• ベストアンサー

定款認証後、目的の文言間違いに気づいた時

お世話になります。 定款認証を受け、法務局に登記申請しまして、訂正の指示を受けました 業態は広告業なのですが、定款の目的には公告業と書いてあります。 言われて初めて間違いに気づきました… 公告と広告はまったく違う意味なのですが、このままの文言で商売をしたら問題ありますでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

定款変更の必要がありますがそのまま商売をしたとしても株主の了解が得られるなら構いません。

el-soma
質問者

お礼

さっそくの解答ありがとうございます。  問題があるとしたら株主との間だけですか。 将来税務署等から目的と違う収入で突っ込まれるようなことには ならないでしょうか。 また、変更する場合、そもそも行政書士さんに定款を作成してもらい、公証人にも訂正の指示をもらわなかったのですが、 どちらかに責任の一端を要求することは可能でしょうか。

関連するQ&A

  • 定款の目的

    来月、起業するにあたり質問があります。 定款の目的のところで、たくさん書きたいのですが、 幾つまで書いていいのでしょうか? 制限というのは、あるのでしょうか? また、将来 法務局で追加するのを忘れて 定款に書かれていないことを 営んだ場合などは、罪になるのでしょうか? 詳しい方がいましたら、宜しくお願いします。

  • 定款認証後、法務局提出までの期限について

    法人登記時の日数についてお尋ねいたします。 定款認証 ↓(1) 資本金の振込 ↓(2) 法務局提出 と、言う流れになるかと思いますが上記(1)と(2)、あるいは定款認証後から法務局提出までの期間にタイムリミットはあるのでしょうか? 実は都合により、登記前に事務所を借りる都合があり、手元に現金があるうちに資本金の払い込みを行い(=通帳記帳)、事務所の礼金敷金などを払い込んだ後に、登記したいと考えております。 定款認証から、登記までにはざっと3ヶ月を要する見込みです。 また、この場合税法上はどのような手続きになるのでしょうか? 上記質問に限定せず、蛇足、補足歓迎ですのでアドバイスいただけると幸いです。

  • 会社の定款に目的追加をしています。法務局で申請してから商業登記簿謄本に

    会社の定款に目的追加をしています。法務局で申請してから商業登記簿謄本に反映されるまでに数日かかると思われますが、できるだけ早く変更後の目的が記述されている商業登記簿謄本を取得したいと思っています。商業登記簿謄本に反映されたことを知る手段はないでしょうか?

  • 定款って何処に行けば・・・・

    ある申請の添付書類として、お役所から定款の写しを求められています。会社に保管してあるものの写しでいいのでしょうか?それとも商業登記簿謄本のように3ヶ月以内のものでなければいけないのでしょうか。そもそも定款って法務局で取れるのでしょうか? まるでトンチンカンな質問でしたらごめんなさい。よろしくお願いします。

  • 定款を電子認証します。オンライン登記をしなくても、4万円安くなりますか?

    ネットで調べた会社に依頼し、電子認証での定款を作成します。 オンライン登記はダウンロードが大変なので、直接法務局に書類作成のうえ、持っていこうと思うのですが、それでも電子認証時の特典(?)の4万円安くなることは可能でしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 増資後の定款

     この度有限会社を増資しました。 登記も終わりましたが、もちろん定款はそのままです。法務局で「定款はどうするのですか?」と尋ねたところ、「公証人の認証もいらないし、変更したのを後ろに綴ってください」と言われました。議事録をもう一通作りホッチギスで綴じればいいですか?それと、中身の文章を書き換えなくて良いですか?例えば見えるように横線で消して修整印を押すなどで良いのでしょうか?

  • 定款の内容を変更して、新しい定款を作成する場合

    法人の定款の中身を変更したい場合(例:「目的」の追加)に、新しい定款を作るときのことについてご質問です。 その場合、新しい定款を丸ごと1冊作成するものなのでしょうか? それとも、変更した部分のみその旨が分かるような別紙のような書面を作成して、旧定款に添えればいいのでしょうか? また、新しい定款を作成したら、そちらにも必ず役員全員の実印を押さないといけないのでしょうか? 現状は、法務局での登記申請は済んで、新しい謄本が出来上がるのを待っている状態なのですが、新しい定款について質問したら「それは会社それぞれでされることなので、どうするかはこちらでは分かりかねます」との旨を言われ、一般的に皆様どうされているのかと思いご質問いたしました。

  • 登記前、定款認証後のやりなおし

    本日公証人役場で定款の認証手続きをしてきました。 行政書士さんが知り合いで、定款だけを作ってもらい、「時間あるんだからあとは自分で手続きしなさい」と…苦笑 で、公証人役場で、手続き前に「小さな訂正があれば訂正印で修正でかまわないね?」と言われるがままにハイと返事して手続き完了まで外で二時間ほど時間を潰し、できあがりが一箇所訂正があったんです。 まぁ仕方ないかと思って手続きを進め、説明を聞いていたら登記は 7/1から可能とのこと。「え?六月中にできないの?」と思いましたが 謄本もできあがってるから仕方ないか~と思い手続き完了。 しかし時間が経つにつれ最初の定款で訂正印を使うってことが ケチがついたような気がしてきて後悔してきました。 だらだらとすいません。 質問は、今からでもやり直しはきくのかが知りたいです。 きくのであればやはり印紙は再度購入ですか? はがして使えないのかな…割り印したし無理かな… すぐに登記できれば後悔もなかったのですが、七月までとなると まだまだ先だしきれいな定款にしたいと後悔しています。 アドバイスお願いします。

  • 目的変更後の定款の作成

    ある申請で定款が必要なのですが、先方から「提出している定款の目的のところが登記簿の目的の欄と違うから現行のものではない」と突っぱねられてしまいました。 調べてみると確かに昔の定款で、社長に相談したら新しい定款を作るのには金がかかるんじゃないかとしぶっています。 そこで質問なのですが、 (1)定款を紙で新しく作成するのはお金がかかるものなのですか? (2)自分たちで作ったりできないものでしょうか? (3)現行の定款を会社に備え付けていないと会社法とか法律的にまずいでしょうか? 詳しい方宜しくお願いします。

  • 会社設立の定款の件で確認したいことがふたつあります。ひとつは事業目的を

    会社設立の定款の件で確認したいことがふたつあります。ひとつは事業目的を追加変更したい場合の方法です。定款認証済で登記はこれからです。この場合、役場での再認証がよいのか?・可能なのか?登記申請日に変更登記を一緒にするのがよいのか?得策(費用面・簡便な方法等)はありますでしょうか。ふたつめは事業目的の文言についてです。「宅地建物取引業」のこの一行の記載のみで、事務所の看板に営業種目として「・注文建築、分譲住宅、中古住宅 ・増改築、リフォーム、塗装 ・アパート、店舗、工場 ・造成、造園、土木 ・管理、設計、施工、企画」とうたうことは可能でしょうか。または別途これらの種目を定款に記載すべきなのでしょうか?ご教示をよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう