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当て逃げ犯が見つかりました!

お伺いします。 先日某ショッピングセンターの駐車場で当て逃げにあいました。 ちょうどその現場にいましたので追いかけたのですが、加速して逃げて行きました。 幸いナンバープレートを覚えていましたので、警察を呼んで調べてもらってどうやら犯人が見つかったみたいです。 ・・・ここでお伺いなんですが、(勿論そこまでする気はないんですが)私が「訴える」という意思表示をすればそれは「告訴」になりうるんでしょうか?いわゆる「当て逃げ」という罪状は存在するんでしょうか?当てられたのも初めてですし、犯人と交渉するのも初めてで、なかなか緊張してます。 どうかお教え下さい。よろしくお願い致します。

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noname#35478
noname#35478
回答No.3

物損事故の場合による措置義務違反が該当する可能性が高いように思われます。報告義務違反とコンボで来るかは、警察と検察の判断によるかと思われます。 器物損壊は、使用できない状態(効用を害するという意味で)になることが犯罪要件のひとつですので、運転して追跡できたのであれば該当しない可能性が高いです。 刑事事件で訴えることが出来るのは検察だけなんですね(これは起訴と言います)。だからその意思表示をするのは検察です。警察の方ではもうすでに立件していると思われますので、検察に送られて、起訴されるかどうかは、検察次第です。 あなたが訴えると意思表示するのは民事裁判です。犯人と直接交渉しなくても、おそらく犯人は保険を使うだろうし、起訴されるのを嫌がって早めに対応してくるでしょうから、少しの間待っていても良いと思いますよ。

orapanniha
質問者

お礼

・・・非常にわかりやすいご説明ありがとうございます。 ちなみに追いかけたのは走ってでした。 説明不足で申し訳ありません。 刑事と民事で違うのですね。 民事でも「起訴」しなくていい対応を祈ります。 アドバイス通りもう少し待ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#62235
noname#62235
回答No.8

#1です。 補足ですが。 #4さんの回答より>相手の車の所有者はわかります。相手が運転していない、ぶつけていない、知らない、貸していたといえばそれで終わりです。 車を貸していたときに、借主が他人に損害を与えた場合、車の所有者も責任を負います(管理者責任)。 したがって運転者不明であっても、所有者に責任を問うことが出来ます。なので「知らない、貸していた」では終わりになりません。 この場合、運転者と所有者の「共同不法行為」ということになります。共同不法行為の被害者は、不法行為者のいずれか1人にすべての賠償を請求することが出来ます(その後、所有者は運転者に一部の金額を請求すればいいという考え方)。 所有者が責任を逃れたい場合「盗難されていた」という必要があります。もちろん、盗難届けを出していなければ信憑性はありません。また、たとえばキーをつけっぱなしにして放置していたなど、重大な過失が認められる場合、盗難であっても所有者が責任を問われることもあります。 http://www.toy-hoken.co.jp/divers/tishiki/vol35.php

  • oshiete-q
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回答No.7

#6です。 >ちなみに「犯人」は、20~30歳ぐらいの女性でした。私の見る限りでは普通の(こういう表現が正しいかわかりませんが)方でした。  どうでもいいですが、私が伝えたかったことは犯人?の外見のことではないですよ。「はじめから賠償するつもりの無い人間」ということです。少なくても「見つからなければ人に迷惑をかけても平気」という人間だということです。そういった人種から賠償を得るには相当な覚悟が必要かと思いますよ。

  • oshiete-q
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回答No.6

 あて逃げをするような輩はどういった人間なのかを考えて見ましょう。1.運転が荒く事故や違反を多発している人間。2.任意保険も無く賠償能力のない人間。少なくても「逃げた」という事実から賠償の意思が無いと思われます。3.社会通念上の常識の通じない人間。という事が挙げられるでしょう。  上記のことからまともに賠償請求をしたところで、すんなりと事が運ぶという自体は考えにくいですね。損傷の程度にもよるでしょうが、自分側に車両保険があればさっさとそちらで修理して忘れてしまうことですね。  相手を追いかける…気持ちはわかります。でも「当て逃げ」より相手がわかるだけに嫌な結果が待っているかもしれませんね。 追記 ナンバーからわかるのは車検証に記載されている情報です。所有者に全く責任がないとは言いませんが、発生時の運転者であるかどうかは判断できません。所有者を「逃げた犯人」と決め付けて処理を進めないようにしましょう。

