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年収130万円以下なのに扶養からはずされました。

フリーターの息子の収入が月12万程度になり、年130万円を超えそうなので、主人の扶養からはずす手続きをしました。 昨年の収入は4月から働いて70万円程度でした。しかし、どうせ範囲を超えないのだからと、主人の職場へは0円で申告していたらしいのです。 それがいけなかったようで、昨年の収入証明も提出したところ、今年5月から逆算して、130万円になった昨年7月にさかのぼって「社会保険資格喪失証明書」が発行されました。 これでは昨年7月からの国民健康保険料を納めなければならなくなります。ちなみにその間一度も病院には行っておりません。 たしかに0円で申告していたのがいけないのですが、その年に130万円を超えていないのに、昨年7月からはずされるのは正しいのでしょうか?今年の1月からなら納得できるのですが。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>今年5月から逆算して、130万円になった昨年7月にさかのぼって… ポイントはここですね。 税法上の扶養控除や配偶者控除は暦の年単位、つまり 1月から 12月までの合計で判断しますが、健保はそうではありません。 任意の時点からその先 1年間が基準になります。 >昨年7月からはずされるのは正しいのでしょうか… >今年の1月からなら納得できるのですが… 前述のとおり、あなたの認識が間違っているだけです。 >ちなみにその間一度も病院には行っておりません… 国民皆保険制度と言って、国民はすべて何らかの健康保険に加入していなければなりません。 病気にならなければ加入しなくてよいというものではありません。 社保がさかにぼって脱退させられるなら、その時点から国保に加入していたことになります。

akaran
質問者

お礼

ありがとうございました。私の認識が間違っていたのですね。納得できたのでスッキリしました。

その他の回答 (3)

noname#65099
noname#65099
回答No.3

息子さん成人してます?成人してる場合は、一度外れた扶養を元に戻すのは難しいと思います。例え年収が130万以下でも・・・・ その辺は健康保険組合によって異なるとは思いますが、組合の方も経費を削減したいという理由から成人した子供を扶養から外したがります。

akaran
質問者

お礼

ありがとうございました。息子は成人しています。追納分は私が払うことになるのですが、きちんと育てられなかったペナルティですね。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

≫130万円になった昨年7月にさかのぼって「社会保険資格喪失証明書」が発行されました。  ということは国民健康保険は7月から納めなければならなくなります。 それに国民健康保険の納付書を確認してください、国民健康保険税となっています保険料でなく保険税、税金です。医者にかかっていなくても納税の義務があります。

akaran
質問者

お礼

ありがとうございました。健康保険は税金だったのですね。

回答No.1

ちょと厳しいような気がしますね。 健康保険はその組合の考え方によって多少違ってくるようです。 ただ、130万円と言うのは、「今後一年の間に、収入が130万以上になると予想される時」ということですので、年収とは違います。

akaran
質問者

お礼

ありがとうございました。組合によって解釈が違うというのは、主人も言っておりました。納得しました。

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