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古物商

古物商の許可を得ている人は、チケット等をを営利目的で転売してもダフ屋行為で捕まらないと聞いたのですが、本当でしょうか?

noname#76866
noname#76866

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

ダフ屋行為というのは、条例で禁止されている事項ですが、某都市の条例では、「転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売ってはならない」と規定になっており、他の都市もほぼ同じようなものだと思います。 古物商の資格を持っていようが、公共の場所や乗物において、不特定多数の物に販売すれば、ダフ屋行為として摘発を受けるでしょう。 ご質問者の疑問はおそらくネットオークションで古物商の資格を持っていたらどうなのか?という疑問だと思います。 これについては、ネットオークションが「公共の場所」にあたるかどうかで、ハッキリとした判例がなく、現状では転売目的で大量に購入・所持しているということで摘発を受けているケースはあるようです。 この辺は、まだ法律がインターネット社会に追いついていない現状ですので、今後どうなるかはわかりません。 いずれにしても、古物商の許可を得ているかどうかの問題ではないと思われます。

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