抵当権の配当金の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の配当金の計算方法について教えてください。
  • 過去問に出題された抵当権の配当金の計算方法について説明してください。
  • 抵当権の順位を譲渡または放棄した場合の配当金の計算方法について教えてください。
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抵当権の配当金の計算の仕方がわかりません。

宅建の勉強をしてるのですが、つまずいたので教えてください。 平成18年の過去問なのですが、 「AはBから借り入れた2400万円の担保として第一順位の抵当権が設定されている甲土地を所有している。AはさらにCから1600万円の金銭を借り入れ、その借入金全額の担保として甲土地に第二順位の抵当権を設定した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。」 という問題文で、その中の選択肢に 「抵当権の実行により甲土地が競売され3000万円の配当がなされる場合、BがCに抵当権の順位を譲渡していたときは、Bに1400万円、Cに1600万円が配当され、BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1800万円、Cに1200万円が配当される。」 とあって、これは正解なのですが >BがCに抵当権の順位を放棄していたときは、Bに1800万円、Cに1200万円が配当される。 この金額の出し方、計算の仕方がわかりません。 宜しくお願いします<m(__)m>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
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回答No.1

 比例式でしょうね。  B:C=2400:1600=3:2  3000万円を3:2に分けると、1800:1200 になります。  順位を譲渡すれば、優先順位がひっくり返るわけですが、順位を放棄すれば順位が対等になりますので、債権額に比例するはずですよ。たぶんね (^_^; 。

naomi2006
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >3000万円を3:2に分けると、1800:1200 になります。 これの計算の仕方はどのようにすればいいのでしょうか?? 3:2を出すところまでは出来たのですが、そこからの計算がわかりませんので、よろしければ教えてください<m(__)m>

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