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業務妨害罪は個人でも告訴できますか?

会社に何十回と迷惑電話が来たので、警察署に行き業務妨害で 告訴したいと言ったら代表取締役でないと告訴できないと言われました。 また知人の司法書士は、代表取締役が告訴権者などとは条文のどこにも書いていないので、個人でも告訴できると言われました。 どちらの言い分が正しいですか? よろしくお願いします。

  • -yt-
  • お礼率87% (21/24)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#106007
noname#106007
回答No.1

会社の代表権を持たなければ、通常、公的手続きは行えません。 例えば、あなたの告訴が受理された後、会社の意に反して行われたと発覚したら、誰が責任を取りますか? このため警察は受理しようとしていないのだと思われます。 代表取締役からの委任状などを作成、提出すれば受理されると思われますが?

-yt-
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • okuebu
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.2

この場合、被害を受けているのは会社ですのであなたが告訴することはできません。 代表取締役、あえてあげるとすれば、支社長・支店長くらいでないと受理してくれないと思います。 条文のどこにも書いていないとありますが、当然のことは条文には書かないものではないですか? 知人は刑法はあまり得意ではないと思いますよ。

-yt-
質問者

お礼

私も被害者なんですが…。 参考になりました。 ありがとうございます。

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