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銀行から引き落とされたお金

よろしくお願いします。 数ヶ月前に、銀行のカードを盗まれ、預金が降ろされてしまうという被害にあいました。 預金者保護法という法律をネットで調べて、私に過失がなければお金が戻ってくると安心していましたが、昨日、警察から連絡があり、犯人が見つかったと知らされました。 ここで質問なのですが、犯罪者が返すお金がなかった場合、預金者保護法は適用されるのでしょうか? 盗まれたお金は、犯人にお金がなかったら泣き寝入りするしかないと、このホームページにもあったので、心配になりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

質問者が同法における、盗難時の規定(報告義務、説明義務など)を果たした上で、補填を受ける有効な資格を得ているのであれば、以下の規定が有効になります。 (損害賠償等がされた場合等の調整) 第六条  前条第二項の規定に基づく補てんを受けることができることとされる預貯金者に対し、次のいずれかに掲げる請求権の全部又は一部に係る支払がされた場合においては、当該補てんの求めを受けた金融機関は、その支払の金額の限度で当該預貯金者に対して補てんを行う義務を免れる。ただし、同項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当該金融機関は、当該支払の金額が補てん対象額から同項ただし書の規定に基づく補てんを受けることができることとされる金額を控除した金額を超えるときに限り、当該超える金額の限度で当該預貯金者に対して補てんを行う義務を免れる。 二  盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻しが弁済の効力を有する場合に当該預貯金者が当該機械式預貯金払戻しを受けた者その他の第三者に対して有する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権 2  前条第二項の規定による補てんを受けた預貯金者は、当該補てんを受けた金額の限度において、前項第一号に掲げる請求権に係る支払の請求を行うことができない。 3  前条第二項の規定により預貯金者に対し補てんを行った金融機関は、当該補てんを行った金額の限度において、当該預貯金者の有する第一項第二号に掲げる請求権を取得する。 要約すれば、盗難の場合、犯人に対する損害賠償請求を行って得られた賠償金が損害額に満たない場合、金融機関はその残余(賠償されなかった金額)を補填しなければならない。但し、その場合金融機関は補填を行った部分について、犯人に対する損害賠償請求権を得る(求償権)。当然ながら、この場合質問者(被補填者)は犯人に対する残余部分の損害賠償請求権を失う。 よって、本件の場合、犯人の財産の有無に関わらず同法により質問者の預金は補填されます。この場合、犯人に対する損害賠償請求を行って残余を金融機関にもとめるか、最初から全部を金融機関に要求するかのいずれかの方法を取ることになるでしょう。 金融機関との合意が容易に取れるのであれば、全部を金融機関に請求するのが簡単だと思います。

その他の回答 (2)

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

盗難届けを出していたにもかかわらず、引き出されてしまった。 偽カードを作られて、引き出された(通帳もカードも手元にあるのに)。 というような場合に保護されるようです。 残念ですが、補償の対象外だと思われます。 一応、警察や銀行にお問い合わせになることをお勧めします。

回答No.1

■盗難カードや盗難通帳の場合■  盗難カードや盗難通帳を使ってATMで預貯金を引き出された場合は、金融機関による補償について、以下のことが義務付けられています。    (1)速やかに金融機関に通知すること。    (2)金融機関へ遅滞なく、盗難の状況について十分な説明をすること。    (3)捜査機関へ届け出ること。  特別の事情を証明した場合以外は、(1)の通知を行った日から逆上って30日前までの不正支払いが補償の対象になります。 >数ヶ月前に、銀行のカードを盗まれ、預金が降ろされてしまうという被害にあいました。 そもそも、30日以内ではないので、対象外なのでは?

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