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事故による休業補償中の妊娠について

交通事故に会い、現在も通院しており、通勤災害のため労災より休業補償給付を受けています。 ところが先日妊娠が発覚しました。 ケガの具合もだいぶ良くなり、後数ヶ月で休業補償は切られてしまいそうですが、妊娠してしまったため、また仕事に就く事が出来なくなりました。 今までやっていた仕事は体の制限上、無理ですのですでに退職してしまっていますし、雇用保険の無い会社でした。 今後、休業補償はケガの完治次第で終わってしまうのでしょうか? 妊娠したことで継続になるのでしょうか? もしくは妊娠したことですぐに打ち切りになってしまうのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

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noname#34563
noname#34563
回答No.1

労災は妊娠したことが原因で資格が消滅することはありません。 しかし、治療が長引き、産前6週間、産後8週間にかかりますと、本来就業させてはならない期間であるので、療養のため労働することができないことに該当しなくなります。この場合は支給停止となる可能性が大。 妊娠、出産は災害ではありませんので労災での補償は当然ありません。

Degree250
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 やはり、妊娠によっていわゆる産休期間にかかってしまうと至急停止になっていしまう可能性が高いのですね。 そうすると、もしこのまま更に治療が長引いた場合、その後再開されるのでしょうか?? 妊娠が災害や病気でないことは承知していますが、普通に働いていれば産休扱いになるので、労災でその辺りを考慮してくれれば・・と都合よく考えてしまいました。 なかなかこのようなケースは少ないのでしょうね。 細かく教えていただき、ありがとうございました。

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