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自賠責?任意保険?

よろしくお願いします。 4月はじめに車vs車の事故で過失割合 (相手9:私:1)になりました。 ただいまは人身事故にて通院中で、 現在72日通院治療しています。 そこで質問なのですが、 自賠責は120万円とのことで、 それは治療費も含めてとのことなのでしょうか? (治療費は現在相手保険屋への請求となってます) 治療費、交通費、慰謝料?が120万を超えた場合は 任意保険にて支払われるのでしょうか? その際、過失分(割合1)も引かれるのでしょうか? 物損の方で引かれるわけではないのでしょうか? (相手修理代は120万ほどだそうです) ケガしたところが治るまでもう少しかかりそうなのですが、 このまま治療して自賠責から任意保険に切り替わって、 もらえる額が過失分によって120万より少なくなったりする、 ということはないのでしょうか? 変な文でうまく伝わらないかもしれませんが、 どうぞご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.2

No1さんが回答されていますので、少々付け加えますと、治療費・休業損害・慰謝料の総損害が120万ということです。 つまり、自由診療で治療を受けると、場合によっては治療費だけで高額になりますので、上記120万を超えてしまうと、超過分は任意保険で支払うため、過失相殺されることになります。 従って、健保で治療すれば治療費が安くなるので休業損害・慰謝料なども枠内であれば過失相殺されないのですから、健保で、ということです。 但し、健保は「第三者行為による傷病届」を加入の健保組合または国保なら市区町村健康課へ提出してください。 物損については、あまり気にすることありません。相手120万くらいということは、過失割合で12万の支払いです。あなたの損害?円なら ?円×90%が相手からの「貰い分」ですから、過失相殺は 実質的に、?円×0.9-12万=??円ということになります。

Prius-27
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 さらに詳しい説明ありがとうございました。 診断書・治療費明細等を取り寄せたところ、 だいたいの計算で休業補償・慰謝料を加えると すでに120万は超えてそうな感じです。 過失相殺で120万円を下回ってしまったら、 相手から謝罪の1つはないわ、車は完全事故車だわ 身体は元には戻らないわでやられ損?と思ってたので 少しだけホっとしつつ。。。 でも事故はやってもやられても大変なので、 これからも運転には気をつけたいとつくづく思いました。 説明ありがとうございました☆

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

>自賠責は120万円とのことで、それは治療費も含めてとのことなのでしょうか? そのとおりです。 >自賠責から任意保険に切り替わって、もらえる額が過失分によって120万より少なくなったりする、ということはないのでしょうか? 任意保険対応になっても過失相殺適用した場合120万より少なくなる場合は120万は補償されます。 健保でかかれば、その懸念はなくなります。過失相殺事故なら保険やにも相談 できるだけ健保でかかった方が良いでしょうね。

Prius-27
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 120万を超過した場合、過失相殺をして 《120万円》を下回る場合でも《120万円》は保障されるのですね。 これでちょっと安心しました。 わかりやすい説明ありがとうございました☆

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