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借金や脱税の時効は7年。しかも、海外移住中でも経過する?

ある、小説を見ていたのですが、そこに書いてある文に、商売で成功や失敗をして、天文学的な巨額の脱税や大借金作っても、海外に7年も居れば時効が成立するとありました。 そんなバカな・・・と突っ込みを入れましたが、それなりに根拠があって書いてある気もするので、気になり始めました。 確か、海外にいる場合、時効の期間はストップすると聞いたことがあるのですが、この小説の方が間違っていますよね? それとも、この小説て事実なのでしょうか? もし、そうであれば、脱税や借金が頻発しそうですが・・・ 法律に詳しい方、ぜひ、教えてください。 宜しくお願い致します。

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回答No.3

#1です。 確認いたしました。 やはり、民事では海外移住中の時効の停止はないようです。 そして借金は民事ですので停止しません。 しかし、借金の場合、貸し手の側に時効を延長する手段があることと、刑事事件の場合は時効が停止することは、最初の回答と、#2の方の回答のとおりです。 また、通常は大借金なら、担保を取りますので、相手が海外逃亡してもカバーできる可能性が高いです。(普通は担保価値のほうが借金より多くなるように担保を取りますので。)相手が海外逃亡中でも不在で裁判が出来ることはすでに書きましたね。

haruka_262
質問者

お礼

つまり、普通に商売をしていれば、何らかの方法で回収可能。 そこに、何らかのトリックがあると、この小説が成立するということですね。 法律って難しいですねー。 回答いただきありがとうございました。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

分けて考えましょう。 > 巨額の脱税 こちらは刑事事件で、刑法に海外にいる間は時効が停止すると明記されているから、時効の成立はありません。 > 大借金 民事は、時効要件に所在地のことはありませんから、海外でも時効は進行します。 ただ、1の方も書かれているとおり、所在不明の相手でも裁判を起こすことは可能で、裁判で時効は10年延びる。 その後は差し押さえ等を、意味が無くても行えば、そのたびに10年延びる。 巨額なら、相手も措置をきちんと執るだろうから・・・。

haruka_262
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました

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回答No.1

刑事事件の場合、公訴時効といって、犯人が国外にいる期間は時効は停止します。(これはきちんと法律に書いてあります。) 借金の場合は民事なので、これとは違うようです。(違っていたらすみません。) ただ貸した人は借りた人が不在でも裁判を起こすことができるようで、判決が出たときから、再び10年間の時効期間が始まるようです。また借りた人の居場所がわからなくても、公示送達というものがあるそうです。 従って、海外移住は無駄なように思われます。 なお借金の時効は5年のようです。

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