自転車事故の死亡・障害事件の時効

このQ&Aのポイント
  • 自転車事故の死亡・障害事件の時効について知りたいです。交通事故による時効の成立期間や、被害者が加害者を知った時からの期間について教えてください。
  • 自転車事故の時効成立は死亡事故・障害事故でそれぞれどのくらいなのでしょうか?また、被害者が加害者及び損害を知った時からの期間についても教えてください。
  • 自転車事故の死亡・障害事件における時効について教えてください。交通事故による加害者の特定が難しい場合、時効の期間はどのくらいですか?また、被害者が加害者及び損害を知った時からの期間も教えてください。
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自転車事故の死亡・障害事件の時効

親しくはないのですがクラスメイトの親類が自転車事故の被害にあわれました。とうとう身近でこんな事故が出ると最近の自転車マナーの悪さを感じます。  そこで、詳しくは聞いていないんですが、どうやらひき逃げのような感じで、加害者がまだ捕まっていないとか・・・。自転車事故の場合だと事件の時効成立は死亡事故・障害事故でそれぞれどのくらいなんでしょうか?。  とりあえず、交通事故で調べてみたら  (1)被害者が交通事故による加害者及び損害を知った時から3年(2)交通事故日から20年で時効が成立し、支払義務のある者が時効による消滅を主張すると請求できなくなります。ひき逃げなど加害者が分からないような場合は20年の時効ですが、ほとんどの場合、3年で時効になりますから注意が必要です。  とされているページを見つけましたが、これは自動車事故の場合なんでしょうか?。それともすべての交通事故一律なんでしょうか?。    あと、この文章でいまいち解らないのがあります。(1)の「被害者が加害者及び損害を知った時から3年」とされていますが、被害者が加害者を知ったというのは氏名までわかったケースを指しているのでしょうか?。たとえば轢かれた後に顔をチラッとみただけのケースは「知った」と解釈されるのでしょうか?。それに、相手が誰かわからないひき逃げでも実質3年で時効が成立してしまうというのはどういうことでしょか?。

noname#200375
noname#200375

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
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回答No.1

不法行為全般です。参考URLを読んで下さい。 文章を読んで解らなくと法律なんて常識があればわかる。 「知った」とは住所氏名等確からしいと知った時です。 (ほぼ解っているにも関わらずあえて知ろうとしない場合はほぼわかった時点) >、相手が誰かわからないひき逃げでも実質3年で時効が成立してしまうというのはどういうことでしょか? 意味不明です。貴方は明白に「ひき逃げなど加害者が分からないような場合は20年の時効」(本当は排斥期間)と書いていますよね?

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA

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