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交通事故(当方過失80%)の場合の診断書

お店の駐車場から片側2車線の道を右折して出ようとして 左車線の車がウインカーを出して駐車場に入ろうとしていたのでその車の前に出て 右車線から車が来ないか少しずつ徐行しながら出て行ったら右側車線からの直進車にノーブレーキで突っ込まれました。 大まかに分類するとサンキュー事故だと思います。 幹線道路なのでたとえ止まっていたとしても右側車線のラインを超えていたら私に過失があるという事で 保険会社の査定で当方の過失は80%・相手は20%という事になりました。 双方とも日を変えて警察に出頭したのですが、相手の方は現場検証の際に「診断書を持って来てください」と言われて診断書を提出しました。 私のほうも病院に行ったのですが現場検証の時には過失80%だからか診断書の提出は求められませんでした。 相手はほぼ無傷ですが病院に行ってもらい、全治1週間で完治してます。 私の保険から相手の治療費・修理費、私の治療費は出ています。 私のほうは車の運転席側に突っ込まれたので足の打撲、翌日には右肩と右腰が痛くなり数回病院に行ってます。 行政処分は3点減点の通知が来ました。 後部座席の子供たちは無事だったので良かったのですが、この場合の警察への診断書は必要ですか? 保険会社には病院から診断書が出ていて、警察への提出の事を聞いてみたら「提出しなくていい」との事でした。 病院の先生にも聞いてみたら、「警察に診断書を提出すると相手の心象を悪くして免停が来たりするから出さないほうが良いのかも」と言われました。 ちなみに私の通院の分は私の保険から出ています。

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

医者に警察や公安委員会(免許の行政処分)の処分や対処に聞いても意味ありません。 診断書を提出の上、健康保険で治療、その治療費及び(自賠責基準の)慰謝料を自賠責に被害者請求してください2割減額で支給されます。 (金額は健康保険の求償も含めて120万円の2割減額96万円まで支給されます)

noname#62235
noname#62235
回答No.1

あなたの過失のほうが大きいため、診断書を出してもあなたの行政処分・刑事処分が重くなるだけで、何のメリットもありません(相手は、過失20%しかないので、まず処分はないでしょう)。 治療する必要がないのであれば、診断書は提出しないのが無難でしょう。 あなた自身の診断書は、自賠責から治療費を受けたいのであれば、提出する必要があるかもしれませんが、どうせ満額出ませんし、現在人身傷害保険などで治療費が出ているのであれば、同じ理由で提出しない(怪我はしていないことにする)ほうがよいと思います。

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