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労働基準法 半年契約の臨時職員の更新

今の職場(公共の施設)では29時間勤務と40時間勤務の臨時職員と正職員が働いています。29時間勤務の人は1年契約で再雇用も翌日からしてもらえるのですが、40時間勤務の人は半年契約で2年目、つまり半年契約3回目をするときは、1ヶ月休んでからしか雇用してもらえないと言われています。これはなにか労基法などの都合からでしょうか。労基法では3年間は雇用できるのではないかと、私は理解していたのですが・・・来年も同じ職場で働きたいと思っています。

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

地方公務員法の関係です。 臨時職員は、6ヶ月+更新6ヶ月が限度ですので。 本来、2年目の更新は脱法行為なんですよね。

suriru
質問者

お礼

簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございました。

suriru
質問者

補足

簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございました。 そういえば29時間勤務の人は非常勤職員という格付けなので それは問題ないということなんですね。 臨時職員と非常勤職員の違いは勤務時間のもんだいなのでしょうか。

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