orapanniha
質問者

お礼

ちなみに「犯人」は、20~30歳ぐらいの女性でした。私の見る限りでは普通の(こういう表現が正しいかわかりませんが)方でした。 誰もいないと思っていたら急に人が降りてきたので、びっくりしてついアクセルを踏んだ、というのが理想です。甘いですか(^_^;)? 所有者を「逃げた犯人」と決め付けて処理を進めないようにしましょう。 ↑ 本当にその通りですね。ご忠告ありがとうございます。

noname#35478
noname#35478
回答No.5

民事は起訴とは言いません!訴訟を提起するとか言いますが、起訴は刑事事件だけの用語です。言葉足らずで申し訳ありません。 もう車が運転できないほど壊れていたのであれば、器物損壊は親告罪と言って被害届を出さないと動けないので、被害届を出す必要があります。(告訴状までは必要ありません。今回は警察も動いているので) ちなみに、10:0の場合、0の方は保険会社が仲裁に入れません。(非弁行為と言って法律で認められておりません) 今回もおそらく、あなたと保険屋の話し合いになると思います。(相手の保険が当て逃げじゃ補償できないという場合を除いて) ちなみに、損害賠償は実被害に対するものですので、逃げる行為で上乗せされるものではありませんが、相手がそのために示談を取りたいとして上乗せしてくる可能性はありえます。 その場合、刑事事件においても重要な証拠となり、刑の軽減に影響するので、慎重にお決め下さい。

orapanniha
質問者

お礼

失礼いたしました、民事には「起訴」という言葉は使わないのですね。 こちらこそ勉強不足で申し訳ありません。 ちなみに、10:0の場合、0の方は保険会社が仲裁に入れません。 ↑ そうなんですね、非常に勉強になりました。 ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

相手の車の所有者はわかります。相手が運転していない、ぶつけていない、知らない、貸していたといえばそれで終わりです。 殺人事件も強盗事件もあるわけだから捜査の順番はかなりあとです。 あなたが所有者に請求するのは可能だが、所有者=運転者=加害者と証明しなければなりません。請求するのは国民(あなた)の権利だが言いなりに払うか払わないかも国民(相手)の権利です。裁判には弁護士必要で相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円です。 勝てるかも不明だが勝てても10万以上獲得しないと赤字です。判決と取り立ての手間は別です。強制執行付き判決は別の裁判でまた着手金10万円、相手の勤務先調べるのも口座番号突きとめるのもあなたの費用です。この程度で強制執行認められるかも不明。 請求額少ないと赤字になります(^^) もちろん請求は国民の権利です! 修理費払わないことには工場は車渡さないが、あなたが払えばあとは加害者(見つけることが出来た場合)と個別交渉です。 車載カメラでナンバー写しても何も起きません。 http://jp.youtube.com/watch?v=5V7Dg5ttp0k

orapanniha
質問者

お礼

弁護士さんに依頼した場合の具体的な費用、非常に参考になりました。 ありがとうございました。 小さな話ですが、自分の保険を使うと等級が変わってしまいますので 相手の保険で修理したいです。

noname#136967
noname#136967
回答No.2

警察では、当て逃げ犯として捜査したものと思います。その時点で、物件事故となってると思います。犯人と交渉するにしても、素人では相手にされない可能性が大。法律に詳しい方や任意保険会社の担当者や弁護士を仲介しての交渉をしましょう。ベストは、無論、弁護士です。お住まいの役所内で、法律担当者がおられますので、相談してみましょう。おられなければ、お近くの弁護士会でも相談から紹介もしてくれますが、初回の相談から費用が発生すると思ってて下さい。

orapanniha
質問者

お礼

おっしゃる通り、警察は当て逃げ犯として動いてくれたみたいです。 保険会社にはもう話はしてまして、交渉してもいいという連絡もいただいております。 交渉は犯人とではなく、相手の保険屋とになるのですね。 非常にためになりました。ありがとうございました。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

罪状は「報告義務違反」です(道路交通法119条1項10号)。 警察が見つけているのであれば、あえて告訴しなくてもこの点に関しては刑事的な訴追があると思います。 別途「器物損壊」で告訴することは可能です。 また、損害賠償の請求などに関しては別途民事訴訟を起こすことになります(犯人と示談できれば、その必要はありません)。ちなみに、民事訴訟を起こすことを「告訴」とは言いません。

orapanniha
質問者

お礼

早急にお教えいただきましてありがとうございます。 「民事訴訟」にならないような犯人の対応を願います。 ぶつけたその時に、犯人が素直に謝れば単純に保険屋同士の話し合いですんだのでしょうが、「逃げる」という行為についてはプラスアルファの保障があるのでしょうか?・・下品な話で失礼しました。

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