• 締切済み

自転車で後ろから車に追突されました。

3ヶ月前、大事故に遭いました。 当方自転車、先方自動車で後ろから追突されました。 事故の状況は、相手側が信号無視で右折して来たのですが、 私は横断歩道のない道路を斜めにわたっていました。 (自分の停めている自転車置き場なんですが、そこに停めるための横断歩道は ありません。故に横断歩道のない場所を渡るしか方法がありません。) そこへ追突されたのですが、相手信号無視の為後ろの車をパトカーと間違え、 後ろを向いており、私の存在に気づかず、 挙句、自動車運転経歴が浅いのか気が動転したのか、ブレーキと アクセルを踏み間違えて転倒している私と自転車を下敷きにして 轢かれました。 私は全治6ヶ月の診断書をもらいました。 質問はこの時の過失割合です。 前方を青で渡っていますが、斜めにわたっているために私の過失も あるのでしょうか? 重症だった為に未だ警察の事情徴収はしていません。 この場合の過失割合を教えてください。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

追伸 斜め横断よりも貴方を2度轢いた過失の方が遥かに大きい物と思います。(衝突後轢過) 従って斜め横断は過失相殺に当らないと判断します。

ririyan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分でももっと調べてみます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

信号機なし、自転車直進、四輪車右折の場合の基本過失割合は20:80です。(291ページ) 今回は信号機が有るので上記で修正するのではなくはなく、相互の優劣関係は信号表示により明らかであるため、 交通整理の行われている交差点における直進車同士の出合い頭事故の表を準用します。 そこでその表を見ると0:100となっています。(265ページ) 一度別冊判例タイムズ16を参照してみて下さい。 大きい書店でも購入は可能と思われます。 定価3150円です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

過失は、自転車の走行でも勿論、存在します。2~3割位。質問分の中で、「相手、信号無視の為、後ろの車をパトカーと間違え、後ろを向いており」とは、どんな状態かが理解できませんので、これ以上の回答は、止めます。

ririyan
質問者

補足

文章がわかりにくく、申し訳ありません。 加害者本人が言うには、赤信号で右折したときにバックミラーで 白い車をパトカーと勘違いしたそうです。 それを確認するために、後ろを向いていたそうです。 その後ろを向いているときに私は追突されてしまいました。 たとえ、後ろからぶつけられたとしても過失割合でこちらにも 非がある場合があるのでしょうか? 再度、よろしければご回答お願いします。

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