なので、同居されている方の収入も含まれますので、今回から収入制限がとても厳しくなっていますので、母子家庭としての手当て等に関しては少なくても臨めないと思います。

回答No.1

母子及び寡婦福祉法では、事実婚は例外とされています。届け出してなくとも、事実上の配偶者がいるのは、母子家庭ではありません。

noname#2049
質問者

補足

それではもし今一緒に同居している人がただの友達だった場合どうなるのでしょう。

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